5ー2.社会保険・雇用保険
税理士法人HaGaX(2012年1月11日 18:03)
>5.雇用・人事
>5ー2.社会保険・雇用保険
人を雇用した場合は、社会保険や雇用保険の加入義務があります。そもそも人材募集の際にも、「社保完備」となっていないと、優秀な人材は確保できませんよね。手続きは大変ですが、制度をしっかり学んで、忘れずに手続きをしましょう。
□ 社会保険(健康保険・厚生年金)
【加入義務】
法人の場合は社会保険に加入する義務があります。社長1人の会社でも加入することになります。
また、正社員だけでなく、アルバイトやパートを雇ったときでも1週間の所定労働時間が
通常の従業員の4分の3以上である場合などは加入しなければなりません。
※個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を使用するものは加入することになります。
5人以下ですと任意で加入することもできます。
【加入手続き】
新しく社会保険に加入したときは、今後の総支給額(交通費・残業代を含む)を予測し、
その額を「標準報酬額」に当てはめ、届出書に記載して、管轄の年金事務所に提出し、決定します。
【加入のメリット】
法人の場合は社会保険料は本人と会社で折半となりますから会社の負担は大きくなりますが、
扶養制度や出産手当金や傷病手当金の給付があり、いずれも国保にはないメリットです。
雇われる側としては社保に加入していると安心でき、人材確保のために必要な条件の一つになるでしょう。
なかには法人でも国民年金や国民健康保険のところもあるようですが・・・。
□ 雇用保険
【加入義務】
雇用保険は常時使用される労働者を1人でも雇った場合は強制的に加入することになっています。
アルバイトやパートを雇ったときでも一定の条件に該当するときは雇用保険に加入しなければなりません。
これは法人も個人事業主も同じです。
※4月1日時点において64歳以上の人は雇用保険料が免除になります。
【社会保険との違い】
①計算方法
社会保険と異なり、時間外手当等の増減により支給額が変われば毎月の保険料額も変わります。
②納付時期
初めに予め概算保険料として申告・納付し、その期間が終わってから確定保険料を
申告・納付することにより保険料を精算します。社会保険料と異なり、毎月納付はしません。









