法定相続分
こんにちは、鈴木です。
今月は相続がテーマということですが、相続といえばやはり相続人同士での財産分与をどうするかという点が一番注目されるのではないでしょうか。よく法律番組とかでも取り上げられていますよね。
遺言書のあり、なしで大きな問題に...なんて内容もしばしば見かけます。
遺言書により遺贈されるものが決まっている場合は、その遺言が優先されるというのは分かるかと思いますが、遺言書がない場合には相続人同士で自由に決められます。
ただし、揉め事が起きないように、民法で相続人の範囲や順位とその割合が決められています。(これを法定相続分といいます)
被相続人にお子さんがいる場合では配偶者と子供で1/2ずつ、いない場合では配偶者に2/3、父母に1/3などといった具合に細かく規定されています。
詳しくは民法の第900条及び901条を参照下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
ただ、法定相続分にしたがってわけるという場合でも単純にはいかず、例えば不動産一つとってみても評価は倍・半分の世界ですので、全員が納得するように分配するというのは大変な作業になります。
この辺りで争いになり困っているという方は、われわれ税理士ではなく、弁護士に直接依頼下さい。
分割にほとんど争いがなく、不動産の評価や金融資産の評価、そしてその後の相続税の申告に関しては、税理士の出番となります。
さて、相続税の計算では、課税対象となる財産から基礎控除額を引いた残額を法定相続分で按分し、それにそれぞれの税率を適用して相続税の総額を計算します。現在の税制では、相続税は法定相続分を用いて計算しますので、分割協議の結果は税額には影響ないかと言うと、やはり分割の仕方によっては大きく異なる場合もございます。
よって、相続税の申告をご自分でされるという方は少ないと思いますが、相続でお悩みの方は、分割協議をする前に、税理士も探しておいて下さい。
渋谷で40年の実績を持つ税理士法人ハガックス!...なんていかがでしょう?

本日からさくらまつりが始まりました。早速、抽選をやってみたらティッシュやお米などが当たりました。
(記)鈴木良期
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