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個人事業者の法人成りメリット<社宅の活用>

税理士法人HaGaX(2009年10月 9日 08:48) | コメント(0) | トラックバック(0)

個人事業者の法人成りメリット<社宅の活用>

 

個人事業の方が法人成りをして会社を設立することのメリットの一つとして、
個人事業の場合は、一切経費に計上できなかった、家事利用の経費について、
法人化すると法人の経費に計上可能なものがあります。

その代表例が『社宅』です。

個人事業の場合は、事業に使っていない、いわゆる「家事利用」部分は経費にできなかった
はずですが、「法人」が賃貸契約し「役員」に貸し付けた場合は「社宅」として全額
経費に計上することができます。

 

この際、会社がタダで役員に貸し付けることは認められず、一定の社宅賃料を
役員から徴収する必要があります。通達で決められていますが、市場の1/4程度で済むようです。

そうです。賃料の3/4相当は、自宅として個人で借りている時に比べて、
経費が増えて、法人税の節税効果があります。

 

将来的には、法人名義で「役員社宅」を買うことも夢にしてはいかがでしょう?
もっと節税になりますよ!?

 


記)石川桂子

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