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外注費と給与

税理士法人HaGaX(2010年4月30日 17:49) | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。

もうすぐGWです。まとまった休みがなかなかとれない社会人には待ち遠しい日々でした。
有意義に過ごしたいと思います。

今月のテーマはソフトウェア開発会社の処理ですので、今回は個人へ委託する場合の取り扱いとして外注費処理する場合と給与処理する場合との違いについて触れていこうと思います。

<法人の処理>

法人税... 外注費は損金算入
      給与は損金算入で同じ(役員などで一部例外)

消費税... 外注費は課税仕入れより税額控除可能できる
      給与は不課税仕入れなので税額控除不可

所得税... 外注費の場合、その受託した個人の側が確定申告をする義務あり
      給与の場合、源泉徴収をして年末調整(法人が事務をする義務あり)

社会保険... 外注費の場合、法人は不要、個人が国民年金・国民健康保険へ加入し負担
      給与の場合、法人で加入が必要(法人・従業員折半で負担)

労働保険... 外注費の場合、法人での加入は不要、個人には手当なし
      給与の場合、必要(法人・従業員折半で負担)


法人側から考えれば、消費税も有利となり、社会保険や源泉徴収の事務手数も減るので、雇用契約がなければ、とりあえず外注費で処理したいというようなケースが多いと思われます。

正直、社長さんから相談されるケースもあります。

税務的には、雇用関係を実質的に判断するということで、責任範囲や就業形態、交通費の負担等から判断されることになり、悩ましいところではあります。

また、節税目的で体裁を整えようとするならお勧めはしたくないですね。

雇われる個人にとっては、社会保険等がない上に、失業手当や退職金などの備えも一切なくなる形態ですので、このようなケースはあまり、長続きしないように感じています。

 

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(記)鈴木 良期
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