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中小企業の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

税理士法人HaGaX(2009年12月14日 09:02) | コメント(0) | トラックバック(0)

寒さも一段と厳しくなり、
今年もいよいよ押し詰まって来ました。
何かとあわただしい師走。
毎年、年末調整書類を集めだすと年の瀬を感じます。
一年早いものでブログも12回目。

今年最後のタイトル
 少額減価償却資産及び一括減価償却資産とは...。
 
中小企業の事務処理としては、
30万円未満(課税事業者は税抜価格)の資産購入の際は、細かいことは考えず全額損金算入
しておけば大丈夫と考えている経理担当者さんもいると思いますが、厳密には
企業の事業状況において以下の処理を行うことができます。


 ・ 少額減価償却資産
  取得価格10万円未満 ⇒ 全額損金算入     

 ・ 一括減価償却資産
  取得価格10?20万円未満 ⇒ 3年間の均等償却              

 ・ 30万円未満の少額減価償却資産
  取得価格20?30万円未満 ⇒ 資産計上
                 又は全額損金算入               
    *年間損金算入額300万円を上限
    *H18年税制改正(H22年3月末迄適用期間延長) 

 
総務省:平成22年度税制改正延長
  
  http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/pdf/soumu/22y_soumu_k_05.pdf


このご時世、利益が出る企業なら節税対策ですが、
借入を最優先に考えなくてはならない企業にとっては、
いかに金融機関に通りの良い申告書を作成してもらえるか!
ということもかなり重要視されてきているのでは......。

 

                      091128_1627~0001.jpg

 

記)石川桂子

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