2009年11月一覧
【H22税制改正超速報】消費税の還付、自動販売機作戦にNO!?
消費税の還付 <自動販売機作戦>について法の手当がされそうです。
本日(平成21年11月30日)の税制調査会で資料が出ています。
==抜粋============
消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
課税事業者を選択した上で、一定の資産の取得に係る消費税額につき仕入れ税額控除を行った事業者について、還付税額の調整措置の対象となるよう、当該資産の取得後3年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する。
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これまで、「合法」だけど、道徳観として「卑怯」だと思っており、税理士としてはどう対処すべきか
非常になやんでおりました。消費税の還付申告だけ依頼したいという電話での問い合わせも何件かありました。卑怯ではあっても合法なので、税理士としては仕事を受けざるをえないかと・・・
だから、法の抜け道に対策を取っていただくのは歓迎です。
しっかり穴をふさいで欲しいですね。
ただし、資料を見る限りでは、
たとえば、オフィス用ビルと居住用の両方の賃貸業をやっている方は、居住用アパートを大幅にリニューアルするときは、「一括比例配分」で控除を受け、オフィスをリニューアルする際は「個別」で控除受けるような、スケジュールを組めば・・・
このようなケースについては、まだ居住用アパートでも還付が受けられそうです。
どうする民主党!?
(税制調査会資料リンク)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen15kai10.pdf
・・・平成21年11月30日の税制調査会の資料をもとに記事を書いています。
*平成22年2月追記コメント
今国会で制限されることとなりましたが、還付が受けられないのではなく、
還付を受けた場合に、3年後の調整(もともとある措置)を逃れることができないような、
立法となる見込みです。
(記)所長 税理士 芳賀保則
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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更新料などについて
こんにちは、鈴木です。
最近は冬本番という感じで一段と寒くなりましたね。
風邪やインフルエンザに罹らないに気をつけましょう。
今回は法人が事務所や店舗などを借りる際の礼金や敷金、更新料などについて考えてみたいと思います。家賃とは別に発生するこれらの取引、どのように会計処理するべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
以下に簡単にまとめてみましたので参考にしてみてください。
◆礼金...賃貸人に対する謝礼として支払うものであるため、返還義務はないとされています。
<会計処理>1.支払金額が20万円未満...地代・家賃などで費用計上
2.支払金額が20万円以上...礼金や長期前払費用などで資産計上
<税務処理>☆法人税法上、礼金は税務上の繰延資産に該当します。
そのため資産として計上した後、その契約期間(最長で5年間)で
均等償却をしていくことになります。
しかし、支払金額が20万円未満の場合は少額繰延資産の特例として
一時に費用計上することが認められています。
☆消費税計算上、社宅などの居住に要する物件に係るものなら非課税取引ですが、
事務所や店舗など居住用以外に要する物件に係るものは課税取引に
該当しますので、支払った課税期間において税額控除ができます。
◆敷金(返還される場合)...賃借人が賃料の支払い保証などのために賃貸人に預けておくもので、
将来返還されます。
<会計処理>保証金や敷金などで資産計上。地代・家賃で費用計上しません。
<税務処理>消費税計算上は不課税取引に該当します。
*敷金償却により一部返還されない場合(オフィスの場合は、償却するケースも多いですね)
<会計・税務処理>返還されない部分については、返還を要しないことが確定した時において
償却処理します。
(通常、賃貸契約書で償却について記載されているので必ず確認しましょう)
礼金同様、償却額によって費用計上か繰延資産計上か処理が異なりますので
注意が必要です。
また、敷金償却時には消費税の処理も発生するのでこれも区分に気をつけましょう。
◆更新料...賃貸期限が満了し、契約の更新をするために借主から貸主へ授受される一時金です。
<会計・税務処理>礼金と同様
都心では当たり前な感じですが、地域によってはこれらの費用が生じないところも多いようです。
特に更新料や敷金償却は、高裁で否決されている事例もあり、今後の最高裁の動向が注目されています。
ちなみに私も来年2月に家賃の更新を迎えるので、大家さんと交渉してみようかな?
(記)鈴木良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
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月刊誌 『企業実務』 に記事掲載!!
弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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