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事業的規模ってなに?『5棟』『10室』基準

税理士法人HaGaX(2009年4月17日 13:02) | コメント(0) | トラックバック(0)

 不動産貸付が「事業的規模」であれば、複式簿記による青色申告65万円控除や、青色
事業専従者控除の適用などお得な制度が受けられます。
 事業的規模かどうかは原則として「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われている」かどうかによって実質的に(総合的に?)判断することになっています。

 一方、形式的には、いわゆる「5棟10室基準」が通達で示されています。

・アパート等の独立した室数がおおむね10室以上
・独立家屋はおおむね5棟以上

この基準を満たせば事業的規模という線引きです。駐車場は5台分で1室とみなします。

 しかしあくまで形式的ですから、この条件に満たなくても事業的規模だと主張することはできます。
判断に迷う場合は相談下さい。一緒に悩みましょう!?


 さて、個人でアパート等を経営されている方にかかる所得税は、所得が多ければ多いほど
税率も高くなり、高額な税額を支払うこうとになります。
 渋谷区の不動産オーナーの方は小規模でも高額納税者が多いようです。

そう、

税金は高い。。。

 確定申告が終わって所得税が確定すると次は地方税。
固定資産税.自動車税.住民税 次から次へと納税通知書の嵐です。

少しでも安くするにはどうしたらいいのでしょうか。

 ある程度の規模があるなら、不動産会社の設立による所得の分散も検討しましょう。
後々の、相続税対策を考慮することも必要になります。

 ここまで読んでもなんだかよくわからない??

そんなあなたには、30年以上の知識と経験のある専門家に相談することをお勧めします。

30年以上ですよ!!


(記)石川 桂子
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