tips法人税一覧
税務調査その4
最近はホント暑いですね...夏バテや夏風邪にならないように体調管理はきちんとしましょう。
今月は税務調査についてです。入社2年目ですので、税務調査に立会したことはないのですが、法人の決算で、法人税や消費税の還付となっている会社は、その後、税務調査や問い合わせがくるケースが多いです。
一旦納めたものが計算してみたら過大だったので、その分返してくれ...というのは納税者としては
当然なんですが、国はなかなかすんなりとは返してくれません。
やはり一度国庫に入ってしまったものを還付するのはそれなりの理由が必要なようで、わざと還付になるように経費が過大に計上されていたり、売上を過少に計上されていないかと一度は疑っているのでしょうね。
昨今は景気の落ち込みで前年や期の前半よりも業績が落ちる会社が多いため、欠損金の繰戻し還付や消費税の還付となる顧問先も多いです。
それ故ということではありませんが、調査が入るものとして特に丁寧な処理を心がけています。
ちなみに昨年、私の担当先で1件欠損金の繰戻し還付を行ったのですが、幸い?にも調査は入りませんでした。
☆所長コメント
法人税の繰り戻し還付については、還付請求があった場合に税務署(長)が調査をする旨が法人税法で定められています。
よって疑わしいかどうかに関わらず、調査を行うことが前提となります。
ただし調査に実際に来たという話をあまり聞きませんので、大多数は書類上の調査だけで終わっているようです。
(記)鈴木 良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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外注費と給与
こんにちは、鈴木です。
もうすぐGWです。まとまった休みがなかなかとれない社会人には待ち遠しい日々でした。
有意義に過ごしたいと思います。
今月のテーマはソフトウェア開発会社の処理ですので、今回は個人へ委託する場合の取り扱いとして外注費処理する場合と給与処理する場合との違いについて触れていこうと思います。
<法人の処理>
法人税... 外注費は損金算入
給与は損金算入で同じ(役員などで一部例外)
消費税... 外注費は課税仕入れより税額控除可能できる
給与は不課税仕入れなので税額控除不可
所得税... 外注費の場合、その受託した個人の側が確定申告をする義務あり
給与の場合、源泉徴収をして年末調整(法人が事務をする義務あり)
社会保険... 外注費の場合、法人は不要、個人が国民年金・国民健康保険へ加入し負担
給与の場合、法人で加入が必要(法人・従業員折半で負担)
労働保険... 外注費の場合、法人での加入は不要、個人には手当なし
給与の場合、必要(法人・従業員折半で負担)
法人側から考えれば、消費税も有利となり、社会保険や源泉徴収の事務手数も減るので、雇用契約がなければ、とりあえず外注費で処理したいというようなケースが多いと思われます。
正直、社長さんから相談されるケースもあります。
税務的には、雇用関係を実質的に判断するということで、責任範囲や就業形態、交通費の負担等から判断されることになり、悩ましいところではあります。
また、節税目的で体裁を整えようとするならお勧めはしたくないですね。
雇われる個人にとっては、社会保険等がない上に、失業手当や退職金などの備えも一切なくなる形態ですので、このようなケースはあまり、長続きしないように感じています。
(記)鈴木 良期
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IT投資に関する(中小企業等基盤強化税制)について
ソフトウェア開発会社に関連する税制の一つに「中小企業等基盤強化税制」があります。
IT設備投資の中でも、「セキュリティが確保された、特に企業の競争力強化に貢献する
設備に限って導入を支援する」ことが目的とされています。
また、従来の情報基盤強化税制は平成22年3月末で廃止されましたが、中小企業等基盤強化税制に
引継がれるかたちで税額控除又は特別償却が適用されています。
<対象者>
資本金1億円以下の中小企業者(資本金1億円超の子会社等を除く)
※青色申告者に限る
<対象設備:取得した設備の合算額が70万円以上>
ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの
※具体的な製品リストは下記HPよりご確認下さい。
(参照:IPA 情報処理推進機構HP)
http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html
※中古資産は対象外
<適用期限>
平成23年3月31日まで(当該期間内に取得又は製作し、事業の用に供するもの)
<内容>
税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択摘要
※税額控除については、当該事業年度の税額の20%が上限。
※資本金1億円以下3,000万円以上の中小企業についても7%の税額控除が可能。
「特別償却」は課税の繰延なので、最終的な税負担額は「税額控除」の方が低いです。
適用する会社の事情によって異なりますので、どちらが得かは一概には言えません。
できるだけキャッシュフローを温存したい会社なら、一時的な税負担額が低くなる
「特別償却」を選択することも考えられます。
<中小企業投資促進税制について>
「中小企業基盤強化税制」とは以下のような違いがあります。
・対象となる資産の範囲が異なります。
・適用期限は平成24年3月31まで
・資本金1億円以下3,000万円以上の中小企業について、7%の税額控除はできません(特別償却のみ)。
(参照:中小企業庁HP 22年度税制改正)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2010/download/100105KaiseiGaiyou22.pdf
税収の厳しい中、政府はIT投資に関して積極的に減税策を講じています。
是非、見落とすことのないように有利な税制を活用して行きましょう。

(記)野澤 正伸
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