H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
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2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
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平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
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3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
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平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
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4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
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個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
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5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
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平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
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6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
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税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
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7 仮想化ソフトウェアって?
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民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
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中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
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『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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