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個人事業者の法人成りメリット<消費税>

税理士法人HaGaX(2009年10月16日 13:42) | コメント(0) | トラックバック(0)

個人事業者の法人成りメリット

 

2009_1016-s.jpg

<昭和記念公園に行ってきました。コスモスが満開です。>
 

こんにちは、野澤です。

 今月は、個人事業の法人化についてです。メリットの1つとして、消費税の納税が、
法人化してから2年間(2事業年度)免除されるというものがあります。

 消費税は年間売上げが1、000万円を超える事業者が払わなくてはならないことになっています。
売上げが1,000万円超かどうかは、過去のデータ(前々年の売上げ)をもとに判定します。
今年の売上げがどうなるかはわかりませんので。

 でも、事業を始めたばかりの企業は、前々年の売上げがありません。
そういう場合は、2年間は消費税が免除されるんです。(2期目も前々年の売上げはありませんので。)
※ただし資本金1,000万円以上の会社は始めから消費税を払わなくてはなりません。

 しかも消費税法では、経営する人が同じ人であっても、法人と個人ではまったく別ものとして扱われるんです。
例えば、毎年1,000万円超の売上げがある個人事業者が法人化しても、この会社は、
2年間(2事業年度)は消費税を納めなくてもよいのです。
 事業をはじめる場合、始めは個人事業者で行い、その2年後に資本金1,000万円未満の法人を作れば、
最長で4年間は消費税を納める義務が免除されるのです。

 あくまでメリットの1つですので、法人化するかどうかは総合的に判断してください。
法人化するには、設立登記費用や社会保険等のコストもかかりますので、十分ご検討を。

 

 

(記)野澤 正伸
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