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2010年11月一覧

【所長のつぶやき】飲食店の支援

税理士法人HaGaX
(2010年11月26日 09:23) | | コメント(0) | トラックバック(0)

そうだ研修に参加しよう「飲食業界の動向と支援のポイント」

日ごろ、身近に感じながらも、その経営の実態までは知る機会の少ない外食産業。
その業界の事情やコンサルのポイントについて、今回は第一人者のコンサルタントの方のお話が聞けるということで、研修に参加してみました。

平 成22年11月24日(水)、城南支会御用達の渋谷区立商工会館です。

月末の夕方にも関わらず、40名ほどの参加があり、会場は始まる前から 熱気むんむんでした。

講師は、すかいらーくグループ「藍屋」の店長時代に、販売数・売り上げ前年比・アンケート点数の3冠達成に輝いた実績を持つ、活躍中の飲食業コ ンサルタルタントの原島純一先生です。

先生は中小企業診断士として城東支会にも所属されています。

今回のテーマは3点、(1)飲食業界の現状、(2)支援のポイント、(3)業界特化した診断士の営業方法についてでした。

内容を簡単にまとめてみました。


(1)飲食業界の現状について
マーケットの縮小傾向の中、客単価をさげて客数を増やすことで売上維持を図る傾向があり、また、業態別ではファーストフードが堅調な一方、ファミ レスや居酒屋は苦戦している。消費者ニーズの多様化の中、1業態で多店舗展開するより、立地にあわせ多業態を検討していく傾向がある。インター ネットによるグルメサイトの動向としては、ぐるなび食べログが有名だが、グルリザ(ネットで予約し、後日キャッシュバック)や、イマナラ!(位 置情報との連携)などのサイトや、PIKU(共同購入クーポン)などの新しいサイトが次々に出現しているため、費用対効果を見極めての選択投資が必要である。なお、最新の外食産業市場動向は日本フードサービス協会の動向調査が詳しい


(2)支援のポイント
まずQSC(品質・サービス・クレンリネス)の3つのポイントについて
<品質>

おいしい・まずいの指摘は、自分自身の感想でしかない。
現状の指摘は誰でもできる。どう改善すればいいのかを指摘しなければ ならない。必ず言えることは、「熱いものは熱く出す、冷たいものは冷たく出す」こと。
<サービス>

提供時間(待たせないようにすること・間違えないようにすること)がポイント。仕組み・体制をどのようにするか。
<クリンリネス>

すなわち、清潔感に関しては、飲食業で最も重要なポイント。
やれば誰でもできること。目に見えていない目線下の部分まで行き届い ているか確認する。
また、「キッチンの中は、多品種少量生産」の工場と考えて、工場診断のQCD(品質・コスト・納期)の考え方を応用できる。例えば各キッチンツールの位置や種類について適切かどうかの指摘、使いやすい発注・在庫管理表の提案、提供時間の基準(ランチは12分など)の有無の確認など。


(3)診断士としての営業方法
最後に、原島先生ご自身の営業ノウハウについても教えていただきました。主にホームページの充実により成果をあげられているそうです。運営されて いる「外食産業ニュースサイト」は、飲食店オーナーのインタビューや、新商品コーナー、お役立ちコラムが充実していて必見です。大企業からの問い合わせもあり好評とのこと。

 

<<最後に感想>>
 ハガックスの顧問先にも中華や喫茶、イタリアン、居酒屋など個人や兼業の方も含め、渋谷区や中央区、文京区など都心に数店舗あります。飲食店の方へのアドバイスとしては日頃、試算表をもとに、原価比率や人件費比率など経理・税務を中心としたアドバイスしかできてていなかったことに反省。今回の研修では、顧問先が繁盛しそうなヒントをたくさん頂きました。やはり飲食店に特化したコンサルタントは心強い。

 原島先生のホームページは「飲食店コンサルティング」で検索すると上位に表示されるということで、さっそく帰宅後にチェックしてみました。なんと googleトップページの4位表示!内容も充実しており、1件52,500円の「店舗診断&QSCチェック」がおもしろそうです。

みなさんも是非、検索して探してみて下さい。

 

(記)所長

中小企業診断士(&税理士) 城南支会所属 芳賀保則

保険料控除申告書について

税理士法人HaGaX
(2010年11月25日 14:10) | | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。霜月も終わりに近づき、来月はいよいよ師走ですね。
年末調整が必要な方は、もう会社に必要資料の提出は済まされましたか。

 

今回は、保険料控除申告書について説明します。
年末調整で生命保険料や地震保険料などの保険料控除や小規模企業共済等掛金控除を受けようとする者は、その年最後に給与等の支払いを受ける日までに提出する必要があります。
その際に、証明書類の添付が求められますので忘れないようにしましょう。

 

<記入の仕方>
・生命保険料控除・・・個人で生命保険や個人年金保険を支払っている場合、この欄に記入します。
        ただ、支払った金額そのものが所得から控除されるのではないため注意が必要です。
        記入欄の下に算式が記載されているので、それに当てはめて計算してください。
        また配当金がある場合には配当を除いた金額が対象となるので気をつけましょう。

 

・地震保険料控除・・・こちらは証明書の金額が控除対象になります。
         しかし旧長期損害保険料の場合は、算式に当てはめる必要があるので、

         支払った保険料が地震保険と旧長期損害保険のどちらになるのかを確認しましょう。

 

・社会保険料控除・・・本年中に支払った国民健康保険料や国民年金などの金額を記入します。
         また生計を一にする親族に対するものでも、控除をうける本人が支払っていれば控除

         できます。

 

・小規模企業共済掛金・・・小規模の会社の役員で、掛金を拠出している方はその年に支払った金額

          を記入します。


申告書の裏面にも対象となるものの説明が記載されているので参考にしてみてください。
また用紙は下記からダウンロードできるので、まだお持ちでない方はご利用ください。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

 


今日は、押上駅にある顧問先へ久しぶりに訪問したところ、東京スカイツリーがかなり大きくなっていたので思わず魅入ってしまいました。
弊社事務所のある渋谷区桜丘町にも先日オープンした渋谷区文化総合センター大和田のプラネタリウムがとても人気があるようです。
ハガックスにご来社された方は帰りに寄ってみてはどうでしょうか。


              skytree.jpg

 

(記)鈴木 良期
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

税理士法人HaGaX
(2010年11月19日 14:33) | | コメント(0) | トラックバック(0)

正社員・役員・パート・アルバイト関係なく、主として働いている職場で提出します。
複数の会社で働いている方も、1か所でしか提出できません。

 

平成23年から16歳未満の扶養控除がなくなります。フォーマットが変わっていますのでご注意ください。16歳未満の扶養の子供がいる方は、下の段の住民税の欄に書くことになりました。

その他、間違えやすい点を整理しました。

 

(1)控除対象配偶者とは、来年(H22年)の所得の見込みが38万円(給与収入でいうと年103万円)
   以下の人のことです。「平成22年中の所得の見積額」のところに概算額を記入。
(2)扶養親族(16歳以上)とは、同じく所得の見込みが38万円(給与収入でいうと年103万円)以下の

   人 のことです。
   学生等でアルバイトをしている方でかなりの収入がある方は要注意です。
(3)そして「障害者等」の欄。「障害者等」という名称になっていますが、自分が寡婦(夫)であるとか
   勤労学生であるとかは、この欄の所定の個所にマル印します。
   なお、勤労学生というのは本人自身が学生で所得が一定以下の場合ですのでご注意ください。
(8)前職がある方は、前職の源泉徴収票を添えて。

円滑な年末調整事務のためにも、どうぞご協力宜しくお願いします。

 

P.S.
 ハガックスの近くにある大和田小学校の跡地「渋谷/文化総合センター大和田」が週末にオープンします。
周辺の町並みもきれいになり、また活気がでそうです。最上階のコスモプラネタリウムをはじめ、
図書館、健康センター、女性センターなどがあるので、なんだか、仕事帰りがとても楽しみです。
 すでにハガックスでは、プレオープン中に、施設内のイタリアンレストランや鰻屋さんでランチ会をしました。どちらもオープンしたてで、あわただしい雰囲気でしたが・・・
うちの所長は、大和田小学校の同窓生なので、校歴室の準備などもしているようですネ。

 


記)石川桂子
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