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tips相続税/財産評価一覧
こんにちは、鈴木です。
今月は相続がテーマということですが、相続といえばやはり相続人同士での財産分与をどうするかという点が一番注目されるのではないでしょうか。よく法律番組とかでも取り上げられていますよね。
遺言書のあり、なしで大きな問題に...なんて内容もしばしば見かけます。
遺言書により遺贈されるものが決まっている場合は、その遺言が優先されるというのは分かるかと思いますが、遺言書がない場合には相続人同士で自由に決められます。
ただし、揉め事が起きないように、民法で相続人の範囲や順位とその割合が決められています。(これを法定相続分といいます)
被相続人にお子さんがいる場合では配偶者と子供で1/2ずつ、いない場合では配偶者に2/3、父母に1/3などといった具合に細かく規定されています。
詳しくは民法の第900条及び901条を参照下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
ただ、法定相続分にしたがってわけるという場合でも単純にはいかず、例えば不動産一つとってみても評価は倍・半分の世界ですので、全員が納得するように分配するというのは大変な作業になります。
この辺りで争いになり困っているという方は、われわれ税理士ではなく、弁護士に直接依頼下さい。
分割にほとんど争いがなく、不動産の評価や金融資産の評価、そしてその後の相続税の申告に関しては、税理士の出番となります。
さて、相続税の計算では、課税対象となる財産から基礎控除額を引いた残額を法定相続分で按分し、それにそれぞれの税率を適用して相続税の総額を計算します。現在の税制では、相続税は法定相続分を用いて計算しますので、分割協議の結果は税額には影響ないかと言うと、やはり分割の仕方によっては大きく異なる場合もございます。
よって、相続税の申告をご自分でされるという方は少ないと思いますが、相続でお悩みの方は、分割協議をする前に、税理士も探しておいて下さい。
渋谷で40年の実績を持つ税理士法人ハガックス!...なんていかがでしょう?

本日からさくらまつりが始まりました。早速、抽選をやってみたらティッシュやお米などが当たりました。
(記)鈴木良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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今年も無事、所得税の確定申告が終わりました。
ホッとしたのもつかの間、さっそく法人の税務調査の電話が・・・。
今月は相続税(延納の手続き)についてです。
土地等の不動産を相続した場合、何百万円もの税負担が生じることがあります。不動産はすぐに換金できるものではありませんので、すぐに税金を支払えない方もいます。
そのような場合でも、金銭で納付することを困難とする事由があるときは、担保を提供することにより、年払いで納付することができます。
※相続税額が10万円を超える場合に限ります。
原則、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に「延納申請書」という書類に「担保提供関係書類」を添付して提出する必要があります。
※税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保の提供は不要です。
申請が認められるには、担保の審査がありますので、提供する担保物権等が、銀行借入の担保に入っていないか等には注意が必要です。
また、延納税額に比べて担保価値が低いなどと指摘されることも過去の事例ではありました。
そこで、お困りになる前に、相続税の試算を行い、納税資金を準備されることをお勧めします。是非一度ご検討ください。
(参照:「延納申請書」国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm
*「延納申請書」最終項には「利子税の特例割合」の記載事項もあります。

ハガックスは今年も「さくらまつり(渋谷区桜丘町)」に参加します!
少しでも地域の方に知ってもいただけたらと思います。
将来の相続を考えて、贈与をしておくということを考えたことがありますか。
家族や親族で話し合いをしたりすることはありますか。
相続対策は、相続人に残せるだけのものを持ち合わせている資産家だけが考えることだと思われがちです。相続税は6000万円以上の財産がないとかかりませんし。
しかし、昨今の不況による税収不足もあり、相続税の増税は来年度行われる予定です。うわさでは、一昔前の2000万円に基礎控除を戻すとも・・・
そこで、われわれ庶民も少しは相続対策が必要かも。
贈与税がかからないのは、年間で110万円まで。
住宅取得のための資金は加えて500万円が非課税 (H22年迄)
『贈与』は、損得ではなく 家族のしあわせ対策を話し合う機会を家族で
つくることと思って、家族で考えてみて下さい。
(補足)
不動産をお持ちの方は一度、相続税の試算をお勧めします。
特に渋谷や目黒で不動産をお持ちの方、うちの所長、ここ渋谷区桜丘町の出身の税理士ですので、この近辺の土地に詳しいです・・(笑)
記)石川桂子
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<ただいま確定申告受付中>
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今年も相続税の申告を1件受任することになりました。
不動産所得の申告を毎年受任している資産家の方が、この1月にお亡くなりになりました。
平成20年分の確定申告、平成21年分の準確定申告、相続税の申告と
順番に処理をしていくつもりです。
ところで、民主党の税制改正の影響を受けない4月1日前にお亡くなりになった
故人は、最後まで相続人思いなんだなあとつくづく感じています。
この改正により何千万円もの増税になる見込みである旨を相続人の方に説明していた矢先のことでした。
さらに、土地の評価も平成21年より平成22年の方が下がることが見込まれますので
相続税は想定よりぐっと下がると思われます。
さて、土地の評価については、一物四価という言葉があるのは、
前、石川がブログで書きました。
http://www.hagax.com/blog/2009/07/post-24.html
平成22年の地下公示価格の発表は3月下旬となりますし、
相続税の計算に使う路線価の発表は7月になるので、
まだ少し土地評価は待たなければなりませんが、その先行指標として、国土交通省が、
「主要都市の高度利用地地価動向報告」を発表しています。
http://tochi.mlit.go.jp/tocchi/look_rep/lookreport20100224.html
都心部を中心に10%程度下落し、全国的に下げ止まっていない状況が確認できます。
眺めていて非常にわかりやすい図ですので、是非リンク先をご覧下さい。
渋谷駅から徒歩5分のこの会計事務所のある地域も、非常にいい立地にも関わらず、
不動産価格も賃料も下落が著しいようですね。
さて、今月のテーマは『相続』です。
・・・(つづく)
(記)所長 税理士・中小企業診断士 芳賀保則
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<相続税の申告・相続税対策受付中>
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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
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2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
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平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
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3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
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平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
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4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
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個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
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5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
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6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
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税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
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7 仮想化ソフトウェアって?
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民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
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中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
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『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》の続きを読む
弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その15
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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相続税・贈与税改革の推進
相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ「遺産課税方式」への転換を検討します。
相続税の課税ベース、税率の見直しについては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成に配慮しつつ検討します。税収を社会保障の財源とすることも検討します。
さらに、相続税の課税方式の見直しに合わせて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直します。
民主党マニファストより一部抜粋
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相続税は増税の方向にあります。
民主党のマニュフェストでも、「課税ベース、税率の見直し」ということを書いているのは、
「増税」と考えてよいでしょう。
どのような節税方法があるのかを検討するのが、税理士の仕事でもあります。
しかし遺産分割後の取得に対して課税する「遺産取得課税方式」に対して、遺産そのものに課税
していく「遺産課税方式」へ転換していくということは、どのような相続の時に増税となり、
どのような時に減税となるのか、実はまだはっきりしません。
ただ、「相続人が分割する前に税金をとってしまおう」
という考えが根底にありそうな気がしてならないのは私だけでしょうか?
記)所長 税理士 芳賀保則
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こんにちは、鈴木です!!
もうすぐ8月ですね。私事ですがいよいよ税理士試験が近づいてきました。
毎年この時期は落ち着かないのですが、税理士受験生のみなさん一緒にがんばりましょう!
私も負けませんよ!
さて、みなさん実際に、路線価図を見てみましたか。
私は実家が浜松市の田舎にあるのですが東京とどれくらい価格差があるのか調べてみました。
ここ渋谷区桜丘町のハガックスは740千円/平米でしたよね。
浜松市は・・・といってもかなり広いのですごく極端です。
駅前には1,060千円/平米付ける場所もありましたが、実家の前はなんと50千円/平米・・・
つまり中心部は渋谷区桜丘と同じでも、一歩、繁華街から離れると一気に下がります。
このあたりに都会と地方の差があらわれます。
しかし「住めば都」とも言います。
生活してみると、海も近くて自然もあるので、将来持ち家を購入したい人は都会よりもいいかもしれません!?
(夜は暗いですが・・・)
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(記)鈴木良期
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今年は例年より1週間ほど早い梅雨あけみたいですね。
雨が降らないのはうれしいですが、こうも猛暑日が続くと・・・。
平成21年7月1日、国税庁より相続税路線価の発表があったので、
顧問先の路線価を調べるついでに自宅の路線価も調べてみました。
「320千円/平米」(練馬区)とハガックス(渋谷区)の4割程度。
同じ23区内なのに・・・と思いつつも、県境なのでしかたないですね。
今では、データ化されているので、HPから検索することができます。
国税庁路線価 http://www.rosenka.nta.go.jp/
過年度分(平成19、20年度)も見ることができますし、都道府県別に全国のものが検索できます。
便利な時代になりましたね。
路線価とは関係ありませんが、他にも登記簿謄本や公図が
インターネットで取得できるサービスもあります。
登記情報提供サービス http://www1.touki.or.jp/
今までは税務署や法務局などに直接足を運んでいたものも、インターネットで閲覧や取得ができる
ので、時間の節約というコスト削減になりますね。

まずは、いろいろと検索してみて下さい。
何か発見があるかもしれません!
(記)野澤 正伸
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土地の価格には4種類の価格があるという不動産用語。
(基準地価格100としたら)
100 『公示価格』..................国土交通省が実施し公的な指標となる価格
110 『実勢価格』..................実際の取引価格
80 『相続税評価額』............相続税評価の基準となる価格
70 『固定資産税評価額』......固定資産の評価の基準となる価格
地価を知る情報源としては、7月1日に国税庁から発表された相続税路線価です。
相続税路線価方式とは、宅地が面する道路に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法です。
なお、路線価方式をとらない地域の評価額は、倍率方式によって、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じ算定されます。
日本一地価が高い事で有名な、銀座鳩居堂前...今年の地価は?
31,200千円/平米
たった一坪で1億円!!
渋谷のハガックス前(740)の42倍です!
やっぱりすご?いですね。
「相続税ってどのくらいかかるのかしら」と、日頃気にはなってもなかなか...とお考えの方々。
早くに相談しておいておけばよかったと後悔するより、思いたったが吉日
散歩の途中または、渋谷にお出かけの際には、セルリアンタワー東急ホテル裏手の
当事務所に立ち寄って頂けたら幸いです。
評価が下がったことにより相続税がかからなくなったなんてこともあるかも知れませんよ。
記)石川桂子
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国税庁で平成21年の相続税路線価が発表されました。
税理士法人ハガックスのビルの目の前の道路は「740C」となっています。
標準的な土地で、740千円/平米です。(Cは借地権割合70%)
昨年は「850C」ですから、13%程度下落しています。

相続税路線価は公示価格の8割を目安に設定されているということですから、
100平米だと 740×100/0.8=92.5百万円
これが、平成21年1月1日の相場のある程度の目安となります。
渋谷駅から徒歩5分とはいえ、繁華街から比べればだいぶ低いはずなのですが・・・
(記)所長 税理士 芳賀保則
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花々が美しい季節ですね?。
今年1月に会社設立(税理士法人に法人化)してから早や半年になります。
年末調整→法定調書作成→確定申告→3月決算(5月提出)→源泉所得税の納期の特例の納付書作成(7月10日まで)
と会計事務所は仕事がここに来て一段落します。ふぅ?。。。
一方、この時期は、法人も個人も納税通知書が次々送られてきますので、
「こんなんじゃ税金の支払いの為に働いているみたい...。。。」
と、思われている方々も少なくないんではないでしょうか。
固定資産税は課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満で免税となりますが、
だからといって、自分の持ち物の価値が下がるのもなんだか、寂しいものですね。矛盾してますけど......。
私自身、住宅の建築を2回経験。
1回目は、建築日数が予定よりかかりギリギリ、クリスマス・イブに入居。
2回目は、雨で工事が遅れながらも10月末入居。
3回目があるとしたなら、やはり年内に! 夢は大きく...... 渋谷区に住む事かな?。
やはり、住宅ローン控除や固定資産税の住宅の減免を考えて、3回目も年の瀬に引越しになるんでしょうね。
![syoubu3_M[1].jpg](http://www.hagax.com/blog/2009/06/12/image/syoubu3_M%5B1%5D.jpg)
桜丘町の当事務所は、246号から一本奥に入ってセルリアンタワー東急ホテルの裏で、芳賀ビル2F。
とても日当たりが良く、植物にとっては、温室の中にいるような格好の場所です。
この時期に是非、会社設立を検討されている方は是非お越しください。
じっくり相談に乗れます。
記)石川桂子
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渋谷都税事務所からH21年の固定資産税の納税通知書が届きました。
当税理士法人ハガックスのある渋谷区桜丘の評価はなんと6割もあがっていました。(びっくり)
ここ最近不動産市況も相当悪化している実感があるので、ちょっと実感とかけ離れています。
固定資産税評価は3年に一度1月1日時点での見直しがされることになっており、
今回ちょうど、H21年1月1日の評価ということになります。
しかし実際には不動産鑑定士の方々が半年前から調査しているので、
平成18年1月1日→H21年1月1日の変更ではなく、評価時期としては
平成17年7月1日→H20年7月1日の変更になってしまっているようです。
まさにH20年9月のリーマンショック前の評価が反映されているんですね。
不況で空率や賃料値下げの問題を抱えるオーナーの方には、固定資産税の上昇は堪えると思います。
そうそう、税金はあがるばかりではありません。
今年の税制改正で中小企業の法人税率が下がっています。
物件オーナーの方で法人化がまだの方は、不動産管理会社など法人化を検討するいい時期でもありますね。
(記)所長 税理士 芳賀保則
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「渋谷駅徒歩5分」
TEL:03-3476-1381
主要地域:渋谷区、新宿区、目黒区、豊島区、品川区、世田谷区、港区、千代田区、中央区等