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保険料控除申告書について

税理士法人HaGaX(2010年11月25日 14:10) | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。霜月も終わりに近づき、来月はいよいよ師走ですね。
年末調整が必要な方は、もう会社に必要資料の提出は済まされましたか。

 

今回は、保険料控除申告書について説明します。
年末調整で生命保険料や地震保険料などの保険料控除や小規模企業共済等掛金控除を受けようとする者は、その年最後に給与等の支払いを受ける日までに提出する必要があります。
その際に、証明書類の添付が求められますので忘れないようにしましょう。

 

<記入の仕方>
・生命保険料控除・・・個人で生命保険や個人年金保険を支払っている場合、この欄に記入します。
        ただ、支払った金額そのものが所得から控除されるのではないため注意が必要です。
        記入欄の下に算式が記載されているので、それに当てはめて計算してください。
        また配当金がある場合には配当を除いた金額が対象となるので気をつけましょう。

 

・地震保険料控除・・・こちらは証明書の金額が控除対象になります。
         しかし旧長期損害保険料の場合は、算式に当てはめる必要があるので、

         支払った保険料が地震保険と旧長期損害保険のどちらになるのかを確認しましょう。

 

・社会保険料控除・・・本年中に支払った国民健康保険料や国民年金などの金額を記入します。
         また生計を一にする親族に対するものでも、控除をうける本人が支払っていれば控除

         できます。

 

・小規模企業共済掛金・・・小規模の会社の役員で、掛金を拠出している方はその年に支払った金額

          を記入します。


申告書の裏面にも対象となるものの説明が記載されているので参考にしてみてください。
また用紙は下記からダウンロードできるので、まだお持ちでない方はご利用ください。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

 


今日は、押上駅にある顧問先へ久しぶりに訪問したところ、東京スカイツリーがかなり大きくなっていたので思わず魅入ってしまいました。
弊社事務所のある渋谷区桜丘町にも先日オープンした渋谷区文化総合センター大和田のプラネタリウムがとても人気があるようです。
ハガックスにご来社された方は帰りに寄ってみてはどうでしょうか。


              skytree.jpg

 

(記)鈴木 良期
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