2010年7月一覧
渋谷日和Vol.5
渋谷駅から さーて、どこに行こうかな...と思っても、どこも坂道だナ。
そー(―ε―;)そーなんでっす。
渋谷って坂道の町なんでっす。
渋谷の坂といえば、道玄坂‥宮益坂‥オルガン坂‥金王坂‥八幡坂‥最近だと(最近?)スペイン坂
246→玉川通りや渋谷税務署に向かう公園通りも、けっこーな坂道ですよネ。
ちょこと歩くと、こんまい坂がちょこちょこと、ホントに多いんです。
税理士法人ハガックスに向かうにも3通りの坂道が楽しめます。
1.国道246玉川通りセルリアンタワー前をお洒落に登るか!
2.桜丘の急勾配さくら通りを一気に登るか!
3.246とさくら通りの間にある...その名も間(あいだ)坂をダラダラ登って行くか!ですね。

猛暑の中、坂の町渋谷をチャリで爽快に走るには体力を必要としますが
下りは...なかなかの〔〇〇さむロード〕です。(≧▽≦;)
本家、ヒトシマツモトのな話。のように車を使わなくてもチャリで充分楽しめる
ミニ〇〇さむロードが渋谷各所にあります。マナーを守って、お楽しみあれ。
明治通りは比較的坂もないように感じますが、左折しようとすればドーンと坂です。
氷川神社、金王神社が見えます。毎年9月、渋谷の秋祭りは各町内会の見事な神輿が
ズラリ一斉に氷川神社の狭い参道に勢揃い。それはそれは見事です。
道玄坂にも同じ神輿がズラリ一斉に勢揃いします。
どちらも坂だからこその見ごたえです。
今年も楽しみ♪♪
でも...必ず...雨なんです。
(記)落合はる子
税務調査その4
最近はホント暑いですね...夏バテや夏風邪にならないように体調管理はきちんとしましょう。
今月は税務調査についてです。入社2年目ですので、税務調査に立会したことはないのですが、法人の決算で、法人税や消費税の還付となっている会社は、その後、税務調査や問い合わせがくるケースが多いです。
一旦納めたものが計算してみたら過大だったので、その分返してくれ...というのは納税者としては
当然なんですが、国はなかなかすんなりとは返してくれません。
やはり一度国庫に入ってしまったものを還付するのはそれなりの理由が必要なようで、わざと還付になるように経費が過大に計上されていたり、売上を過少に計上されていないかと一度は疑っているのでしょうね。
昨今は景気の落ち込みで前年や期の前半よりも業績が落ちる会社が多いため、欠損金の繰戻し還付や消費税の還付となる顧問先も多いです。
それ故ということではありませんが、調査が入るものとして特に丁寧な処理を心がけています。
ちなみに昨年、私の担当先で1件欠損金の繰戻し還付を行ったのですが、幸い?にも調査は入りませんでした。
☆所長コメント
法人税の繰り戻し還付については、還付請求があった場合に税務署(長)が調査をする旨が法人税法で定められています。
よって疑わしいかどうかに関わらず、調査を行うことが前提となります。
ただし調査に実際に来たという話をあまり聞きませんので、大多数は書類上の調査だけで終わっているようです。
(記)鈴木 良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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税務調査その3
うれしいことに、先月から今月にかけ4件もの新規のお客様が増えました。
業種は様々ですが、中には渋谷区の飲食店を経営する方もいました。
飲食店を営む会社は、税務調査を受ける上でいくつか注意しなければならないことがあります。
(1)飲食店など現金商売の場合は、その会社や顧問税理士に何の連絡もなく、
調査官が税務調査にやって来ることがあります。
現金出納帳と実際の現金残高が一致しているかなどを見るため、突然、調査に来るのです。
備品を買うため、レジからお金を引き出し、お釣りを入れ忘れるなど、
現金過不足が生じることがあります。この過不足が多い少ないで、
調査官の印象も変わってきますので、日々の現金管理が重要になります。
(2)飲食店などは、調査の事前に調査官が飲食している場合があります。
調査官は飲食した伝票に印を付け、調査の際にその伝票があるかないかで、
売上を抜いていないかチェックします。
また客数なども確認し、売上高との整合性もチェックします。
(3)仕入れた材料を、自分で食べた分は売上計上などで処理しますが、
この自家消費分の根拠額を細かく聞かれることがありますので、
算定根拠を説明できるようにしたほうがよいでしょう。
(4)どの調査でも同じなのですが、調査官はエクセルなどできれいに作った帳簿資料よりも
原始記録(手書きの帳簿やメモ帳など)を重視します。
納税者が用意した資料には都合の悪いことが隠されていると考えるからです。
他にも注意事項はあるのですが、税務調査はプロである税理士に対応してもらうのが一番だと思います。 渋谷区の「税理士法人ハガックス」は今月で40周年をむかえます。
ここではお伝えできないノウハウが色々あります!
☆所長コメント
日本は申告納税制度ですので、納税義務が確定していない進行年度分の調査(現況調査)は
違法だという主張もありえます。過去の判例では負けている例が多いようですが・・・
いずれにせよ、納税者の明確な了解を前提としている任意調査なので、
顧問税理士が来るまでは一切入れさせない、あけさせない、レジも一切見せない
という主張を通し、その場で調査を受けなくてもただちに税務調査の忌避等に当たるわけ
ではありません。税理士の立ち会える日程を調整の上、調査を受けるように申し出ましょう。
(記)野澤 正伸
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信頼の継続をモットーに
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