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海外旅行の消費税

税理士法人HaGaX(2009年8月24日 08:56) | コメント(0) | トラックバック(0)

今年も8月の税理士試験が終わりました。
気分は晴々と言いたいところですが、今年は特に難しくて・・・。
周りの人もできなかったことを祈るしかありません。

 

毎年、お盆時期は実家に帰るのですが、今年は地元近くの花火大会に行ってきました。
浜辺で見る花火はまた格別。打上げの場所からも距離が近いので迫力があります!
今年は打上げの前に、地震あったのがちょっと怖かったです。

 

みなさんもこの時期は旅行に行く人が多いと思いますが、海外旅行(出張)に行った場合などは
消費税の処理(課非判定)についてご注意ください。

【消費税が課されないもの】 
  海外出張のための航空運賃  
  国際電話・郵便・ファックスなど
  現地のホテル宿泊代や交通費、飲食代やチップ
  海外で購入したお土産
  
  海外において消費される(日本の消費税法は適用されない)ため不課税取引となります。
  ※ただし、お土産などについて現地で消費せずに日本国内に持ち込む場合、
   一定の条件に該当すると輸入取引に該当し、輸入消費税が課税される場合があります。
   課税された輸入消費税は、仕入税額控除の対象となります。

【消費税の課されるもの】
  海外出張のための支度金
  パスポート交付申請等の事務代行費等
  海外出張のための予防接種料
  国内での運賃(空港までの運賃など)や国内における出発前夜の宿泊費
  成田空港や関空内の旅客サービス施設使用料

 

海外出張関連費用の課非判定は、調査時にチェックされることもありますので、
課税仕入にしていないか、確認してみて下さい。

 


(記)野澤 正伸
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