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納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し

税理士法人HaGaX(2009年9月 3日 09:04) | コメント(0) | トラックバック(0)

民主党マニュフェスト勉強会 その3

税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。

税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。

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納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し

国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、確定申告を原則とし、給与所得者については年末調整も選択できるという制度を導入します。また、これを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために「納税者権利憲章」を制定します。

納税者の権利を守るための具体的な改革として、納税額の更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点について見直していきます。特に課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)の期間制限が5年であるのに対して、納税者からの更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要です。

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サラリーマンは税に対する意識が低いとされていました。
確かに私がサラリーマンの時は、意味もわからないまま、もらった源泉徴収票を捨てていました。(笑)
これを変えるために、『サラリマンも確定申告をする』というのは確かに賛成です。

また、これまで、確定申告の間違いがあとから出てきた場合減額の申告をするのは、1年しか
認められていませんでした。これも延長するというのだから、賛成です。

どちらも、是非実現して欲しいものです!行政側はとても対応ができないとイヤがるでしょうが・・・
いかにしてコストをかけずにやるか仕組みから検討しなくてはいけませんね。

 

(記)所長 芳賀保則

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