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所得控除 「あなたが支払った○○」

税理士法人HaGaX(2010年2月19日 20:40) | コメント(0) | トラックバック(0)

 いよいよ2月16(火曜)から所得税の確定申告の受付が始まりました。
最近は電車の中の動画広告やバスの先頭に確定申告の広告を見かけます。

首相の1件で、納税するのもバカバカしいという方も多いのでしょうが・・・

確定申告の手引きなどを読むと所得控除の欄に「あなたが支払った○○がある場合の控除」などと書いてあります。

所得控除の対象には、控除を受ける本人分のほかに生計を一にする配偶者(妻や夫)や
その他の親族の分も含まれますが、「あなたが支払った○○」という部分には注意が必要です。

例えば社会保険料では、

  <公的年金から後期高齢者保険料や介護保険料が天引きされている場合>

   あなたの妻(夫)の公的年金から特別徴収(天引き)されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻(夫)
になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

  <口座振替により支払った場合>
     口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。


なお、医療費控除に関しては、天引きされているものではないので、生計を一にしているのであれば、
通常は所得の高い方の支払った医療費としてまとめて控除するといった場合が多いです。

ご家族の分で控除対象となるものがないか、控除する方を間違えていないか、もう一度確認されてみてはいかがでしょうか!

 

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(記)野澤 正伸
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