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相続税(延納の手続きについて)

税理士法人HaGaX(2010年3月18日 17:33) | コメント(0) | トラックバック(0)

 今年も無事、所得税の確定申告が終わりました。
ホッとしたのもつかの間、さっそく法人の税務調査の電話が・・・。

 

 今月は相続税(延納の手続き)についてです。
 土地等の不動産を相続した場合、何百万円もの税負担が生じることがあります。不動産はすぐに換金できるものではありませんので、すぐに税金を支払えない方もいます。
 
 そのような場合でも、金銭で納付することを困難とする事由があるときは、担保を提供することにより、年払いで納付することができます。
※相続税額が10万円を超える場合に限ります。
 
 原則、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に「延納申請書」という書類に「担保提供関係書類」を添付して提出する必要があります。
※税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保の提供は不要です。

 

申請が認められるには、担保の審査がありますので、提供する担保物権等が、銀行借入の担保に入っていないか等には注意が必要です。

また、延納税額に比べて担保価値が低いなどと指摘されることも過去の事例ではありました。

 

 そこで、お困りになる前に、相続税の試算を行い、納税資金を準備されることをお勧めします。是非一度ご検討ください。


(参照:「延納申請書」国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm

*「延納申請書」最終項には「利子税の特例割合」の記載事項もあります。

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ハガックスは今年も「さくらまつり(渋谷区桜丘町)」に参加します!
少しでも地域の方に知ってもいただけたらと思います。

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