2011年4月一覧
日本公庫:セーフティーネット貸付
日本政策金融公庫(日本公庫)は、国民生活金融公庫や中小企業金融公庫などが統合して発足した金融機関です。
セーフティーネット貸付としては、現在3つの枠組みがありますが、このうち「経営環境変化対応資金」という枠組みがよく用いられます。
セーフティネット保証(5号)と同様に、売上高5%以上減少などの要件があります。
ただしこちらの制度は、市区町村の認定をとる必要はありませんので、公庫の窓口に直接、決算書や試算表を持参するとよいでしょう。
セーフティネット保証(5号)の認定による融資と比較すると、窓口が1ケ所で済み、迅速に融資の手続きが可能です。また、セーフティネット保証(5号)と日本公庫のセーフティーネット貸付、その両方の制度を利用してそれぞれから融資を受けることも可能です。
日本公庫:
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/safty/index.html
記)石川桂子
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信頼の継続をモットーに
税理士法人HaGaX
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
FAX 03-3476-1387
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セーフティネット保証(5号)(後半)
こんにちは、鈴木です。
今回は、前回の続きからの内容です。
認定がとれた会社は、その後どういう融資制度があるのでしょう。次の2パターンがあります。
□東京都の制度融資
窓口は取扱金融機関ですが、東京都が金融機関と連携し貸し出し原資を預託することで、
固定金利で貸し出しやすくしている制度です。
平成23年度は「経営セーフ(市区町村認定型)」が該当します。
市区町村の融資あっせんと比較すると最大10年という長期で借入ができるため、月々の返済が少なく済むのが特徴です。また、1.7%~2.2%の固定金利であり、信用保証料について都の補助があります。
□各市区町村のあっせん
各区でセーフティーネット(5号)に対応した融資がある場合に利用できます。
区によっては金利や保証料の一部を補助する区もあります。
例えば、目黒区では「経営安定資金特別融資 (経安) 」や「小口零細企業資金融資
小口)」という制度が用意されており、当初3年無利子となるなどの区の補助が用意されています。
どちらを利用する場合も、本店所在地などに一定の条件があります。
日頃きちんと税金を納めている法人は、こんな時こそ是非ご利用下さい。
参考:
東京都:http://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_toseidoH23.pdf
目黒区:
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran/index.html
(記)鈴木 良期
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セーフティネット保証(5号)(前半)
セーフティネット保証は、平成23年3月までは正式名称が「景気対応緊急保証制度」という名称でしたが、平成23年4月より「セーフティーネット保証制度」に移行しました。
業況の悪化した中小企業の資金繰りを円滑にするため、中小企業の方々が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が100%債務保証をするという救済制度です。
借り手の中小企業が資金の返済をできなくなった場合は、信用保証協会が銀行への返済を100%保証するため、金融機関から中小企業への融資がスムーズに行われるようになります。
これを利用される方は、市区町村での認定をとることが必要で、認定を受けるには、売上が5%以上減少などの条件があります。
例えば渋谷区では商工観光課が窓口となりますが、窓口では「5号認定」と「融資あっせん」とを別の制度として行っていますので、注意が必要です。「セーフティーネット」という呼称ですと窓口でも混同しますので、「5号認定」というとわかりやすいと思います。
(記)野澤 正伸
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