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2011年3月一覧

応援シリーズ:がんばれ日本!

税理士法人HaGaX
(2011年3月25日 10:34) | | コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは、鈴木です。東北地方太平洋沖地震からもう2週間。
被災地の方はもちろん、ハガックスのお客様も皆様大変苦労なさっています。

渋谷駅も節電のため照明が少なく周辺の建物も暗いですが、もうすぐ桜も咲きます!明るく頑張っていきましょう。がんばれ日本!

ハガックスでは顧問先のお客様を全力でバックアップできるよう、情報提供・経営支援を積極的に行っています。

これまでのまとめ
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【地震関連6】計画停電と休業手当


【地震関連5】売上20%以上減少(セーフティーネット5号)


【地震関連4】義援金と寄附金控除(個人);相談無料


【地震関連3】災害復旧資金融資


【地震関連2】確定申告の期限延長:計画停電


【地震関連1】災害と税金

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(記)鈴木 良期
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【地震関連6】計画停電と休業手当

税理士法人HaGaX
(2011年3月25日 10:10) | | コメント(0) | トラックバック(0)

計画停電と休業手当

 先日お客様訪問中の国立市で停電がはじまる直前に喫茶店に入店しました。

駅前のほとんどのお店は停電予告に合わせ閉店していましたが、その喫茶店だけは「停電になりますと、15分以内に閉店とさせて頂きます。」との説明がありましたが、営業を続けていました。
入店後ほどなくして予告通り停電がはじまってしまいましたが、お客さんはみな文句も言わず徐々に退店して行きました。従業員も少し片づけをし終えたら所在なげにしておりました。

ところで、計画停電によりお店を閉める場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない」、すなわち休業手当は支払う必要がないということが厚労省より通達で出されております。

一方、停電の休業と合わせて、停電以外の部分も休ませる場合は、どうでしょう。事前に予告通りお店を締める場合と、停電に実際なってから閉める場合と、給料はどのように支払うべきなのでしょう。

 

いずれにせよ、誠意をもって、対応していく必要があります。

詳細について社会保険労務士さんと相談して対応していくのがよいでしょう。

 


□計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

(厚労省 平成23年3月15日付)
□平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)

 

↓通達やQ&Aは、厚労省のホームページをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155ks.html

 

 

 


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【地震関連5】売上20%以上減少(セーフティーネット5号)

税理士法人HaGaX
(2011年3月24日 12:03) | | コメント(0) | トラックバック(0)

セーフティーネット5号認定 融資について

都内においても震災・計画停電等により大きな影響が出ています。

私どものお客様でも飲食店は夜の貸し切りがキャンセルとなったり、製造業・印刷業では材料調達が困難であったり大きな影響が出ています。3月の売上が前年比で20%以上減少している会社は多いのではないでしょうか。政府もセーフティーネットの延長、対象業種の見直しによる融資の対策を発表しました。


http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm


セーフティネット保証(5号)の概要

(1)保証割合:100%保証

(2)保証限度額:一般保証とは別枠で利用可能。無担保8千万円、最大で2億8千万円。
 (8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応)

(3)対象者:特に業況の悪い業種(平成23年度上半期は82業種)に属し、かつ、売上高が一定程度以上減少していること(前年同期比5%以上減少等)などについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

<業種基準>
平成23年度上半期において82業種(原則全業種)を対象。
※ 平成23年度下半期については、平成23年4?6月期の業況データを基に、業種を見直す予定。

<企業基準>
◇最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
※平成23年度上半期の売上高等に係る基準については、上記?の基準か、又は以下の?の基準のいずれかを満
たすことが要件。
平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

 

 

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