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固定資産税通知書

税理士法人HaGaX(2010年5月14日 22:38) | コメント(0) | トラックバック(0)

固定資産税通知書

この5月の時期になると、固定資産税・自動車税・住民税と次から次に納税通知書が郵送されてきます。なかでも金額が大きいのが固定資産税。

資産を持つがゆえの悩みともいえますが・・・

新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。
 
平成13年1月2日から平成21年1月1日までの間に東京23区内に新築された住宅については、都独自の措置として、固定資産税・都市計画税が新たに課税される年度から3年度分減免されています。

私の個人的な話ですが、家を新築して3年たったので、本年度の通知書は納税額がぐんとあがりました・・・・

平成19年度、平成20年度及び平成21年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額に加え、
減免が適用されて、新築住宅に対する減額・減免措置の適用期間が終了したため、今年平成22年度から本来の税額に戻ったのですね。

家を持ち、維持管理していくにはいろいろ経費がかかりますね。

でも手がかかる子ほど愛着が!?

 

記)石川桂子
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