渋谷区の税理士法人ハガックス ブログ
お問い合わせフォーム 顧問料見積りフォーム

東京都渋谷区桜丘町28-6
「渋谷駅 徒歩5分」
TEL:03-3476-1381

主要地域:渋谷区・新宿区・目黒区・豊島区・品川区・世田谷区・港区・千代田区・中央区

生計を一に

税理士法人HaGaX(2010年2月12日 09:14) | コメント(0) | トラックバック(0)

平成21年度の確定申告がスタートします!!
 申告期間 H22.2/16(木)から3/15(月)

今回は、『生計を一にする』ということについて考えてみたいと思います。

特に実家の親を扶養控除に入れられるかという質問に関するケースで多いですが、
この、『生計を一にする』といういいまわしは多くの控除に影響しています。

・雑損控除 ・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族で一定の範囲内ものの有する資産について、
・医療費控除・・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、
・社会保険料控除・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっている・・・
・地震損害保険料控除・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で・・・
・配偶者控除・・・控除対象配偶者とは、配偶者で生計を一にするもののうち・・・
・配偶者特別控除・・・生計を一にする配偶者で・・・
・扶養控除・・・扶養親族とは、配偶者以外の親族等で生計を一にするもののうち・・・

つまり生計を一にする親族であれば、社会保険料や医療費なども控除の対象になります。
見落としないよう、しっかりご確認下さい。


さて、では、この生計を一にするというのはどういうことでしょうか?


端的に言えば、支払のおさいふを一緒にするということになるのでしょうが、

『同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる
と認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。』と通達にありますので、

同居であればまず問題ありません。2世帯住宅の場合は注意が必要です。


また、同居していない場合でも、勤務・修学・療養などの理由で別居していて、
1.他の親族とも同居せずに暮らす方で、余暇等には起居を共にすることを常例としている場合
2.常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
には生計を一にするものと扱うことになっています。

いずれも正確には通達と照らしあわせて判断することになりますが、
通達だけではなく、『生計を一にする』ということで争った裁判なども
あるようですので、なかなか奥が深いようで。


                             yuzu.jpg

最近は、特に寒いのでお湯に溶かして飲むとおいしいですね。

風邪防止にもなりそうです。

 

記)石川桂子
=================
信頼の継続をモットーに
税理士法人HaGaX

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381

<ただいま確定申告受付中>
=================

« 節分が過ぎると春 | メインページ | 所得控除 「あなたが支払った○○」 »

カテゴリ:

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.hagax.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/100

コメントする