2011年1月一覧
業種別確定申告(士業)
こんにちは、鈴木です。
今回は弁護士や司法書士など士業と呼ばれる方々の確定申告についてです。
私も、昨年から弁護士・司法書士様の申告のお手伝いをさせていただいています。
士業の先生方は、法人など源泉義務のある支払先からの報酬から源泉所得税が天引きされることが特徴的です。
◇弁護士・税理士の先生 :報酬金額 から10%源泉徴収されます。(100万円以下の場合)
◇司法書士の先生 :報酬 ‐1万円 から10%源泉徴収されます。
◇行政書士の先生 :源泉されません・・・
士業によって違うのはなぜ?
うちの所長に聞いたら、きっと儲かる士業ほど多く源泉するのではないかと言ってました。
うーん、でも釈然としませんね。どなたかご存知でしたら教えてください。
なお、報酬については、支払調書と通帳入金額との突き合わせもしますが、消費税については税込か税抜かすぐに判別できない場合があり、間違いのないように注意が必要です。
また、おもしろいのは、弁護士さんの報酬で、支払金額をキリの良い数字にする為によく報酬¥11,111(源泉¥1,111)なんてことが見られることです。
77,777円というのを見つけたら何かいいことあるかも!?
そろそろ支払調書が届き始める時期ですよね。何枚も来て整理が大変ですが、少しずつ時間がある時に進めていきましょう。
(記)鈴木 良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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業種別確定申告(作詞・作曲家)
作詞家・作曲家の方々からも、毎年確定申告の依頼を何件か受けています。
そこで今回は、作詞家・作曲家の方々の申告に特有な<平均課税>と<外国税額控除>の制度について簡単に説明します。
<平均課税>について
手がける曲がヒットすることにより、印税収入が突然前年度の数倍になることが良くあります。
税金、心配ですよね。しかし、一定の条件にあてはまる場合は、毎年の税負担を平均化し、税負担を軽減する制度を選択することができます。
平均課税の適用を受けるには以下の条件があります。
(1)適用できる条件とは
変動所得の金額が総所得金額の20%以上であること
(2)変動所得とは
・ 原稿や作曲の報酬に係る所得
・ 著作権の使用量に係る所得
・ 漁獲による所得
・ プロ野球選手の年俸等
<外国税額控除>
国際間の二重課税を防止する目的から、海外で印税が徴収されている場合に、国内の印税から控除できる制度です。海外でもヒットしている曲を手がけている場合は、お手元に届く支払調書に外国税額控除に関する記述があると思います。
是非、作詞・作曲家の方々が確定申告をする際は、これらの制度は忘れずに活用しましょう。
記)石川桂子
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業種別確定申告(副業収入)
昨今の不況で副業をしているサラリーマンの方は多いのではないでしょうか。
私も数回利用したことがありますがインターネットオークションでの不用品販売など手軽にできるものもあります。副業と思っていない場合でも、一定の条件を満たすと確定申告の対象になるのをご存知ですか?
国税当局では、全国の国税局に設置している「電子商取引専門調査チーム」などを通じてあらゆる情報・資料収集を行い、今後もネット取引を監視していくことにしているそうですので、副業であっても申告漏れのないよう注意が必要です。
では確定申告をする必要があるのはどのような場合でしょうか?
(1)生活用動産の譲渡は非課税ですが・・・
身近な不要品をフリーマーケットやネットオークションで売ったものについては申告がいりませんが、1個が30万円を超える場合は申告が必要です。また、少額でも営利目的で継続的に販売を行なってる場合は事業所得・雑所得として申告が必要です。
(2)サラリーマンで給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要です。
サラリーマンの給与については会社が年末調整しますので、確定申告が不要です。
そのような方は、副業での所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもよいという規定があります。
これは、収入ではなく、所得(もうけ)で判断します。(注:「所得」については下記参照)
ただし、その年に(医療費控除などで何らかの)確定申告をする方であれば、例え20万円以下の所得でも申告にその所得も計上しなければならなくなることに注意が必要です。
* 所得 = 収入 - 必要経費
自宅でインターネットオークションなどの所得計算上、経費とできそうなものを列挙してみましたので参考にして下さい。
1.販売するために仕入れたもの(売上原価)
2.送料(宅急便代、梱包代)
3.ネットオークション利用料
4.通信費(電話代、インターネット接続料、切手代)
5.賃借料(自宅家賃の事業用部分など・・・在庫を常時おいているなど事業で床面積比)
6.減価償却費(パソコンなど10万円以上で減価償却により資産管理するもの)
7.水道光熱費(家賃同様に事業割合で按分計算)
8.消耗品費(10万円未満の消耗品や文房具代など)
9.旅費交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
10.新聞図書費(新聞や専門雑誌の購読料など)
*なおいずれもその事業(ネット販売)に必要なものに限ります。
税理士法人ハガックスでは2月中、渋谷区桜丘町にお住まいの方や事業をされている方で来所頂ける方を対象に確定申告(所得税)の税務相談を実施しております。還付申告の方は、平成23年2月15日(火)以前でも申告書を提出することができますので、申告等の相談はお早めに!
(記)野澤 正伸
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