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2010年3月一覧

法定相続分

税理士法人HaGaX
(2010年3月26日 17:50) | | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。

 

 今月は相続がテーマということですが、相続といえばやはり相続人同士での財産分与をどうするかという点が一番注目されるのではないでしょうか。よく法律番組とかでも取り上げられていますよね。
遺言書のあり、なしで大きな問題に...なんて内容もしばしば見かけます。

 

 遺言書により遺贈されるものが決まっている場合は、その遺言が優先されるというのは分かるかと思いますが、遺言書がない場合には相続人同士で自由に決められます。
 ただし、揉め事が起きないように、民法で相続人の範囲や順位とその割合が決められています。(これを法定相続分といいます)


 被相続人にお子さんがいる場合では配偶者と子供で1/2ずつ、いない場合では配偶者に2/3、父母に1/3などといった具合に細かく規定されています。
 詳しくは民法の第900条及び901条を参照下さい。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

 

 ただ、法定相続分にしたがってわけるという場合でも単純にはいかず、例えば不動産一つとってみても評価は倍・半分の世界ですので、全員が納得するように分配するというのは大変な作業になります。
 この辺りで争いになり困っているという方は、われわれ税理士ではなく、弁護士に直接依頼下さい。

 分割にほとんど争いがなく、不動産の評価や金融資産の評価、そしてその後の相続税の申告に関しては、税理士の出番となります。

 

 さて、相続税の計算では、課税対象となる財産から基礎控除額を引いた残額を法定相続分で按分し、それにそれぞれの税率を適用して相続税の総額を計算します。現在の税制では、相続税は法定相続分を用いて計算しますので、分割協議の結果は税額には影響ないかと言うと、やはり分割の仕方によっては大きく異なる場合もございます。

 

よって、相続税の申告をご自分でされるという方は少ないと思いますが、相続でお悩みの方は、分割協議をする前に、税理士も探しておいて下さい。

渋谷で40年の実績を持つ税理士法人ハガックス!...なんていかがでしょう?

 

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本日からさくらまつりが始まりました。早速、抽選をやってみたらティッシュやお米などが当たりました。

 

(記)鈴木良期
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相続税(延納の手続きについて)

税理士法人HaGaX
(2010年3月18日 17:33) | | コメント(0) | トラックバック(0)

 今年も無事、所得税の確定申告が終わりました。
ホッとしたのもつかの間、さっそく法人の税務調査の電話が・・・。

 

 今月は相続税(延納の手続き)についてです。
 土地等の不動産を相続した場合、何百万円もの税負担が生じることがあります。不動産はすぐに換金できるものではありませんので、すぐに税金を支払えない方もいます。
 
 そのような場合でも、金銭で納付することを困難とする事由があるときは、担保を提供することにより、年払いで納付することができます。
※相続税額が10万円を超える場合に限ります。
 
 原則、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に「延納申請書」という書類に「担保提供関係書類」を添付して提出する必要があります。
※税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保の提供は不要です。

 

申請が認められるには、担保の審査がありますので、提供する担保物権等が、銀行借入の担保に入っていないか等には注意が必要です。

また、延納税額に比べて担保価値が低いなどと指摘されることも過去の事例ではありました。

 

 そこで、お困りになる前に、相続税の試算を行い、納税資金を準備されることをお勧めします。是非一度ご検討ください。


(参照:「延納申請書」国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm

*「延納申請書」最終項には「利子税の特例割合」の記載事項もあります。

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ハガックスは今年も「さくらまつり(渋谷区桜丘町)」に参加します!
少しでも地域の方に知ってもいただけたらと思います。

相続対策のための贈与

税理士法人HaGaX
(2010年3月12日 09:36) | | コメント(0) | トラックバック(0)

将来の相続を考えて、贈与をしておくということを考えたことがありますか。
家族や親族で話し合いをしたりすることはありますか。

相続対策は、相続人に残せるだけのものを持ち合わせている資産家だけが考えることだと思われがちです。相続税は6000万円以上の財産がないとかかりませんし。

しかし、昨今の不況による税収不足もあり、相続税の増税は来年度行われる予定です。うわさでは、一昔前の2000万円に基礎控除を戻すとも・・・

そこで、われわれ庶民も少しは相続対策が必要かも。

贈与税がかからないのは、年間で110万円まで。

住宅取得のための資金は加えて500万円が非課税 (H22年迄)


『贈与』は、損得ではなく 家族のしあわせ対策を話し合う機会を家族で
つくることと思って、家族で考えてみて下さい。

(補足)
不動産をお持ちの方は一度、相続税の試算をお勧めします。

特に渋谷や目黒で不動産をお持ちの方、うちの所長、ここ渋谷区桜丘町の出身の税理士ですので、この近辺の土地に詳しいです・・(笑)


記)石川桂子
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<ただいま確定申告受付中>
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