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少額資産の取得価額の判定

税理士法人HaGaX(2009年12月17日 17:51) | コメント(0) | トラックバック(0)

野澤です。


 先日、東京商工会議所が主催するビジネス交流会に参加してきました。
70社ほどの企業の参加があり、渋谷区以外の会社も多く、いい刺激になりました。

1時間程で10?15人くらいの方とお話させていただきましたが、あっという間でした。

 

 

IMG_0443.JPG

 

 

さて、今月は『少額資産の取得価額の判定』についてです。
 
 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、
取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の
経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。
 
 つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が
取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、
消費税等込みの価額が取得価額となります。

例えば・・・
 消費税の会計処理について税抜経理方式を適用している会社が102,900円(税込み)
のパソコンを購入したら、そのパソコンの税抜金額は98,000円となりますので、
少額の減価償却資産として、その取得価額を損金算入することができるのです。
 
 逆に税込方式を採用している場合は、取得価額が10万円以上になってしまうため
少額減価償却資産に該当しません。

ちなみに・・・
 交際費の5,000円枠についても同様の判断です。
  税抜処理をしている会社:5,250円(税込)
  税込処理をしている会社:5,000円(税込)がそれぞれ上限となります。


(記)野澤 正伸
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