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tips法人税一覧
最近はホント暑いですね...夏バテや夏風邪にならないように体調管理はきちんとしましょう。
今月は税務調査についてです。入社2年目ですので、税務調査に立会したことはないのですが、法人の決算で、法人税や消費税の還付となっている会社は、その後、税務調査や問い合わせがくるケースが多いです。
一旦納めたものが計算してみたら過大だったので、その分返してくれ...というのは納税者としては
当然なんですが、国はなかなかすんなりとは返してくれません。
やはり一度国庫に入ってしまったものを還付するのはそれなりの理由が必要なようで、わざと還付になるように経費が過大に計上されていたり、売上を過少に計上されていないかと一度は疑っているのでしょうね。
昨今は景気の落ち込みで前年や期の前半よりも業績が落ちる会社が多いため、欠損金の繰戻し還付や消費税の還付となる顧問先も多いです。
それ故ということではありませんが、調査が入るものとして特に丁寧な処理を心がけています。
ちなみに昨年、私の担当先で1件欠損金の繰戻し還付を行ったのですが、幸い?にも調査は入りませんでした。
☆所長コメント
法人税の繰り戻し還付については、還付請求があった場合に税務署(長)が調査をする旨が法人税法で定められています。
よって疑わしいかどうかに関わらず、調査を行うことが前提となります。
ただし調査に実際に来たという話をあまり聞きませんので、大多数は書類上の調査だけで終わっているようです。
(記)鈴木 良期
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こんにちは、鈴木です。
もうすぐGWです。まとまった休みがなかなかとれない社会人には待ち遠しい日々でした。
有意義に過ごしたいと思います。
今月のテーマはソフトウェア開発会社の処理ですので、今回は個人へ委託する場合の取り扱いとして外注費処理する場合と給与処理する場合との違いについて触れていこうと思います。
<法人の処理>
法人税... 外注費は損金算入
給与は損金算入で同じ(役員などで一部例外)
消費税... 外注費は課税仕入れより税額控除可能できる
給与は不課税仕入れなので税額控除不可
所得税... 外注費の場合、その受託した個人の側が確定申告をする義務あり
給与の場合、源泉徴収をして年末調整(法人が事務をする義務あり)
社会保険... 外注費の場合、法人は不要、個人が国民年金・国民健康保険へ加入し負担
給与の場合、法人で加入が必要(法人・従業員折半で負担)
労働保険... 外注費の場合、法人での加入は不要、個人には手当なし
給与の場合、必要(法人・従業員折半で負担)
法人側から考えれば、消費税も有利となり、社会保険や源泉徴収の事務手数も減るので、雇用契約がなければ、とりあえず外注費で処理したいというようなケースが多いと思われます。
正直、社長さんから相談されるケースもあります。
税務的には、雇用関係を実質的に判断するということで、責任範囲や就業形態、交通費の負担等から判断されることになり、悩ましいところではあります。
また、節税目的で体裁を整えようとするならお勧めはしたくないですね。
雇われる個人にとっては、社会保険等がない上に、失業手当や退職金などの備えも一切なくなる形態ですので、このようなケースはあまり、長続きしないように感じています。
(記)鈴木 良期
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ソフトウェア開発会社に関連する税制の一つに「中小企業等基盤強化税制」があります。
IT設備投資の中でも、「セキュリティが確保された、特に企業の競争力強化に貢献する
設備に限って導入を支援する」ことが目的とされています。
また、従来の情報基盤強化税制は平成22年3月末で廃止されましたが、中小企業等基盤強化税制に
引継がれるかたちで税額控除又は特別償却が適用されています。
<対象者>
資本金1億円以下の中小企業者(資本金1億円超の子会社等を除く)
※青色申告者に限る
<対象設備:取得した設備の合算額が70万円以上>
ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの
※具体的な製品リストは下記HPよりご確認下さい。
(参照:IPA 情報処理推進機構HP)
http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html
※中古資産は対象外
<適用期限>
平成23年3月31日まで(当該期間内に取得又は製作し、事業の用に供するもの)
<内容>
税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択摘要
※税額控除については、当該事業年度の税額の20%が上限。
※資本金1億円以下3,000万円以上の中小企業についても7%の税額控除が可能。
「特別償却」は課税の繰延なので、最終的な税負担額は「税額控除」の方が低いです。
適用する会社の事情によって異なりますので、どちらが得かは一概には言えません。
できるだけキャッシュフローを温存したい会社なら、一時的な税負担額が低くなる
「特別償却」を選択することも考えられます。
<中小企業投資促進税制について>
「中小企業基盤強化税制」とは以下のような違いがあります。
・対象となる資産の範囲が異なります。
・適用期限は平成24年3月31まで
・資本金1億円以下3,000万円以上の中小企業について、7%の税額控除はできません(特別償却のみ)。
(参照:中小企業庁HP 22年度税制改正)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2010/download/100105KaiseiGaiyou22.pdf
税収の厳しい中、政府はIT投資に関して積極的に減税策を講じています。
是非、見落とすことのないように有利な税制を活用して行きましょう。

(記)野澤 正伸
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ソフトウェアの受託開発を行う会社の場合は、決算時の注意点として、
売上計上されていない開発作業に係る人件費等の原価を全て、棚卸資産に計上する必要があるということです。
このために、プロジェクトごとに人件費を集計する必要があるのですが、これには
各プログラマーやSEの作業時間を月報等によりプロジェクトごとに把握していないと
できません。
決算の時になってから経理で集計しようとしても間に合いません。
日頃いかに負荷なく原価の情報を集められるように工夫できるか、その点が大事だと思っています。
毎月行えば正確な情報で経営管理もできますしね。
記)石川桂子
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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
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2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
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平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
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3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
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平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
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4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
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個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
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5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
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6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
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税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
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7 仮想化ソフトウェアって?
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民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
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中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
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『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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野澤です。
先日、東京商工会議所が主催するビジネス交流会に参加してきました。
70社ほどの企業の参加があり、渋谷区以外の会社も多く、いい刺激になりました。
1時間程で10?15人くらいの方とお話させていただきましたが、あっという間でした。
さて、今月は『少額資産の取得価額の判定』についてです。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、
取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の
経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。
つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が
取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、
消費税等込みの価額が取得価額となります。
例えば・・・
消費税の会計処理について税抜経理方式を適用している会社が102,900円(税込み)
のパソコンを購入したら、そのパソコンの税抜金額は98,000円となりますので、
少額の減価償却資産として、その取得価額を損金算入することができるのです。
逆に税込方式を採用している場合は、取得価額が10万円以上になってしまうため
少額減価償却資産に該当しません。
ちなみに・・・
交際費の5,000円枠についても同様の判断です。
税抜処理をしている会社:5,250円(税込)
税込処理をしている会社:5,000円(税込)がそれぞれ上限となります。
(記)野澤 正伸
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寒さも一段と厳しくなり、
今年もいよいよ押し詰まって来ました。
何かとあわただしい師走。
毎年、年末調整書類を集めだすと年の瀬を感じます。
一年早いものでブログも12回目。
今年最後のタイトル
少額減価償却資産及び一括減価償却資産とは...。
中小企業の事務処理としては、
30万円未満(課税事業者は税抜価格)の資産購入の際は、細かいことは考えず全額損金算入
しておけば大丈夫と考えている経理担当者さんもいると思いますが、厳密には
企業の事業状況において以下の処理を行うことができます。
・ 少額減価償却資産
取得価格10万円未満 ⇒ 全額損金算入
・ 一括減価償却資産
取得価格10?20万円未満 ⇒ 3年間の均等償却
・ 30万円未満の少額減価償却資産
取得価格20?30万円未満 ⇒ 資産計上
又は全額損金算入
*年間損金算入額300万円を上限
*H18年税制改正(H22年3月末迄適用期間延長)
総務省:平成22年度税制改正延長
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/pdf/soumu/22y_soumu_k_05.pdf
このご時世、利益が出る企業なら節税対策ですが、
借入を最優先に考えなくてはならない企業にとっては、
いかに金融機関に通りの良い申告書を作成してもらえるか!
ということもかなり重要視されてきているのでは......。

記)石川桂子
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今月のお題:少額減価償却資産
===説明=============================
『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』
<概要>
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
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平成15年度に創設されて以来、毎回期限が延長されてきた、少額減価償却資産の特例も、
経済産業省が延長の要望を出してはいるものの、今回で期限切れとなる見込みです。
経済産業省は、中小企業のパソコン普及率が低いことや、事務負担軽減と理由に延長の要望を提出していますが、
政府税制調査会では、「要望内容の抜本的な見直しができなければ、認められない。」としています。
経済産業省は要望の理由を2点あげています。
1:特例の適用はパソコンが過半数である。中小企業のパソコン普及率はいまだ低い
2:事務負担軽減になる
しかし、最近のパソコンは10万円を切りますし、地方税(償却資産税)では20万円以上で
あれば申告対象となるので、特例がある方が事務負担が多いかも・・・
<東京都の説明>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6
民主党が最終的にどのような結論を出すか注意が必要ですが、
いずれ量販店では、期限切れを迎えるにあたって、キャンペーンなどしてくるかも知れませんね。
パソコンの購入は平成22年3月31日までがお得?
(記)所長 芳賀保則
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弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その13
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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中小企業支援税制
中小企業は団塊世代がリタイア時期を迎える中で事業承継に不安を抱えており、これを重点的に
支援することによって安定的な活動を支えます。
中小企業に係る法人税の軽減税率は当分の間11%とします。
「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止します。
中小企業はわが国経済の基盤であり、地域経済の柱であり、雇用の大半を支える存在です。
このような観点から税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化や競争力の向上を
支援することは必要です。
民主党マニファストより一部抜粋
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現在、中小企業に係る法人税の軽減税率は22%から18%に引き下げられています。
これをさらに11%にまで引き下げるということで中小企業にとってはかなり大きな減税になりそうです。
「法人税50%オフ!!」ですね!
また、特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置は、個人事業者の法人成りによる節税
に対抗する法律です。所得税と法人税のそれぞれの税体系を無視した悪法ということで、
税理士会でも廃止を要望し続けてきたものだそうです。
これこそ、中小企業いじめ税法ということで、廃止という流れは当然と思われます。
しかし、これらが実現すれば、法人成りや創業は大変メリットが大きくなります。
最近、渋谷や目黒のデザイン業の方からの問い合わせが増えています。
SOHOの方は是非、法人成りシミュレーションをしてみませんか?
ハガックス関連記事:
http://www.hagax.com/blog/2009/06/post-22.html
記)鈴木良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その11
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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法人税改革の推進
租税特別措置の抜本的な見直しを行いますが、これを進めて課税ベースが拡大した際には、
企業の国際的な競争力の維持・向上などを勘案しつつ、法人税率を見直していきます。
なお、租税特別措置の見直しにあたっては、研究開発の促進など真に必要な措置については、
現在の時限措置から恒久措置へと転換していきます。また、温暖化を中心とする環境対策、
雇用の維持・拡大、自治体の工夫や努力などによる地域活性化などの重要課題への対応を
法人税制の中で図ることも検討します。
欠損金の繰戻還付制度は凍結を解除します。
民主党マニファストより一部抜粋
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子供手当てなどの政策を行うための財源を作るため、租税特別措置法の抜本的な見直しを行う
ということなのでどのように改正されていくのか注目です。
措置法は政策的目的などにより定められた特別措置の法律なので、時限措置が一般です。
ですから恒久措置化するものには特に慎重に議論・検討をしてほしいと思います。
また地球温暖化については先日、90年比25%減を目標に掲げましたのでそれに向かって
企業活動が阻害されない配慮等盛り込まれた政策を期待したいですね。
欠損金の繰戻還付制度は現在同様、適用停止が解除されたままになるみたいなので、
経営が急激に苦しくなり黒字から赤字化した企業にとってはありがたいと思います。
記)鈴木良期
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