渋谷区の税理士法人ハガックス ブログ
お問い合わせフォーム 顧問料見積りフォーム

東京都渋谷区桜丘町28-6
「渋谷駅 徒歩5分」
TEL:03-3476-1381

主要地域:渋谷区・新宿区・目黒区・豊島区・品川区・世田谷区・港区・千代田区・中央区

2009年2月一覧

医療費控除。

税理士法人HaGaX
(2009年2月26日 13:26) | | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、2月に入社した野澤です。
早一ヶ月が経ち、少しは職場にも慣れてきました。
すでに確定申告の時期ですが、身近な話題についてお話させていただきます。

最近、コンビニやスーパーで何も言わなくてもレシートを渡されないことって多いですよね。
でも、ドラッグストアで買った医薬品のレシートはもらった方がいいですよ。
なぜって?それは医療費控除の対象になるからです。
塵も積もればで、税金の支払額が少なくなるかもしれませんよ。

例えば、風邪薬や胃腸薬などは医療費控除の対象になりますが、サプリメントなどの
健康補助食品やうがい薬などは対象外なんです。病気を治すものは認められ、予防するための
ものは対象外と考えるのがひとつの目安だと思います。

さらに、医療費控除には金額のハードルがあって、通常(所得金額200万円以上)は
医療費の合計額が10万円を超え、その超えた部分が所得控除額となります。
ドラッグストアのレシートだけでは、なかなか無理ですね。(笑)

これから寒暖の差が激しい季節なので、体調管理には今まで以上に気をつけたいと思います。
最近はむしろ花粉対策の方に神経を使ってますが。

そういえば、インフルエンザの予防接種や健康診断費用も、基本的には
医療費控除の対象外なんです。治療目的ではなく予防目的だということで
認められないんでしょうね。なんか腑に落ちないですが・・・。

 

(記)野澤 正伸
=================
信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381

<ただいま確定申告受付中>
=================

案外身近。

税理士法人HaGaX
(2009年2月20日 12:52) | | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。
最近は寒暖差が激しい天候が多く体調管理には特に気を使いますね。
さて、早くも2月半ばとなり、いよいよ確定申告時期となってしまいました。

みなさま、確定申告と聞くとどんなイメージを持たれるのでしょうか。
毎年当たり前のように確定申告をなさっている方は資料集めないと・・・など億劫になるものなんでしょうかね。
そうじゃない方はこの時期話題になる芸能人の高額納税者ランキングなどを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
あのような人達の納税額を見るとびっくりしますよね。すごいです。
そして確定申告はああいう人達がするもので自分には関係ないなんて思ってしまいます。
(確かに年末調整ですべて終わってしまう人はする必要がないですが。)

ここで私の周りの話を。
私の母は保険会社で外交員として勤めています。毎月会社から給料をもらっているので普通の会社員だと思いますよね。
でも、この給料の中身は固定給(基本給)と業務成績に応じて額が決まるものとに分かれている為、
普通の会社員がもらう給料とは扱いが異なります。(源泉の関係により)
これらは税務上の区分として給与と報酬ということに分かれるので、職務を遂行するために必要な電話代や交通費などの
自分が支払わなければいけない金額は報酬を得る為の対価として考えられます。
ですから確定申告で経費に入れることができるんですね。
1年分を合わせるとけっこうな額になるらしく、所得金額が小さくなるので税金が還付されることが多いみたいです。
今の時代還付される金額があると大きいですよね。


確定申告は義務ですから、個人事業者の方で申告したくないという方も還付される可能性もあるわけですし一度申告してみましょう。
きっと確定申告が身近な存在になると思いますよ。

(記)鈴木 良期
=================
信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381

<ただいま確定申告受付中>
=================

大事なモノ

税理士法人HaGaX
(2009年2月10日 08:51) | | コメント(0) | トラックバック(0)

 あまりに大事にしまい過ぎて"しまった"場所がわからなくなってしまったモノ。
どんなに探しても見つからなくて、たまたま別のモノを探している時に出てくるモノ。
それが、支払った所得税が戻ってくる医療費の領収書だったら!! 
貴方ならどうしますか?

還付条件が整っていれば是非、申告をしましょう!
平成19年度からの財源移譲で地方税が高いと感じている方も多いのでは?
申告をすることで住民税の減税にもつながります。

さらに!!

過去の領収書でもその年分の源泉徴収票を用意すれば還付申告可能!!

                「確定申告 」                                                                         

        規模が小さくて税理士さんに頼むほどでもないけれど... 
       と思われている方など等.........。  是非一報下さい。
      納税者の立場に立って申告のお手伝いを致します。
 

最後に、森博嗣『τになるまで待って』より

「思考というのは、既に知っていることによって限定され、不自由になる」
「まっさらで素直に考えることは、けっこう難しい」

 

(記)石川桂子
=================
信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381

<ただいま確定申告受付中>
=================

« 2009年1月 | メインページ | アーカイブ | 2009年3月 »