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税制改正大綱 《平成23年度速報》
平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 中小企業の税率は、法人税18%から15%へ
3 消費税の「益税」の縮小! <法人化スケジュールや、売上5億円以上は注意>
4 欠損金の繰越控除の縮小は大企業のみ
5 給与所得控除は大幅な見直し <役員報酬1500万円以上もらうと損?>
6 相続税は増税、保険対策の見直しが必要
7 税務調査の権利が明確に(納税者権利憲章の制定)
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌年4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で立法する税法の概要を前もって前年の12月に示したもので内閣府が閣議決定したものです。
実際には、来年の通常国会(衆議院・参議院)で法律の条文として可決されない限り、まだ若干の修正の可能性があります。
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2 中小企業の税率は、法人税18%から15%へ
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これまで、『大企業は法人税30%、地方税もあわせ実効税率は約40%。』
『中小企業は18%(所得800万まで)、実効税率は30%弱』でした。
中小企業の税率は、18%→15%となり、地方税もあわせると、実質5%の減税となります。
*平成23年4月1日以後開始事業年度
<税理士 芳賀の視点>
黒字の法人は、利益を次年度以降に後送りすることができれば、実質5%節税になります。 よって、経費について前倒しで計上できれば税金がその経費の額の5%分はお得となるという計算になります。
また、役員報酬で利益を調整したい同族会社にとっては、法人に留保して法人税の対象とするのか、個人に役員報酬として出すことで所得税の対象とするのか、トータルで節税となるそのバランスが変わってきます。給与所得控除も縮小となっていますので、より法人の方で利益を出し、法人で留保する方が得策となりそうです。再シミュレーションが必要です。
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3 消費税の「益税」の縮小!<法人化のスケジュールや、売上5億円以上に注意>
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? 2年前の売上が1000万円未満の法人・個人事業主については、その年の売上に関わらず、消費税が免除されていました。しかし、その前年の半年で売上が1000万円超となる場合には、たとえ2年前の売上が1000万円未満でも、翌年から消費税の課税事業者になることが決まりました。
*平成24年10月1日以後開始事業年度より
?これまで、売上の95%以上が課税売上となる場合は、仕入れ税額控除が全額できていましたが、この対象が、課税売上が5億円以下の事業者に限定されることに決まりました。 *平成24年4月1日以後開始より
<税理士 芳賀の視点>
どちらも、「益税」として、消費者が納めた消費税が事業者のポケットに入るとして以前から問題視されていましたが、その一部を封じるものとなります。?は平成24年10月1日以後開始事業年度から対象となるため、法人設立の際は、決算月をいつにするか注意が必要です。また、半期の売上をどのように税務署に申告するのか実務面での対応が気になるところです。
ちょっとした調整が必要となりそうですね。
また、売上5億円以上の会社については、例年より多くの消費税がかかる可能性があるので改めて確認をして、資金繰りの対策を行いましょう。
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4 欠損金の繰越控除の縮小は大企業(子会社含む)のみ
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「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100 分の80 相当額とし(省略)ます。ただし、中小法人等については、現行の控除限度額を存置します。」
(注)中小法人等とは、次の法人をいいます。
? 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)
? 公益法人等 ? 協同組合等 ? 人格のない社団等
なお、現行7年の青色欠損金の繰越期間が9年に延長されます。
*平成20年4月1日以後終了事業年度の欠損金額
<税理士 芳賀の視点>
法人税の税率を下げるための財源として、青色欠損金の繰越控除が80%に制限されることになりました。当初の案では全ての企業が対象でしたが、中小企業等には制限されないことになりました。
青色欠損金の繰越控除は、ほとんどの中小企業で、まだまだ利用中であり、これが制限されると、資金繰りとして、経営がなりたたない会社も後をたたないかと思います。
税理士は税制建議という官公署に対して税制についての意見を述べる権利があり、税理士会の各会では、いち早く反対意見を出すなど活動を行ってきていました。この成果が実った形でもあり、大企業に限っての適用となったことで、私もホッとしています。 また、9年に延長されたことも、忘れずに頭にいれておきたい。
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5 給与所得控除は大幅な見直し <役員報酬1500万円以上もらうと損?>
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給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」の二つの性格を有しているものとされており、この性格の影響を各々2分の1であるとして、過大とされている部分の見直しがされました。
・給与収入が1,500 万円を超える場合は控除245 万円の上限を設けることとします。
・4,000 万円超という特別に高額な役員給与については、「勤務費用の概算控除」部分である、給与所得控除額の2分の1の額を上限とします。なお、2,000 万円を超え4,000 万円までの間では、「他の所得との負担調整」部分の一部を認め、控除額の上限を4分の3とする部分も含め、調整的に徐々に控除額を縮減します。
<税理士 芳賀の視点>
同族会社のオーナー役員にとり、給与所得控除をうまく活用することが、大きな節税のポイントになっていましたが、そこにメスが入りました。年収1500万円を境にして給与所得控除額が減ることになるようですので、これ以上の給与収入のあるオーナーは法人税のシミュレーションとセットで見直しが必要です。ただ、給与を2ケ所でもらっていて、一方は役員だが一方は従業員となる場合や、使用人兼務役員などの場合の対応の詳細はまだわかっておりません。なお、平成24年分の給与・役員報酬からの適用となる見込みです。
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6 相続税は増税、保険対策の見直しが必要
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相続税の課税ベース及び税率構造について、次の見直しを行います。
イ 相続税の基礎控除
現 行 5,000 万円 + 1,000 万円×法定相続人
改正 3,000 万円 + 600 万円×法定相続人
ロ 死亡保険金に係る非課税限度
現 行 500 万円×法定相続人
改正 500 万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に
被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)
ハ 相続税の税率構造
現 行 改正案
1,000 万円以下の金額 10% 同左
3,000 万円 〃 15% 〃
5,000 万円 〃 20% 〃
1億円 〃 30% 〃
3億円 〃 40% 2億円以下の金額 40%
― 3億円 〃 45%
3億円超の金額 50% 6億円 〃 50%
― 6億円超の金額 〃 55%
<税理士 芳賀の視点>
相続税の対象になる方は、亡くなられる方の100人に4人程度でした。今後はより多くの方が対象となるため、資産のうち不動産の割合が多い方は、いざという時の相続税の納税資金が準備できているのかどうか、一度試算されることをお勧めします。 また、多くの方が、死亡保険金の非課税枠を期待して保険加入されていたと思いますが、他の金融商品との公平性を保つために、原則廃止のような扱いになりました。今後の相続対策の一環として、今ご契約の保険商品の見直しもしていくとよいと思います。なお、死亡保険金とは別に、同様の死亡退職金の非課税枠がありますが、この大綱ではふれられていないため、今後の立法の結果を待ちたいと思います。
<ところで>
実は、税制改正大綱というものは税制調査会の中では改正案として配布されていましたが閣議決定され案がとれているはずなのにも関わらず、この税率の表だけは、「改正案」として案の文字が残ってしまっています。
単に編集ミスなのか、それとも国会で少し率を見直す余地を残しているのか・・・
「案」の文字がこっそりしかけられた官僚の爆弾でなければいいのですが・・・
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7 税務調査の権利が明確に(納税者権利憲章の制定)
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調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点から、税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うことを法律上明確化します。ただし、悪質な納税者の課税逃れを助長することのないよう、課税の公平確保の観点を踏まえ、一定の場合には事前通知を行わないこととします。また、調査終了時の手続について、課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から、法律上明確化します。なお、現行の調査実務上行われている物件の預かり・返還等に関する規定を法律上明確化します。
<税理士 芳賀の視点>
威圧的な税務調査や、事前通知のない税務調査はここ最近減ってきているようですが、税務調査における納税者の権利、税務署の権限・説明責任がしっかりと明文化されるのはいいことではないでしょうか。一方、これまで、税務署には「質問検査権」しかなく帳簿書類等のコピーは任意であった(拒否できた)ものが、「提示・提出をもとめることができる」権限が明文化されます。税務調査で否認を受けないためにも、帳簿書類の整備・保管については、これまで以上に、しっかり対応する必要が出てきているともいえます。
(あとがき)
今回は、大綱発表が15:30と夕方でしたが、税理士会会合があり、忘年会終了後に事務所に戻っての執筆となりました。朝刊より早く顧問先様に速報をお配りしようと、深夜にメールでお送りしたもので、ブログ掲載記事は、それをテキストのみに加工したものです。
135ページの大綱ですのでまだまだ読み込みが足りませんが、ニュースにならずに影響が大きいものがありますので、
顧問先様の影響のある項目はしっかりチェックして説明して回りたいと思っております。
(記)所長 芳賀保則
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税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
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2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
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平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
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3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
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平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
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4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
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個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
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5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
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平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
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6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
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税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
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7 仮想化ソフトウェアって?
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民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
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中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
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『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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月刊誌 『企業実務』 に記事掲載!!
弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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