税務調査その3
うれしいことに、先月から今月にかけ4件もの新規のお客様が増えました。
業種は様々ですが、中には渋谷区の飲食店を経営する方もいました。
飲食店を営む会社は、税務調査を受ける上でいくつか注意しなければならないことがあります。
(1)飲食店など現金商売の場合は、その会社や顧問税理士に何の連絡もなく、
調査官が税務調査にやって来ることがあります。
現金出納帳と実際の現金残高が一致しているかなどを見るため、突然、調査に来るのです。
備品を買うため、レジからお金を引き出し、お釣りを入れ忘れるなど、
現金過不足が生じることがあります。この過不足が多い少ないで、
調査官の印象も変わってきますので、日々の現金管理が重要になります。
(2)飲食店などは、調査の事前に調査官が飲食している場合があります。
調査官は飲食した伝票に印を付け、調査の際にその伝票があるかないかで、
売上を抜いていないかチェックします。
また客数なども確認し、売上高との整合性もチェックします。
(3)仕入れた材料を、自分で食べた分は売上計上などで処理しますが、
この自家消費分の根拠額を細かく聞かれることがありますので、
算定根拠を説明できるようにしたほうがよいでしょう。
(4)どの調査でも同じなのですが、調査官はエクセルなどできれいに作った帳簿資料よりも
原始記録(手書きの帳簿やメモ帳など)を重視します。
納税者が用意した資料には都合の悪いことが隠されていると考えるからです。
他にも注意事項はあるのですが、税務調査はプロである税理士に対応してもらうのが一番だと思います。 渋谷区の「税理士法人ハガックス」は今月で40周年をむかえます。
ここではお伝えできないノウハウが色々あります!
☆所長コメント
日本は申告納税制度ですので、納税義務が確定していない進行年度分の調査(現況調査)は
違法だという主張もありえます。過去の判例では負けている例が多いようですが・・・
いずれにせよ、納税者の明確な了解を前提としている任意調査なので、
顧問税理士が来るまでは一切入れさせない、あけさせない、レジも一切見せない
という主張を通し、その場で調査を受けなくてもただちに税務調査の忌避等に当たるわけ
ではありません。税理士の立ち会える日程を調整の上、調査を受けるように申し出ましょう。
(記)野澤 正伸
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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