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2010年2月一覧

5棟10室

税理士法人HaGaX
(2010年2月24日 11:09) | | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。
確定申告が本格化してきて多忙な毎日を過ごしている今日この頃です。
受験勉強もあるので大変ですが、なんとか乗り切りたいと思います。

今回は不動産所得がある方の確定申告です。

不動産所得がある方って実は結構多いんですね。
大きな物件をいくつも持っている地主さんや物件オーナーの方から、
SOHOなどで自宅の一部を法人に貸しているといった方まで様々なケースを扱わさせていただいています。

ところで不動産所得は、その貸付が「事業的規模」であるかどうかによって処理が変わります。

事業的規模である場合には、65万円の青色申告特別控除(複式簿記)や青色事業専従者給与の経費算入など有利な制度が受けられます。(事業的規模に該当しないときは青色申告控除は10万円のみ、専従者給与は経費算入できません)

ではこの「事業的規模」に該当するかどうかの判定ですが、これは基本通達で示されています。


---------以下抜粋(所得税基本通達26-9)--------------------------------------------------------------------------

 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と
称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、
次に掲げる事実のいずれかに一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて
これらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上あること
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

---------ここまで-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ここから一般的に「5棟10室」基準(ごとうじゅっしつ)と呼ばれています。

しかしこれはあくまで通達(法律ではない)であり、また、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうか」とあることからもあくまで実質によることが重要で、これを満たさなくても事業として該当するケースもあります。

ご自分の不動産所得が事業に該当するか判断が微妙なケースは一度ご相談下さい。

また、確定申告は期限が決まっています。提出期限に遅れると青色申告控除ができないばかりか、延滞税も加算されてしまいますので申告義務がある方は余裕を持って行動しましょう。

 

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(記)鈴木良期
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かんたん税額計算

税理士法人HaGaX
(2010年2月24日 08:51) | | コメント(0) | トラックバック(0)

個人事業主の方向けの所得税額簡易シミュレーションです。

青色申告をすると大変お得です。

□ 弥生株式会社提供のブログパーツです。

所得控除 「あなたが支払った○○」

税理士法人HaGaX
(2010年2月19日 20:40) | | コメント(0) | トラックバック(0)

 いよいよ2月16(火曜)から所得税の確定申告の受付が始まりました。
最近は電車の中の動画広告やバスの先頭に確定申告の広告を見かけます。

首相の1件で、納税するのもバカバカしいという方も多いのでしょうが・・・

確定申告の手引きなどを読むと所得控除の欄に「あなたが支払った○○がある場合の控除」などと書いてあります。

所得控除の対象には、控除を受ける本人分のほかに生計を一にする配偶者(妻や夫)や
その他の親族の分も含まれますが、「あなたが支払った○○」という部分には注意が必要です。

例えば社会保険料では、

  <公的年金から後期高齢者保険料や介護保険料が天引きされている場合>

   あなたの妻(夫)の公的年金から特別徴収(天引き)されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻(夫)
になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

  <口座振替により支払った場合>
     口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。


なお、医療費控除に関しては、天引きされているものではないので、生計を一にしているのであれば、
通常は所得の高い方の支払った医療費としてまとめて控除するといった場合が多いです。

ご家族の分で控除対象となるものがないか、控除する方を間違えていないか、もう一度確認されてみてはいかがでしょうか!

 

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(記)野澤 正伸
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