2010年5月一覧
マンション敷地の分割課税について
こんにちは、鈴木です。
都内に住んでいると不動産価格が高いため、地方に比べ、一戸建てを購入するというのは大変ですよね。
私の実家は浜松市にあるのですが、やはり東京とは比べ物になりません...
したがって都会ではマンションを購入する方も多いと思います。
マンションの場合、建物は区分所有に対して、敷地は所有者全員の共有物件なので所有区分が違っています。
共有物件に対する固定資産税は、共有者が連帯して納税の義務を負うこととされています。
ただしマンションなどの区分所有家屋の敷地とされている共有の土地で、次の2つの要件に該当するものについては、連帯納税義務はなくなり、各共有者ごとに土地の按分割合などで按分した税額を負担することとなります。
?マンションなどの区分所有家屋の所有者全員で共有されている土地であること
?共有者ごとに、土地の持分割合が区分所有家屋の専有部分の床面積割合と一致すること
固定資産税の納税通知が来たら払うだけで、評価の仕方はあまり気にならないものですが
たまには明細も見てみると新しい発見があるかも?

(記)鈴木 良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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固定資産の縦覧制度について
固定資産税の納税者は、登録された土地・家屋の価格等(課税標準額等)について、
その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できる制度(縦覧制度)があります。
土地や家屋が所在する区で、課税される土地(家屋)の価格が
記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿を見ることができます。
以下に縦覧の対象となる方や期間を記載しました(東京都23区の場合)
詳しくは・・・ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/juran.html
1.縦覧できる方
(1)当該固定資産(土地・家屋)の納税者
(2)納税者から委任を受けている方
2.縦覧期間
平成22年4月1日(木)から6月30日(水)まで
※土日・祝日を除く
3.縦覧の場所
固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所
例えば渋谷区の不動産オーナーの方は、渋谷都税事務所に行けば、
無料で近隣土地・家屋の固定資産税評価額をみることができるのです。
※近隣のものと比較するための制度なので他の区は縦覧できません。
納税通知書が届く時期なので、機会があれば一度確認されてみてはいかがでしょうか。

(記)野澤 正伸
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固定資産税通知書
固定資産税通知書
この5月の時期になると、固定資産税・自動車税・住民税と次から次に納税通知書が郵送されてきます。なかでも金額が大きいのが固定資産税。
資産を持つがゆえの悩みともいえますが・・・
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。
平成13年1月2日から平成21年1月1日までの間に東京23区内に新築された住宅については、都独自の措置として、固定資産税・都市計画税が新たに課税される年度から3年度分減免されています。
私の個人的な話ですが、家を新築して3年たったので、本年度の通知書は納税額がぐんとあがりました・・・・
平成19年度、平成20年度及び平成21年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額に加え、
減免が適用されて、新築住宅に対する減額・減免措置の適用期間が終了したため、今年平成22年度から本来の税額に戻ったのですね。
家を持ち、維持管理していくにはいろいろ経費がかかりますね。
でも手がかかる子ほど愛着が!?
記)石川桂子
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