【H22税制改正超速報】消費税の還付、自動販売機作戦にNO!?
消費税の還付 <自動販売機作戦>について法の手当がされそうです。
本日(平成21年11月30日)の税制調査会で資料が出ています。
==抜粋============
消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
課税事業者を選択した上で、一定の資産の取得に係る消費税額につき仕入れ税額控除を行った事業者について、還付税額の調整措置の対象となるよう、当該資産の取得後3年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する。
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これまで、「合法」だけど、道徳観として「卑怯」だと思っており、税理士としてはどう対処すべきか
非常になやんでおりました。消費税の還付申告だけ依頼したいという電話での問い合わせも何件かありました。卑怯ではあっても合法なので、税理士としては仕事を受けざるをえないかと・・・
だから、法の抜け道に対策を取っていただくのは歓迎です。
しっかり穴をふさいで欲しいですね。
ただし、資料を見る限りでは、
たとえば、オフィス用ビルと居住用の両方の賃貸業をやっている方は、居住用アパートを大幅にリニューアルするときは、「一括比例配分」で控除を受け、オフィスをリニューアルする際は「個別」で控除受けるような、スケジュールを組めば・・・
このようなケースについては、まだ居住用アパートでも還付が受けられそうです。
どうする民主党!?
(税制調査会資料リンク)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen15kai10.pdf
・・・平成21年11月30日の税制調査会の資料をもとに記事を書いています。
*平成22年2月追記コメント
今国会で制限されることとなりましたが、還付が受けられないのではなく、
還付を受けた場合に、3年後の調整(もともとある措置)を逃れることができないような、
立法となる見込みです。
(記)所長 税理士 芳賀保則
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