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固定資産の縦覧制度について

税理士法人HaGaX(2010年5月21日 15:54) | コメント(0) | トラックバック(0)

固定資産税の納税者は、登録された土地・家屋の価格等(課税標準額等)について、
その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できる制度(縦覧制度)があります。

土地や家屋が所在する区で、課税される土地(家屋)の価格が
記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿を見ることができます。

以下に縦覧の対象となる方や期間を記載しました(東京都23区の場合)
詳しくは・・・ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/juran.html

1.縦覧できる方
 (1)当該固定資産(土地・家屋)の納税者
 (2)納税者から委任を受けている方

2.縦覧期間
  平成22年4月1日(木)から6月30日(水)まで
  ※土日・祝日を除く

3.縦覧の場所
  固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所

例えば渋谷区の不動産オーナーの方は、渋谷都税事務所に行けば、
無料で近隣土地・家屋の固定資産税評価額をみることができるのです。
※近隣のものと比較するための制度なので他の区は縦覧できません。

納税通知書が届く時期なので、機会があれば一度確認されてみてはいかがでしょうか。

 


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(記)野澤 正伸
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