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不動産の減価償却(償却資産の細分化)

税理士法人HaGaX(2009年11月19日 13:12) | コメント(0) | トラックバック(0)

今月は、不動産の減価償却(償却資産の細分化)についてです。
 不動産業を営んでいる個人で、賃貸不動産を新築した場合や中古物件を購入された方は、
償却資産の細分化を検討されてはいかがでしょうか。

 

 資産計上の対象となる資産を、どの勘定科目をもって計上するかにより、各年度の費用計上額が異なります。もちろん最終的に費用にできる金額は同じなのですが、「建物付属設備」の場合は「建物」に比べ法定耐用年数が短くなりますので、早期に費用計上することができます。

 

 「建物」(住宅)の法定耐用年数は、金属造(鉄骨造):19年?34年、鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造:47年と造りにより幅がありますが、他の資産と比べ長期にわたります。
 「建物付属設備」は、給排水設備:15年、空調設備:13年?15年、エレベータ:17年
と他の資産に比べれば長い方ですが、「建物」よりは比較的短いですね。

 

 さらに平成10年4月以降に取得した「建物」は"定額法"しか認められていませんが、
その他の資産は"定率法"により費用化することができます。「建物付属設備」は"定率法"による
償却が選択できますので、同じ耐用年数でも「建物」に比べ早期に費用計上することが可能です。 
 なかには、「建物」と「建物付属設備」の区分を厳密に行えないもの(中古資産の取得により
内訳が不明等)もあります。

 

 個人事業者の法定償却方法は"定額法"なので、"定率法"により計算する場合は、
税務署の届出が必要です。現行の償却方法を変更する方は、申請書の提出期限にご注意ください。
(詳しくは・・・)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

<関連記事>
http://www.hagax.com/blog/2009/04/post-11.html

<近くの公園です。紅葉きれいでした。>

          icho.JPG

 

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