渋谷区の税理士法人ハガックス ブログ
お問い合わせフォーム 顧問料見積りフォーム

東京都渋谷区桜丘町28-6
「渋谷駅 徒歩5分」
TEL:03-3476-1381

主要地域:渋谷区・新宿区・目黒区・豊島区・品川区・世田谷区・港区・千代田区・中央区

2011年11月一覧

3ー4. 税金(消費税)

税理士法人HaGaX
(2011年11月22日 15:15) |
>3.開業手続の実務
 >3ー4. 税金(消費税)


今回は、消費税についてです。個人事業と会社について確認していきましょう。


(消費税の仕組み)

 まずは、消費税の基本的仕組みです。われわれが物を買ったとき、お店に消費税払いますよね。

お店で税抜300円のものを買うと315円払います。差額の15円はそのお店に払います。

お店では預かった消費税である15円から、支払った消費税10円(210円で仕入れているとき)を引いて、5円を決算の時に申告・納付するというのが基本的な消費税の仕組みです。


(申告期限・納税)

 個人事業の場合は、1月から12月の1年間分を集計して、翌年3月に申告・納税します。

法人は、法人の決めた事業年度の分を集計して、事業年度終了から2月以内に、申告・納税します。


(小規模事業者と免税)


ただし小規模事業者には、「免税事業者」という制度があり、消費税を納めなくてもよいことになっています。お店が預かった消費税を納付せずに、もらってしまっていいという制度ですね。

この小規模かどうかの判定として、2年前の売上が1000万円以上あるかどうかで判定します。

ここで、原則として、新規開業した年とその翌年の2年は、2年前の売上がないため免税となります。課税されません。

ただし、注意事項が2点あります。

1点目は法人の場合です。法人の場合では、資本金が1千万円以上の場合には、小規模とみなされず設立事業年度から免税とならないという特例があります。よって、資本金の設定には注意が必要です。

2点目は、免税が必ずいいということではない点です。開業当初に、仕入や設備投資が売上より多い場合は、支払った消費税の方が預かった消費税より多くなるケースがあります。
この場合、通常の場合では差額が還付されるのですが、免税事業者だと還付されません。(届出をすれば強制的に課税事業者とできます。その方が有利というケースがあります。)

この2点が開業時の注意点です。しっかり確認して、節税しましょう。








3ー3.税金(所得税・法人税)

税理士法人HaGaX
(2011年11月18日 17:50) |
>3.開業手続の実務
 >3ー3.税金(所得税・法人税)




 前々回(3ー1)個人事業と会社について説明しました。今回は、税金についての違いを説明します。


所得(もうけ)がある場合、

  国は、個人事業に『所得税』、法人に『法人税』という税金を課しています。

 (地方は、個人事業に住民税・事業税、法人に法人住民税・法人事業税を課しています。)


□所得税

 所得税は、所得が増えるにつれ段階的に税率が増えていく「超過累進税率」が用いられています。

 その税率の幅は5%から最大40%までとなっています。

 地方税も考慮すると最高税率においては実効税率は50%超になります。

 ただ、所得に対して一律にその税率をかけるわけではないので(階段状に税率が上がっていくようなイメージです)勘違いしないようにしましょう。

□法人税

 これに対して法人に係る法人税率では、所得に対して一律30%(中小法人では年800万円の所得までは18%)の「比例税率」が用いられています。

 地方税を考慮した実効税率では約40%です。


以上のことから、所得が少ないときは個人事業の方が、所得が多くなれば法人の方が、税負担が少なくなる可能性があります。

また、法人の場合は給料をどう設定するか、で税金の合計が変わってきます。

開業する際は、どのくらいのもうけが出そうか試算し、個人事業でいくのか、会社を設立するのか考えたいですね。





【所長のつぶやき】名古屋講演

税理士法人HaGaX
(2011年11月11日 10:43) | | コメント(1) | トラックバック(0)
東海の税理士さん向けに30分間の講演をしてきました。

事務所の経営のことや、保険指導について

「よかったですよ!」「気づかされました!」など多数のお褒めのコメントを頂きました!

こちらこそ勇気づけられました。東海の皆様、ありがとうございました!

IMG_0007a.jpg

IMG_0001a.JPG    IMG_0002a.jpg
« 2011年10月 | メインページ | アーカイブ | 2011年12月 »
信頼と実績のお客様の声 お問い合わせフォーム 顧問料見積りフォーム