賃貸不動産の消費税還付
賃貸不動産の消費税還付
3月下旬には散ってしまうと言われた桜が、今でも咲いているのはうれいかぎりです。
桜丘町(さくらがおかちょう)と言うだけあって、近くの桜並木はとてもきれいでした。
最近、消費税(賃貸不動産)の研修を受けたのですが、消費税には事前に提出しないと
適用したい事業年度には適用できないものが多くあり、書類提出時期の管理は怠っては
いけないんだなと改めて感じました。
ところで、このご時世、賃貸不動産を取得される方は少ないと思うのですが、
消費税の還付を多く受けられることがあるんですよ。
居住用の賃貸住宅のみの物件を取得された場合は、非課税売上とされるので
基本的に消費税の還付をうけることができません。
(自動販売機を設置して消費税の還付を受ける方法もあるようですが・・・)
でも、他に事業を営んでいて課税収入がある場合や、課税収入となる不動産賃貸収入がある場合には、部分的に消費税の還付を受けることができますし、上記のような収入(課税売上高)がなくても
法人を設立し賃貸住宅を所有させることで、還付を受けることができるのです!
消費税の届出は事前に提出できないと適用されないことが多いので、
物件完成前の時期からでも、お近くの税理士さんにご相談されてみてはいかかでしょうか。
(記)野澤 正伸
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税理士法人ハガックス
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