5-3.就業規則・給与明細
税理士法人HaGaX(2012年1月20日 13:37)
>5.雇用・人事
>5-3.就業規則・給与明細
複数の従業員を雇うこととなると、従業員間で不平等が生じないように、また、
職場の規律を維持するために会社で統一的なルールを定める必要があります。
これを明文化したのが就業規則です。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により
労働時間・賃金及び退職に関する事項などを記載した就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
従業員が10人未満である会社でも、後々トラブルがないようにきちんと整備しておく必要があります。
また、就業規則に定めた方法により従業員に給料等を支給する際には、その内訳を記載した給与明細書も必要です。
給与明細書の発行は労働基準法では義務づけられていないですが、社会保険を天引きする際には計算書を発行する義務がありますし、
支給額について従業員とのトラブルを避けるためにも毎月明細を発行しましょう。









