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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
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2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
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平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
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3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
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平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
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4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
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個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
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5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
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平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
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6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
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税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
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7 仮想化ソフトウェアって?
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民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
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中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
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『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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信頼の継続をモットーに
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民主党マニュフェスト勉強会 その18
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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徴税の適正化
毎年、1兆円弱の新規滞納が生じている現状にかんがみ、徴税の適正化を図ります。また個人・法人合計で1000億円近くも加算税が生じている状況を是正するため、罰則の強化や重加算税割合の引き上げを行います。
消費税の還付額が年間3兆円にも達していますが、その中に相当額の不正な還付が存在します。
これを防止するため、還付に係わる調査機能を強化します。
企業活動の国際化に伴い、「移転価格税制」が課題となっています。企業活動の円滑化を図るため、速やかに関係各国と調整を行う体制を整えると同時に、一部に見られる租税条約の乱用等不適切な事案の摘発を強化します。
民主党マニファストより一部抜粋
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「相当額の不正な還付が存在します」これは与党では言えませんね。
不正がわかっていて、見逃しているということになります。
架空の仕入れを計上して還付を受けるというのが横行しているのであれば、
厳しく取り締まる必要があります。調査機能の強化は当然ですね。
もちろん、これまでそれを見逃して還付金を交付してしまった税務署があるのであれば、
その額に応じて責任をとってもらいたいものです。
記)所長 税理士 芳賀保則
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信頼の継続をモットーに
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民主党マニュフェスト勉強会 その17
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、地球温暖化対策税
改革を実現する第一歩として、暫定税率は地方分を含めてすべて廃止します。
国直轄事業に対する地方自治体の負担金制度を廃止して、暫定税率廃止後においても、地方における道路整備事業は従来水準を維持できるようにします。
民主党マニファストより一部抜粋
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やはり、道路整備は続くのでしょうか?
記)所長 税理士 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その16
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民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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◇国際連帯税の検討
国境を越える特定の経済活動に課税し、集まった収入を貧困撲滅・途上国支援などを行う国際機関の財源とする「国際連帯税」について検討を進めます。
◇個別間接税改革の推進
単一の経済行為に消費税と2本立ての課税を行うことになる個別間接税は速やかに整理し、間接税は消費税に一本化すべきです。
◇酒税・たばこ税
酒税・たばこ税は国民の健康確保を目的とする税に改めるべきであり、その際には国民に分かりやすい仕組みにすることが必要です。
民主党マニファストより一部抜粋
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税理士仲間では、よく、タバコを吸って、酒を飲んでという場面で、
「さて今日も納税するか!」などと軽い冗談を言います。
それはさておき、「国際連帯税」は国が税金をとるという視点ではなく、地球全体で課税しようと
いう思想ですよね。当然、日本だけでは検討できません。
「検討を進める」というのはいい表現ですね。検討はすでに進んでいるのですから・・・
記)所長 税理士 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その15
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
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相続税・贈与税改革の推進
相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ「遺産課税方式」への転換を検討します。
相続税の課税ベース、税率の見直しについては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成に配慮しつつ検討します。税収を社会保障の財源とすることも検討します。
さらに、相続税の課税方式の見直しに合わせて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直します。
民主党マニファストより一部抜粋
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相続税は増税の方向にあります。
民主党のマニュフェストでも、「課税ベース、税率の見直し」ということを書いているのは、
「増税」と考えてよいでしょう。
どのような節税方法があるのかを検討するのが、税理士の仕事でもあります。
しかし遺産分割後の取得に対して課税する「遺産取得課税方式」に対して、遺産そのものに課税
していく「遺産課税方式」へ転換していくということは、どのような相続の時に増税となり、
どのような時に減税となるのか、実はまだはっきりしません。
ただ、「相続人が分割する前に税金をとってしまおう」
という考えが根底にありそうな気がしてならないのは私だけでしょうか?
記)所長 税理士 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その14
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
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特定非営利活動法人支援税制等の拡充
官に過度に依存することなく、国民それぞれが公益実現に直接貢献する社会を創造するために、税制で大胆な支援を行います。
認定特定非営利活動法人制度については、要件緩和、認定手続等の簡素化、みなし寄附の損金算入限度額引き上げ、寄附の税額控除制度創設など、支援税制を拡充します。
所得税の寄附優遇税制については、税額控除制度を創設し、現在の所得控除制度との選択制とします。
民主党マニファストより一部抜粋
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寄付金を税額控除にするというのは、是非実行して欲しい制度ですね。
国家に税金を納めるかわりに、同額をNPO法人に寄付できるということとなり、自分である程度の使途を
決めることが可能となるからです。
昨年の「ふるさと納税」も税額控除が活用されました。
私は、ふるさと?である「東京都」に寄付をしましたが、結構手間でした。
寄付や税額控除の事務手続きが簡単になればなおいいですね。
記)所長 税理士 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その13
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
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中小企業支援税制
中小企業は団塊世代がリタイア時期を迎える中で事業承継に不安を抱えており、これを重点的に
支援することによって安定的な活動を支えます。
中小企業に係る法人税の軽減税率は当分の間11%とします。
「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止します。
中小企業はわが国経済の基盤であり、地域経済の柱であり、雇用の大半を支える存在です。
このような観点から税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化や競争力の向上を
支援することは必要です。
民主党マニファストより一部抜粋
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現在、中小企業に係る法人税の軽減税率は22%から18%に引き下げられています。
これをさらに11%にまで引き下げるということで中小企業にとってはかなり大きな減税になりそうです。
「法人税50%オフ!!」ですね!
また、特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置は、個人事業者の法人成りによる節税
に対抗する法律です。所得税と法人税のそれぞれの税体系を無視した悪法ということで、
税理士会でも廃止を要望し続けてきたものだそうです。
これこそ、中小企業いじめ税法ということで、廃止という流れは当然と思われます。
しかし、これらが実現すれば、法人成りや創業は大変メリットが大きくなります。
最近、渋谷や目黒のデザイン業の方からの問い合わせが増えています。
SOHOの方は是非、法人成りシミュレーションをしてみませんか?
ハガックス関連記事:
http://www.hagax.com/blog/2009/06/post-22.html
記)鈴木良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その12
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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租税特別措置透明化法の制定
租税特別措置について、減税措置の適用状況、政策評価等を明らかにした上で、恒久化あるいは
廃止の方向性を明確にする「租税特別措置透明化法」を制定します。
特定の企業や団体が本来払うはずの税金を減免される点で、租税特別措置(租持)は実質的な補助金で
あると言えます。しかし、民主党の調査の結果、税務当局も要求官庁も各租特の必要性や効果を
十分に検証しておらず、国民への説明責任を全く果たしていない実態が浮かび上がってきました。
租特の透明化を進める中で、租特を含めた実質的な負担水準を明らかにし、それにより課税ベースが
拡大した場合には、法人税率の水準を見直していきます。
民主党マニファストより一部抜粋
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租税特別措置法には、上記にあるように条件を満たした特定企業には税額の特別控除などができる規定があります
一例として試験研究費の特別控除や中小企業者の機械等の税額控除(特別償却との選択適用)などが挙げられます
これからは所得に税率をかけた後の金額(つまり税額)から直接控除されるものなので実質的な補助金とも表現されています。
措置法にはこの他にもたくさんの優遇処置がありますが、その一つ一つが必ずしも必要性又は効果があるのかといえばそうではないのかもしれません。
これらの検証を行い、私たち国民へわかりやすいように法整備が行われれば国民の税金への関心も自然と高まっていくのではないでしょうか。
記)鈴木良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その11
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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法人税改革の推進
租税特別措置の抜本的な見直しを行いますが、これを進めて課税ベースが拡大した際には、
企業の国際的な競争力の維持・向上などを勘案しつつ、法人税率を見直していきます。
なお、租税特別措置の見直しにあたっては、研究開発の促進など真に必要な措置については、
現在の時限措置から恒久措置へと転換していきます。また、温暖化を中心とする環境対策、
雇用の維持・拡大、自治体の工夫や努力などによる地域活性化などの重要課題への対応を
法人税制の中で図ることも検討します。
欠損金の繰戻還付制度は凍結を解除します。
民主党マニファストより一部抜粋
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子供手当てなどの政策を行うための財源を作るため、租税特別措置法の抜本的な見直しを行う
ということなのでどのように改正されていくのか注目です。
措置法は政策的目的などにより定められた特別措置の法律なので、時限措置が一般です。
ですから恒久措置化するものには特に慎重に議論・検討をしてほしいと思います。
また地球温暖化については先日、90年比25%減を目標に掲げましたのでそれに向かって
企業活動が阻害されない配慮等盛り込まれた政策を期待したいですね。
欠損金の繰戻還付制度は現在同様、適用停止が解除されたままになるみたいなので、
経営が急激に苦しくなり黒字から赤字化した企業にとってはありがたいと思います。
記)鈴木良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その10
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
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税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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消費税改革の推進
その税収を決して財政赤字の穴埋めには使わないということを約束した上で、
国民に確実に還元することになる社会保障以外に充てないことを法律上も会計上も明確にします。
具体的には、現行の税率5%を維持し、税収全額相当分を年金財源に充当します。
将来的には、すべての国民に対して一定程度の年金を保障する「最低保障年金」や
国民皆保険を担保する「医療費」など、最低限のセーフティネットを確実に提供するための財源とします。
(中略)
インボイス制度(仕入税額控除の際に税額を明示した請求書等の保存を求める制度)を早急に導入することにより、
消費者の負担した消費税が適正に国庫に納税されるようにします。
逆進性対策のため、将来的には「給付付き消費税額控除」を導入します。
これは、家計調査などの客観的な統計に基づき、年間の基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額控除し、
控除しきれない部分については給付をするものです。
民主党マニファストより一部抜粋
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当面の間(4年間?)は消費税率の引き上げはなさそうですね。
やはり無駄使いをなくした上でないと、消費税の税率アップには納得いかないという方が多いのでは。
海外では生活必需品にはぜいたく品よりも税率を低くしているなど、消費税率にメリハリをつけています。
一律5%日本は先進国でもまれ?食料品の税率を0%にしている国もあるんですよ。
身近な税制だけに、民主党政権がどのような政策を行うのか、今後注目すべき政策の一つですね。
記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その9
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金融所得課税改革の推進
本来すべての所得を合算して課税する「総合課税」が望ましいものの、
金融資産の流動性等にかんがみ、当分の間は金融所得については分離課税とした上で、
損益通算の範囲を拡大することとします。
証券税制の軽減税率については、経済金融情勢等にかんがみ当面維持します。
民主党マニフェストより一部抜粋
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平成21年度証券税制の改正の一つとして、「上場株式等の配当等」と
「上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます)」との通算ができます。
金融所得の課税制度については民主党もまだ模索状態のようですが、
今後も損益通算の範囲は広がっていくものと思われます。
最近は、若い人でも株などの金融投資をする人が増えているので、
"株をやる人=お金持ち"とは一概に言えないですよね。
上場株式等の税率は、現行の10%維持を望んでる方も多いのでは。
記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その8
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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「給付付き税額控除制度」の導入
生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、
(1)基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」
(2)消費税の逆進性緩和対策として、基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額し 控除しきれない部分については給付をする「給付付き消費税額控除」
(3)就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」の額を増額させ、 就労による収入以上に実収入が大きく伸びる形で「就労を促進する給付付き税額控除」
のいずれかの目的若しくはその組み合わせの形で導入することを検討します。
民主党マニフェストより一部抜粋
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「給付付き税額控除」とは、各種の控除額が所得税額を上回る場合には、
控除しきれない額を現金で給付するものです。
そのため「負の所得税」などと呼ばれ、欧米等の先進国ですでに導入されています。
所得控除は高所得者層に比べて減税効果が小さく、住宅ローン控除では一部の人に限られてしますので、
「給付付き税額控除」は低所得者層にとって有利な税制ではないでしょうか。
税額控除額が税負担額を上回り給付を受ける場合は、
年金や医療等の社会保険料負担分と相殺することも検討されるようです。
記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その7
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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住宅ローン減税等
住宅ローン減税については、いたずらに最大控除可能額を拡大するのではなく、バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの高い分野に対して重点的な負担軽減策を講じます。また、自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、住宅ローン減税と同程度の負担軽減を受けることができる制度(投資減税)を創設し、団塊世代などの建て替えやリフォームのニーズに応えます。
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持家派? それとも 賃貸派?
持家派は、家計をやりくりし頭金をため、金融機関からお金を借りて、やっとの思い出で手に入れる
マイホーム。 でも反対に、賃貸派は、マイホームなんて持つこと自体ナンセンス。家なんぞに何故
そんなにお金をかけるのかわからない。と、さまざまです。
人それぞれの考えがありますが、家を持つ際、住宅ローンはやはり必要不可欠です。
我家を持つ夢を実現させるためにも、税負担を軽くしてもらえる事で、賃貸派の方々にも、
持家を持ちたいと考えさせるくらいの軽減策を是非お願いしたいものです。
記)石川桂子
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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民主党マニュフェスト勉強会 その6
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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年金課税の見直し
「公的年金等控除」「老年者控除」は、平成16年度改正以前の状態に戻します。「公的年金等控除」について、65歳以上の方の最低保障額を120万円から140万円に引き上げるとともに、50万円を所得控除する「老年者控除」を復活させます。ただし、適用には所得制限を設けます。本措置により、配偶者控除を整理した場合でも、年金生活者の負担増にはなりません。
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50万円の老年者控除の復活は、年金受給者はもちろんのこと、高収入の方にも朗報ですね。
しかし、現在、本来は、まず満額もらってしかるべき年金は、否応がなしに、所得税や介護保険が
天引きされています。そして、住民税の特別徴収(天引き)もはじまります。
徴収する側からとっての理屈は理解できますが、そのような問題についてもマニュフェストで提起して
欲しかったと思うのは私だけでしょうか?
記)石川桂子
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民主党マニュフェスト勉強会 その5
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
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税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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所得税改革の推進
相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、税額控除、手当、給付付き税額控除への切り替えを行い、下への格差拡大を食い止めます。
所得控除は、結果として高所得者に有利な制度となっています。例えば、扶養控除(一般)は子育て支援の機能を有していますが、同じ38万円の所得控除を適用した場合、高所得者が10万円を超える減税になるのに対して、低所得者では2万円の減税にもなりません。
一方、所得の高低に関係なく税額から一定額を差し引く税額控除や所得控除から手当への切り替えは中・低所得者に有利な政策です。
給付付き税額控除は、税額控除の額より税額が低い場合、控除しきれなかった額の一定割合を給付するものであり、税額控除と手当の両方の性格を併せ持つ制度です。
これらの政策を適切に組み合わせることにより、下への格差拡大を食い止めます。
人的控除については、「控除から手当へ」転換を進めます。子育てを社会全体で支える観点から、「配偶者控除」「扶養控除(一般。高校生・大学生等を対象とする特定扶養控除、老人扶養控除は含まない。)」は「子ども手当」へ転換します。また、その際は、年金生活者の負担増とならないよう、年金課税の見直しも行います。
給与所得控除については、特定支出控除を使いやすい形にするとともに、現在青天井となっている適用所得の上限を設ける等の見直しを行います。
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所得税控除といわれても、なにそれ?? でも、子供手当が支給される!! となると、
それも義務教育終了まで、子供ひとりあたり月額2万6千円。一般庶民はすぐに反応します。
頂けるものなら誰しも頂きたいし、支払う税金が少なくなるなら尚のことばんばんざいですが......。
生活苦世帯の子供に手当というのはわかりますが、すべての所得層にとなるとどうかな?
手当の必要のない家庭にまで支給はどうかと...。手当本来の目的とはちがう使途になりかねないのでは。
教育費を掛けたくなくても、否がおうでもかかってくるのが、義務教育終了なんですが!!!
記)石川桂子
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民主党マニュフェスト勉強会 その4
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
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国税不服審判のあり方の見直し
納税者の権利を重視し、国税不服審判所のあり方や手続きを見直します。
税が議会制民主主義の根幹であることを考えれば、個別の課税事案に対して納得できない納税者の主張を聞く国税不服審判所は極めて重要な機関です。しかし現状は、この重要な役割を果たすには十分ではありません。特に、その機能を果たすために最も重要な審判官の多くを財務省・国税庁の出身者が占めていることは問題です。
そのほかにも証拠書類の閲覧・謄写が認められていないなどの問題があることから、国税審判のあり方やその手続きについて、納税者の権利を十分に確保することを基本に見直します。
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税金で税務署で争うことになると最初に『国税不服審判所』で争います。
公平なはずの審判所ですが、実際は納税者側が勝つケースは非常にまれです。
なぜなら、審判官が行政側出身だからというのが良く言われています。
民主党のマニュフェストは確かに核心を突いていますね。
一方、一応は審判所も「民間専門家」を募集しています。3年間という期限です。
我々、民間出身の税理士も応募できるのですが、「3年間」拘束されれば商売あがったりで、
その後の身分保障もありません。実質的には応募できませんね。
その点がどう改善できるのか、楽しみです。
(記)所長 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その3
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納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、確定申告を原則とし、給与所得者については年末調整も選択できるという制度を導入します。また、これを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために「納税者権利憲章」を制定します。
納税者の権利を守るための具体的な改革として、納税額の更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点について見直していきます。特に課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)の期間制限が5年であるのに対して、納税者からの更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要です。
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サラリーマンは税に対する意識が低いとされていました。
確かに私がサラリーマンの時は、意味もわからないまま、もらった源泉徴収票を捨てていました。(笑)
これを変えるために、『サラリマンも確定申告をする』というのは確かに賛成です。
また、これまで、確定申告の間違いがあとから出てきた場合減額の申告をするのは、1年しか
認められていませんでした。これも延長するというのだから、賛成です。
どちらも、是非実現して欲しいものです!行政側はとても対応ができないとイヤがるでしょうが・・・
いかにしてコストをかけずにやるか仕組みから検討しなくてはいけませんね。
(記)所長 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その2
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税・社会保障共通の番号の導入
厳しい財政状況の中で国民生活の安定、社会の活力維持を実現するためには、真に支援の必要な人を政府が的確に把握し、その人に合った必要な支援を適時・適切に提供すると同時に、不要あるいは過度な社会保障の給付を回避することが求められます。このために不可欠となる、納税と社会保障給付に共通の番号を導入します。
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国民総背番号制のような話ですね。
データの管理・個人情報の保護に一抹の不安がありますが、
課税や社会保障給付の公平を、実現するには避けて通れない課題だと思います。
しかし、資産家の方など、全ての財産や申告、納税状況が串刺しで一元管理されるので、
ごまかしがきかなくなりそうです。
(記)所長 芳賀保則
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民主党マニュフェスト勉強会 その1
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税制改正過程の抜本改革
「与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行います。(省略)
代わりに税制の専門家として中長期的視点から税制のあり方に関して助言を行う専門家委員会を
新しい政府税制調査会の下に置きます。これら意見集約の過程は公開を原則とします。」
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税金の法律は、政府の「財務省」が決めています。
小学生の頃、「立法」と「行政」は別だと教わりましたが、実質的には「行政」である
財務省がつくって、政治家が追認(少々の修正)をしていました。
税制調査会は財務省がうまくコントロールしているというものでした。
自民党もこれを変えて、政治家主導でいこうとがんばっていたのですが、果たせませんでした。
民主党に変わって、これをコントロールできるかどうか、今後の動向に目が離せません。
ちなみに、我々、税理士には、毎年税制に関し意見を出す「税制建議」という仕組みが
法律上既に存在し、現場の意見を多くあげています。
しかし、これまではこの税制建議も、見向きもされないものでした。
「専門家委員会」という中で、民主党にうまくとり入れていって欲しいですね。
税制建議:
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/proposal/taxation.html
(記)所長 芳賀保則
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こんにちは、鈴木です。
さて、お盆も終わり世間はまた仕事モードに戻った頃でしょうか。
私は毎年お盆に実家に帰省するのですが、今年は友人の結婚式があるので
それに合わせてこれから帰省することになります。
私事ですが、最近自分の周りでは結婚する人が増えてます。
25歳にもなるとそうなんでしょうかね。
なんだか若干ですが置いていかれた気分にもなるものです。
ところで、周りの友人たちは共働きだと思いますが、世の中には専業主婦の家庭もあります。
税制上、配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる家庭も多いと思います。
タイムリーな話題ですが、総選挙で政権が民主党に変わればこの制度はなくなると言われています。
税金計算に携わる我々としては特に今後の動向には注目しないといけないですね。
ちなみに私も今回選挙に投票に行ってきます。
今までは住民票が浜松ということでムリだったんですが今年は行けそうです。
まだどこに投票するかは悩んでますが・・・
(記)鈴木良期
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