渋谷区の税理士法人ハガックス ブログ
お問い合わせフォーム 顧問料見積りフォーム

東京都渋谷区桜丘町28-6
「渋谷駅 徒歩5分」
TEL:03-3476-1381

主要地域:渋谷区・新宿区・目黒区・豊島区・品川区・世田谷区・港区・千代田区・中央区

パソコンの購入は平成22年3月31日までがお得?

税理士法人HaGaX(2009年12月 3日 17:15) | コメント(1) | トラックバック(0)

今月のお題:少額減価償却資産

 

===説明=============================
『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』

<概要>
 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
================================


 平成15年度に創設されて以来、毎回期限が延長されてきた、少額減価償却資産の特例も、
経済産業省が延長の要望を出してはいるものの、今回で期限切れとなる見込みです。

 経済産業省は、中小企業のパソコン普及率が低いことや、事務負担軽減と理由に延長の要望を提出していますが、
政府税制調査会では、「要望内容の抜本的な見直しができなければ、認められない。」としています。

 経済産業省は要望の理由を2点あげています。
1:特例の適用はパソコンが過半数である。中小企業のパソコン普及率はいまだ低い
2:事務負担軽減になる

 しかし、最近のパソコンは10万円を切りますし、地方税(償却資産税)では20万円以上で
あれば申告対象となるので、特例がある方が事務負担が多いかも・・・

 

<東京都の説明>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6

 

 

1111.jpg

 


 民主党が最終的にどのような結論を出すか注意が必要ですが、
いずれ量販店では、期限切れを迎えるにあたって、キャンペーンなどしてくるかも知れませんね。

パソコンの購入は平成22年3月31日までがお得?

 

 


(記)所長 芳賀保則
=================
信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
=================

« 【H22税制改正超速報】消費税の還付、自動販売機作戦にNO!? | メインページ | 中小企業の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例 »

カテゴリ:

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.hagax.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/89

コメント(1)

本日12月22日、制改正大綱が発表され、『少額減価償却資産の損金算入の特例』は2年延長と発表されました。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf

P54

税制調査会の中では、租特のゼロベースでの見直しという観点から、審議中は「原則認められない」とされてきましたが、昨今の経済環境の中で中小企業に最大限配慮し、経済産業省や総務省等からの要望などを受け、最終的に2年延長されることになりました。

◇抜粋?税制改正大綱
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)


2年の延長ですから2年後には廃止とするのか、本法にするのか、新たな決断が民主党(?)に求められることになります。

コメントする