個人事業者の法人成りメリット<法人税と所得税>
こんにちは、鈴木です。
個人事業者の法人成りについて、今回は法人税と所得税について考えていきたいと思います。
あなたが個人事業をしている場合は、収入から経費を引いた所得に対して所得税の計算をしているはずです。そうです3月の確定申告です。
一方、法人化した場合には、
法人について、収入から経費を引いた所得に対して法人税の計算をします。
しかし
・法人は役員に対して報酬を払うことで経費にできます。
・法人は利益に対して配当を払うことができます。(これは経費にできません。)
ここで、
・報酬をもらった役員は給与所得として所得税がかかります。
<でも給与所得控除という控除計算になるので有利です。>
・配当をもらった株主は配当所得として所得税がかかります。
書いてみると、わかりづらいですね・・・・(汗)
「役員」も「株主」もみな個人事業をやっていたはずのあなたです。
「法人」もあなたが銀行口座を管理します。
あなたが何役もこなすことになり、とても面倒な感じがしますね。
しかし、役員の報酬などをうまく調整することで、総合的に納税額はおもしろいほどかわります。
そうです。何役もこなす面倒くささを克服できれば、断然お勧めです。
ただし、もうかっていればなんですが・・・・
所得税では超過累進税率で5%から最高税率は40%にもなります。中小の法人税の軽減税率は18%です。
付随してかかる事業税や住民税も考慮すると、個人には最高で50%課税がされるのと比較し、法人はわずか30%程度です。給与所得控除の効果も大きいのです。
1年間の売上や経費の予測がある程度たっていれば、シミュレーションによって
節税額が試算できます。役員報酬の設定によっても変わります。
うーん、やはりこの説明、わかりづらいですか?
お越し頂ければ、じっくり説明するのですが・・・
近所にあるセルリアンタワーと樹木を撮ってみました。

最近は秋まっさかりという感じの気候ですが、私は秋が1年のなかで最も好きなので、毎日すがすがしい気持ちで仕事をおこなっています。空気もおいしいので、何をしてもはかどりますね。
(記)鈴木良期
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