更新料などについて
こんにちは、鈴木です。
最近は冬本番という感じで一段と寒くなりましたね。
風邪やインフルエンザに罹らないに気をつけましょう。
今回は法人が事務所や店舗などを借りる際の礼金や敷金、更新料などについて考えてみたいと思います。家賃とは別に発生するこれらの取引、どのように会計処理するべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
以下に簡単にまとめてみましたので参考にしてみてください。
◆礼金...賃貸人に対する謝礼として支払うものであるため、返還義務はないとされています。
<会計処理>1.支払金額が20万円未満...地代・家賃などで費用計上
2.支払金額が20万円以上...礼金や長期前払費用などで資産計上
<税務処理>☆法人税法上、礼金は税務上の繰延資産に該当します。
そのため資産として計上した後、その契約期間(最長で5年間)で
均等償却をしていくことになります。
しかし、支払金額が20万円未満の場合は少額繰延資産の特例として
一時に費用計上することが認められています。
☆消費税計算上、社宅などの居住に要する物件に係るものなら非課税取引ですが、
事務所や店舗など居住用以外に要する物件に係るものは課税取引に
該当しますので、支払った課税期間において税額控除ができます。
◆敷金(返還される場合)...賃借人が賃料の支払い保証などのために賃貸人に預けておくもので、
将来返還されます。
<会計処理>保証金や敷金などで資産計上。地代・家賃で費用計上しません。
<税務処理>消費税計算上は不課税取引に該当します。
*敷金償却により一部返還されない場合(オフィスの場合は、償却するケースも多いですね)
<会計・税務処理>返還されない部分については、返還を要しないことが確定した時において
償却処理します。
(通常、賃貸契約書で償却について記載されているので必ず確認しましょう)
礼金同様、償却額によって費用計上か繰延資産計上か処理が異なりますので
注意が必要です。
また、敷金償却時には消費税の処理も発生するのでこれも区分に気をつけましょう。
◆更新料...賃貸期限が満了し、契約の更新をするために借主から貸主へ授受される一時金です。
<会計・税務処理>礼金と同様
都心では当たり前な感じですが、地域によってはこれらの費用が生じないところも多いようです。
特に更新料や敷金償却は、高裁で否決されている事例もあり、今後の最高裁の動向が注目されています。
ちなみに私も来年2月に家賃の更新を迎えるので、大家さんと交渉してみようかな?
(記)鈴木良期
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