租税特別措置透明化法の制定
民主党マニュフェスト勉強会 その12
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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租税特別措置透明化法の制定
租税特別措置について、減税措置の適用状況、政策評価等を明らかにした上で、恒久化あるいは
廃止の方向性を明確にする「租税特別措置透明化法」を制定します。
特定の企業や団体が本来払うはずの税金を減免される点で、租税特別措置(租持)は実質的な補助金で
あると言えます。しかし、民主党の調査の結果、税務当局も要求官庁も各租特の必要性や効果を
十分に検証しておらず、国民への説明責任を全く果たしていない実態が浮かび上がってきました。
租特の透明化を進める中で、租特を含めた実質的な負担水準を明らかにし、それにより課税ベースが
拡大した場合には、法人税率の水準を見直していきます。
民主党マニファストより一部抜粋
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租税特別措置法には、上記にあるように条件を満たした特定企業には税額の特別控除などができる規定があります
一例として試験研究費の特別控除や中小企業者の機械等の税額控除(特別償却との選択適用)などが挙げられます
これからは所得に税率をかけた後の金額(つまり税額)から直接控除されるものなので実質的な補助金とも表現されています。
措置法にはこの他にもたくさんの優遇処置がありますが、その一つ一つが必ずしも必要性又は効果があるのかといえばそうではないのかもしれません。
これらの検証を行い、私たち国民へわかりやすいように法整備が行われれば国民の税金への関心も自然と高まっていくのではないでしょうか。
記)鈴木良期
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参考資料:『租税特別措置法の規定による増減収額試算』
http://www.t-zeisei.jp/library.php
東京税理士政治連盟のHPに平成20年分が掲載されています。
(library17-21)
○租税特別措置透明化法(一度廃案に)
法律案>参議院議員の議事及び立法を参照のこと
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17107171002.htm
内容>詳細は、民主党のニュース記事および概要図を参照のこと
http://www.dpj.or.jp/news/?num=15505
会計検査院のこの記事が本当によくまとまっています。
租税特別措置について、特にP41から48の部分
http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/2009_usa.pdf#search='アメリカ連邦政府と地方政府'