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固定資産税路線価を活用しよう。

税理士法人HaGaX(2010年5月 7日 15:14) | コメント(0) | トラックバック(0)

今月のお題は固定資産税です。

土地や建物など不動産をお持ちの方は、固定資産税の納税通知書がそろそろお手元に届く頃かと思います。

 今年にお手元に届く、土地の評価は、平成20年1月1日時点の価格を標準として算定された値で3年間同じものとなりますので、評価自体は前年と変らないことになります。

 あまり知られていませんが、相続税の路線価のように、固定資産税評価にも路線価があります。
相続税は地価公示価格の8割、固定資産税は7割を目安に評価をしていますので、8:7のような関係になっているはずなのですが、相続税は税務署が、固定資産税は市町村(23区は都)がそれぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線価を算定していますので、多少異なる路線があります。

土地を評価する場合は両者を比べて見るとおもしろいことが発見できるかも知れません。


ちなみに、税理士法人ハガックスのある渋谷区桜丘町28番6号の前面道路につく路線価も、相続税路線価は一つですが、固定資産税路線価は、細分化され道路向きによって異なる路線価がついていました。

◇相続税路線価:850千円/平米(平成20年)

 

◇固定資産税路線価:(南向)694千円/平米 、(北向)679千円/平米


比べてみるとおもしろい発見があるかも知れません。


(記)所長 芳賀保則
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