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4ー1.銀行口座の開設

税理士法人HaGaX
(2011年12月 1日 17:24) |
>4.開業時の取引
 >4ー1.銀行口座の開設
法人登記が完了しましたら、銀行口座を開設しましょう。
次のものを揃えて窓口で口座開設申込をすることができます。

□登記事項証明書(登記簿謄本)
□定款 
□印鑑証明書(法務局発行) 
□代表印
□銀行印に使用する印鑑 
□本人の身分証明書  など 

*なお詳細は銀行ごとに異なりますので、事前に問い合わせしてみてください。


・どの銀行を選ぶのか?

比較的アクセスの良いメジャーな都市銀行を選びます。(顧客の送金手数料が安くなります。)
ネット販売を主にする会社であれば、手数料が安いネット系の銀行も合わせても良いですが、
口座が多くなるほど、経理の手間や銀行間の送金の手数料が多くなってしまいますので、
1?2行に絞りましょう。


・借り入れしやすい銀行で開設した方がいいの?

もともと、創業の際に新規で積極的に貸してくれる銀行はありませんので、
「借入しやすい銀行」という視点では選びません。


・信用金庫がいいって聞いたけど?

区役所などの融資あっせんを利用する場合は、取扱信用金庫で借り入れとなります。
信用金庫の中でも取扱支店が決まっていますので、区役所の商工係に確認し、お近くの支店を選びます。

・ネットバンキングは?

個人口座と異なり、法人口座でネット取引を申し込むと、月々のEB手数料がかかります。
売上の入金口座、支払いに使う口座を限定して、極力1行のみで運用できるようネットバンキングを行うメインバンクを選定します。


その他)
個人の場合は、個人の屋号+名前の通帳をつくることもできます。
その場合は、税務署に提出した開業届出を持参して窓口に行きましょう。


3ー4. 税金(消費税)

税理士法人HaGaX
(2011年11月22日 15:15) |
>3.開業手続の実務
 >3ー4. 税金(消費税)


今回は、消費税についてです。個人事業と会社について確認していきましょう。


(消費税の仕組み)

 まずは、消費税の基本的仕組みです。われわれが物を買ったとき、お店に消費税払いますよね。

お店で税抜300円のものを買うと315円払います。差額の15円はそのお店に払います。

お店では預かった消費税である15円から、支払った消費税10円(210円で仕入れているとき)を引いて、5円を決算の時に申告・納付するというのが基本的な消費税の仕組みです。


(申告期限・納税)

 個人事業の場合は、1月から12月の1年間分を集計して、翌年3月に申告・納税します。

法人は、法人の決めた事業年度の分を集計して、事業年度終了から2月以内に、申告・納税します。


(小規模事業者と免税)


ただし小規模事業者には、「免税事業者」という制度があり、消費税を納めなくてもよいことになっています。お店が預かった消費税を納付せずに、もらってしまっていいという制度ですね。

この小規模かどうかの判定として、2年前の売上が1000万円以上あるかどうかで判定します。

ここで、原則として、新規開業した年とその翌年の2年は、2年前の売上がないため免税となります。課税されません。

ただし、注意事項が2点あります。

1点目は法人の場合です。法人の場合では、資本金が1千万円以上の場合には、小規模とみなされず設立事業年度から免税とならないという特例があります。よって、資本金の設定には注意が必要です。

2点目は、免税が必ずいいということではない点です。開業当初に、仕入や設備投資が売上より多い場合は、支払った消費税の方が預かった消費税より多くなるケースがあります。
この場合、通常の場合では差額が還付されるのですが、免税事業者だと還付されません。(届出をすれば強制的に課税事業者とできます。その方が有利というケースがあります。)

この2点が開業時の注意点です。しっかり確認して、節税しましょう。








3ー3.税金(所得税・法人税)

税理士法人HaGaX
(2011年11月18日 17:50) |
>3.開業手続の実務
 >3ー3.税金(所得税・法人税)




 前々回(3ー1)個人事業と会社について説明しました。今回は、税金についての違いを説明します。


所得(もうけ)がある場合、

  国は、個人事業に『所得税』、法人に『法人税』という税金を課しています。

 (地方は、個人事業に住民税・事業税、法人に法人住民税・法人事業税を課しています。)


□所得税

 所得税は、所得が増えるにつれ段階的に税率が増えていく「超過累進税率」が用いられています。

 その税率の幅は5%から最大40%までとなっています。

 地方税も考慮すると最高税率においては実効税率は50%超になります。

 ただ、所得に対して一律にその税率をかけるわけではないので(階段状に税率が上がっていくようなイメージです)勘違いしないようにしましょう。

□法人税

 これに対して法人に係る法人税率では、所得に対して一律30%(中小法人では年800万円の所得までは18%)の「比例税率」が用いられています。

 地方税を考慮した実効税率では約40%です。


以上のことから、所得が少ないときは個人事業の方が、所得が多くなれば法人の方が、税負担が少なくなる可能性があります。

また、法人の場合は給料をどう設定するか、で税金の合計が変わってきます。

開業する際は、どのくらいのもうけが出そうか試算し、個人事業でいくのか、会社を設立するのか考えたいですね。





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