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tips所得税一覧
こんにちは、鈴木です。
確定申告が本格化してきて多忙な毎日を過ごしている今日この頃です。
受験勉強もあるので大変ですが、なんとか乗り切りたいと思います。
今回は不動産所得がある方の確定申告です。
不動産所得がある方って実は結構多いんですね。
大きな物件をいくつも持っている地主さんや物件オーナーの方から、
SOHOなどで自宅の一部を法人に貸しているといった方まで様々なケースを扱わさせていただいています。
ところで不動産所得は、その貸付が「事業的規模」であるかどうかによって処理が変わります。
事業的規模である場合には、65万円の青色申告特別控除(複式簿記)や青色事業専従者給与の経費算入など有利な制度が受けられます。(事業的規模に該当しないときは青色申告控除は10万円のみ、専従者給与は経費算入できません)
ではこの「事業的規模」に該当するかどうかの判定ですが、これは基本通達で示されています。
---------以下抜粋(所得税基本通達26-9)--------------------------------------------------------------------------
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と
称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、
次に掲げる事実のいずれかに一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて
これらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上あること
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
---------ここまで-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ここから一般的に「5棟10室」基準(ごとうじゅっしつ)と呼ばれています。
しかしこれはあくまで通達(法律ではない)であり、また、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうか」とあることからもあくまで実質によることが重要で、これを満たさなくても事業として該当するケースもあります。
ご自分の不動産所得が事業に該当するか判断が微妙なケースは一度ご相談下さい。
また、確定申告は期限が決まっています。提出期限に遅れると青色申告控除ができないばかりか、延滞税も加算されてしまいますので申告義務がある方は余裕を持って行動しましょう。

(記)鈴木良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
<ただいま確定申告受付中>
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いよいよ2月16(火曜)から所得税の確定申告の受付が始まりました。
最近は電車の中の動画広告やバスの先頭に確定申告の広告を見かけます。
首相の1件で、納税するのもバカバカしいという方も多いのでしょうが・・・
確定申告の手引きなどを読むと所得控除の欄に「あなたが支払った○○がある場合の控除」などと書いてあります。
所得控除の対象には、控除を受ける本人分のほかに生計を一にする配偶者(妻や夫)や
その他の親族の分も含まれますが、「あなたが支払った○○」という部分には注意が必要です。
例えば社会保険料では、
<公的年金から後期高齢者保険料や介護保険料が天引きされている場合>
あなたの妻(夫)の公的年金から特別徴収(天引き)されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻(夫)
になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
<口座振替により支払った場合>
口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
なお、医療費控除に関しては、天引きされているものではないので、生計を一にしているのであれば、
通常は所得の高い方の支払った医療費としてまとめて控除するといった場合が多いです。
ご家族の分で控除対象となるものがないか、控除する方を間違えていないか、もう一度確認されてみてはいかがでしょうか!
(記)野澤 正伸
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平成21年度の確定申告がスタートします!!
申告期間 H22.2/16(木)から3/15(月)
今回は、『生計を一にする』ということについて考えてみたいと思います。
特に実家の親を扶養控除に入れられるかという質問に関するケースで多いですが、
この、『生計を一にする』といういいまわしは多くの控除に影響しています。
・雑損控除 ・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族で一定の範囲内ものの有する資産について、
・医療費控除・・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、
・社会保険料控除・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっている・・・
・地震損害保険料控除・・・本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で・・・
・配偶者控除・・・控除対象配偶者とは、配偶者で生計を一にするもののうち・・・
・配偶者特別控除・・・生計を一にする配偶者で・・・
・扶養控除・・・扶養親族とは、配偶者以外の親族等で生計を一にするもののうち・・・
つまり生計を一にする親族であれば、社会保険料や医療費なども控除の対象になります。
見落としないよう、しっかりご確認下さい。
さて、では、この生計を一にするというのはどういうことでしょうか?
端的に言えば、支払のおさいふを一緒にするということになるのでしょうが、
『同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる
と認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。』と通達にありますので、
同居であればまず問題ありません。2世帯住宅の場合は注意が必要です。
また、同居していない場合でも、勤務・修学・療養などの理由で別居していて、
1.他の親族とも同居せずに暮らす方で、余暇等には起居を共にすることを常例としている場合
2.常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
には生計を一にするものと扱うことになっています。
いずれも正確には通達と照らしあわせて判断することになりますが、
通達だけではなく、『生計を一にする』ということで争った裁判なども
あるようですので、なかなか奥が深いようで。

最近は、特に寒いのでお湯に溶かして飲むとおいしいですね。
風邪防止にもなりそうです。
記)石川桂子
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さあ節分が過ぎると春ならぬ、確定申告のシーズンに突入です。
平成22年2月4日の今日、さっそく1件目の還付申告を行いました。
毎年早めに資料を送って頂けるお客様なので、大変助かっています。
毎年この節分の時期に、税理士会の確定申告説明会があったり、ソフトウェアの
確定申告対応版が届いたりと、会計事務所としてはぼちぼち準備をはじめる時期なのですが、
このお客様のあるおかげで、当税理士法人は準備万端で本番を迎えることができました。
しかも今回の申告は、配当所得について申告分離を行う申告でした。
今年から配当所得は(1)申告不要、(2)申告総合、(3)申告分離と3通りから選べるようになりましたが、
新しくできた『申告分離』を選択して、源泉されていた税金を取り戻す申告となりました。
いい仕事をさせて頂きました。
さて、今月のテーマは『所得控除』です。
所得控除は『経費』と考えればわかりやすいかと思います。
・・・(つづく)

↑近所のインフォスタワーにあるモニュメント撮ってみました。
(記)所長 税理士・中小企業診断士 芳賀保則
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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1 税制改正大綱とは
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
7 仮想化ソフトウェアって?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
---------------------------------------------------------------------
中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
---------------------------------------------------------------------
『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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今月のお題:少額減価償却資産
===説明=============================
『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』
<概要>
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
================================
平成15年度に創設されて以来、毎回期限が延長されてきた、少額減価償却資産の特例も、
経済産業省が延長の要望を出してはいるものの、今回で期限切れとなる見込みです。
経済産業省は、中小企業のパソコン普及率が低いことや、事務負担軽減と理由に延長の要望を提出していますが、
政府税制調査会では、「要望内容の抜本的な見直しができなければ、認められない。」としています。
経済産業省は要望の理由を2点あげています。
1:特例の適用はパソコンが過半数である。中小企業のパソコン普及率はいまだ低い
2:事務負担軽減になる
しかし、最近のパソコンは10万円を切りますし、地方税(償却資産税)では20万円以上で
あれば申告対象となるので、特例がある方が事務負担が多いかも・・・
<東京都の説明>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6
民主党が最終的にどのような結論を出すか注意が必要ですが、
いずれ量販店では、期限切れを迎えるにあたって、キャンペーンなどしてくるかも知れませんね。
パソコンの購入は平成22年3月31日までがお得?
(記)所長 芳賀保則
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パソコンの購入は平成22年3月31日までがお得?の続きを読む
弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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民主党マニュフェスト勉強会 その9
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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金融所得課税改革の推進
本来すべての所得を合算して課税する「総合課税」が望ましいものの、
金融資産の流動性等にかんがみ、当分の間は金融所得については分離課税とした上で、
損益通算の範囲を拡大することとします。
証券税制の軽減税率については、経済金融情勢等にかんがみ当面維持します。
民主党マニフェストより一部抜粋
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平成21年度証券税制の改正の一つとして、「上場株式等の配当等」と
「上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます)」との通算ができます。
金融所得の課税制度については民主党もまだ模索状態のようですが、
今後も損益通算の範囲は広がっていくものと思われます。
最近は、若い人でも株などの金融投資をする人が増えているので、
"株をやる人=お金持ち"とは一概に言えないですよね。
上場株式等の税率は、現行の10%維持を望んでる方も多いのでは。
記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その8
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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「給付付き税額控除制度」の導入
生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、
(1)基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」
(2)消費税の逆進性緩和対策として、基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額し 控除しきれない部分については給付をする「給付付き消費税額控除」
(3)就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」の額を増額させ、 就労による収入以上に実収入が大きく伸びる形で「就労を促進する給付付き税額控除」
のいずれかの目的若しくはその組み合わせの形で導入することを検討します。
民主党マニフェストより一部抜粋
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「給付付き税額控除」とは、各種の控除額が所得税額を上回る場合には、
控除しきれない額を現金で給付するものです。
そのため「負の所得税」などと呼ばれ、欧米等の先進国ですでに導入されています。
所得控除は高所得者層に比べて減税効果が小さく、住宅ローン控除では一部の人に限られてしますので、
「給付付き税額控除」は低所得者層にとって有利な税制ではないでしょうか。
税額控除額が税負担額を上回り給付を受ける場合は、
年金や医療等の社会保険料負担分と相殺することも検討されるようです。
記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その7
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
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住宅ローン減税等
住宅ローン減税については、いたずらに最大控除可能額を拡大するのではなく、バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの高い分野に対して重点的な負担軽減策を講じます。また、自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、住宅ローン減税と同程度の負担軽減を受けることができる制度(投資減税)を創設し、団塊世代などの建て替えやリフォームのニーズに応えます。
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持家派? それとも 賃貸派?
持家派は、家計をやりくりし頭金をため、金融機関からお金を借りて、やっとの思い出で手に入れる
マイホーム。 でも反対に、賃貸派は、マイホームなんて持つこと自体ナンセンス。家なんぞに何故
そんなにお金をかけるのかわからない。と、さまざまです。
人それぞれの考えがありますが、家を持つ際、住宅ローンはやはり必要不可欠です。
我家を持つ夢を実現させるためにも、税負担を軽くしてもらえる事で、賃貸派の方々にも、
持家を持ちたいと考えさせるくらいの軽減策を是非お願いしたいものです。
記)石川桂子
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民主党マニュフェスト勉強会 その5
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています
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所得税改革の推進
相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、税額控除、手当、給付付き税額控除への切り替えを行い、下への格差拡大を食い止めます。
所得控除は、結果として高所得者に有利な制度となっています。例えば、扶養控除(一般)は子育て支援の機能を有していますが、同じ38万円の所得控除を適用した場合、高所得者が10万円を超える減税になるのに対して、低所得者では2万円の減税にもなりません。
一方、所得の高低に関係なく税額から一定額を差し引く税額控除や所得控除から手当への切り替えは中・低所得者に有利な政策です。
給付付き税額控除は、税額控除の額より税額が低い場合、控除しきれなかった額の一定割合を給付するものであり、税額控除と手当の両方の性格を併せ持つ制度です。
これらの政策を適切に組み合わせることにより、下への格差拡大を食い止めます。
人的控除については、「控除から手当へ」転換を進めます。子育てを社会全体で支える観点から、「配偶者控除」「扶養控除(一般。高校生・大学生等を対象とする特定扶養控除、老人扶養控除は含まない。)」は「子ども手当」へ転換します。また、その際は、年金生活者の負担増とならないよう、年金課税の見直しも行います。
給与所得控除については、特定支出控除を使いやすい形にするとともに、現在青天井となっている適用所得の上限を設ける等の見直しを行います。
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所得税控除といわれても、なにそれ?? でも、子供手当が支給される!! となると、
それも義務教育終了まで、子供ひとりあたり月額2万6千円。一般庶民はすぐに反応します。
頂けるものなら誰しも頂きたいし、支払う税金が少なくなるなら尚のことばんばんざいですが......。
生活苦世帯の子供に手当というのはわかりますが、すべての所得層にとなるとどうかな?
手当の必要のない家庭にまで支給はどうかと...。手当本来の目的とはちがう使途になりかねないのでは。
教育費を掛けたくなくても、否がおうでもかかってくるのが、義務教育終了なんですが!!!
記)石川桂子
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こんにちは、鈴木です。
さくらの花は散ってしまいましたが、夏を思わせる気温とさくら通りの緑をみるとまだ4月の終わりなのに初夏が近いことを実感させられますね。
今月は不動産賃貸がテーマとなっているので、土地・建物購入時の借入金に係る利息の処理について考えてみたいと思います。
土地・建物を取得するには多額の資金が必要ですので、
ほとんどの方は購入資金については借入れをすると思いますが、
それ相応の利息が生じますよね。
完済するまでに支払う利息の額はとても大きなものになりますから嫌なものですね...
さて、この利息ですが、賃貸事業の必要経費に算入できるということはご存知の方も多いと思います。
さらに不動産所得が赤字になる場合は、給与所得など他の所得と通算できるので、還付金がもらえるなどという話は有名ですね。
しかし、注意したい点は、土地などに係る利子分は他の所得の黒字から引くこと(損益通算)はできないんです。
サラリーマンの方で、還付金の額をシミュレーションして投資の判断をする方は特に気をつけましょう。
ここで少し話が変わりますが、もし仮に手元資金がたくさんあった場合、自己資金で購入するか、借入れをするかどちらがいい思いますか?
利息を経費にできる分、税金が安くなるから借入した方がいいんじゃないかな...と考えがちですが、
ローンは組まない方が有利ですよね。(住宅ローン減税も同じ考え方ができますよ。)
利子を全額経費にできるとしても、それに税率をかけた金額しか減税になりません。
つまり支払った全額が節税になるわけじゃないんです。
この辺りは、元本返済額と利息部分を分けて考えなくてはいけないので、
錯覚しそうになりますが、やはり利息は払わないに越したことはないですね。
借入の際は、ご利用ご返済は計画的に考えましょう!!(笑)

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(記)鈴木良期
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不動産貸付が「事業的規模」であれば、複式簿記による青色申告65万円控除や、青色
事業専従者控除の適用などお得な制度が受けられます。
事業的規模かどうかは原則として「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われている」かどうかによって実質的に(総合的に?)判断することになっています。
一方、形式的には、いわゆる「5棟10室基準」が通達で示されています。
・アパート等の独立した室数がおおむね10室以上
・独立家屋はおおむね5棟以上
この基準を満たせば事業的規模という線引きです。駐車場は5台分で1室とみなします。
しかしあくまで形式的ですから、この条件に満たなくても事業的規模だと主張することはできます。
判断に迷う場合は相談下さい。一緒に悩みましょう!?
さて、個人でアパート等を経営されている方にかかる所得税は、所得が多ければ多いほど
税率も高くなり、高額な税額を支払うこうとになります。
渋谷区の不動産オーナーの方は小規模でも高額納税者が多いようです。
そう、
税金は高い。。。
確定申告が終わって所得税が確定すると次は地方税。
固定資産税.自動車税.住民税 次から次へと納税通知書の嵐です。
少しでも安くするにはどうしたらいいのでしょうか。
ある程度の規模があるなら、不動産会社の設立による所得の分散も検討しましょう。
後々の、相続税対策を考慮することも必要になります。
ここまで読んでもなんだかよくわからない??
そんなあなたには、30年以上の知識と経験のある専門家に相談することをお勧めします。
30年以上ですよ!!
(記)石川 桂子
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税理士法人ハガックス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
TEL 03-3476-1381
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今月は不動産賃貸をテーマとしてみました。
さて、不動産賃貸の計算で頭を悩ますのが「減価償却費」ではないでしょうか?
賃貸物件について、支出がないにも関わらず、一定額が必要経費に計上できるので、
「支出がない経費」???と、なかなか理解しにくいようです。
不動産会社の営業マンや、不動産経営の節税塾などでは、
「中古マンションは耐用年数が短く有利」
「建物より耐用年数の少ない付属設備にして多く計上するといいですよ。」
「渋谷区のように地価の高いところより、建物比率が高い地方の方が有利ですよ。」
と、減価償却費をどうやったら多く計上できるかのアドバイス?をしているようです。
いずれも、不動産賃貸を当初の数年だけを考えれば、嘘とも言えないのですが・・・
>減価償却費の金額が多いということは、
・それだけ物件の資産価値が早期に下がるのでは?
・後年に転売する際には、譲渡益がより多くなり譲渡益課税されます。
・後年には償却費が少なくなるので、所得・納税額が著しく大きくなります。
ということまで考慮に入れて欲しいと思います。
そうはいっても、毎年のように税制改正する世の中ですので、将来の納税額より、
まず目先の納税額をいかに減らすかが大事ですから、やっぱり嘘とも言えないわけで・・・
(記)所長 芳賀保則
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税理士法人ハガックス
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TEL 03-3476-1381
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*4月から毎週火曜日に目黒区の緊急保証制度認定受付の支援を
することになりました。目黒区役所でお会いしたら一声おかけ下さい!
税理士・中小企業診断士 芳賀保則
こんにちは、鈴木です。
今週は少し寒いですが、日本各地では桜が咲き始めてきました。
渋谷区も早く咲いてほしいものですが、入学式などを考えるとちょうどいい感じなのかもしれません。
みなさんも満開になったらインフォスタワー周辺でもゆっくり散歩してみてはいかがでしょうか。
税理士をお探しの方は散歩ついでにハガックスによっていただくのもどうでしょう??
さて、最近は確定申告も終わり少し余裕ができたので、来るべき決算期に向けて準備をしています。
確定申告業務を行うのが初めてだったため、序盤はペースがわからず心配してましたが、
不動産賃貸の方が多く処理に慣れてきたことや、期限までに必ず終わらせなければならないという
締切効果が働き比較的余裕を持って終わらせることができました。
(初めてということで配分を考慮してもらったことも大きいですが)
人間、おもしろいもので絶対に遅れがゆるされないという期限を決められると
それに併せて脳が活発化し物事を合理的に処理するように考え方が切り替わるそうです。
(小学生のころ夏休みの最後に猛烈なスピードで宿題をやるときにみせるあれです。)
集中力も高まるし、私のような受験生にはうまく活用する必要がありますね。
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(記)鈴木良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人HaGaX
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ようやく確定申告が終わり、ひと安心しているところです。
ハガックスでも最終日の16日は打ち上げでした。
期間中に税務署に行く機会がありましたが、大変な混雑ぶりでした。
確定申告の提出者は去年が約2,300万人以上だとか。
大半の提出が3月の第2週目に集中すると言われてますので、
混雑するのも当たり前ですね。
また、提出者の半数以上が還付(支払った税金が戻る)申告のようで、
提出者も還付申告者も過去最高だとか。
払った税金を少しでも多く取り戻そうという方が年々増えているのでしょうか、
今年はさらに増えそうですね。
ちなみに3月15日が申告期限(今年は16日)ですが、
申告開始日が2月16日?で、さらに還付申告は2月15日以前からでも
提出できることをご存知でしょうか?
来年は是非、早めの申告をおすすめ致します。
試験勉強の準備も早くからやるべきだといつも思ってますが。
今年こそは・・・。
(記)野澤 正伸
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス
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<ただいま確定申告受付中>
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寒い日と暖かい日がやたらめったらやってきて、
季節の感覚を失ってしまいそうな今日この頃。
さて、何事も面倒くさいことから先に片付けてしまう人と、そうでない人がいます。
自慢じゃありませんが(笑)私は前者に属します。
人間体力があるうちはいいのですが、
年月が経るにつれてだんだんいろいろなことについていけなくなりますと
「まあいいや」
と簡単にあきらめてしまうことが増えてしまうのではないでしょうか?
確定申告も終盤、あと残すところ4日となりました。
早めに申告を済ませている方は、還付金額の振込通知書が届いている頃でしょうか。
しかし、未だに資料を集めて、整理されている方も少なくないのでは?
毎年のことながら早めにやっておけばよかったと思いつつ、
この時期になると後悔ばかりが先に立ち......
そうなる前に(いや、そうなってからでも)ハガックスは皆様をお待ちしております。
西尾維新『ネコソギラジカル』より
「やりたいことをやろうとすると、やりたくないこともやらなくちゃいけなくて、
やりたくないことをやらずにいると、やりたいことがやれなくなる」
(記)石川桂子
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信頼の継続をモットーに
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申告期限に遅れると青色申告特別控除(最大65万円)ができない、損失の繰越控除ができない、
振替納税ができないなど色々なデメリットがあります。是非、余裕を持って、申告をしたいものです。
そんなわけで、最近は夜0時を越えることもしばしばです・・・・
顧問先の皆様! 1日でも早めに必要な資料を送ってください!(笑)
申告期限後は、さくらのシーズン!
『さくらまつり』(*)が楽しみです。
(*)桜丘恒例のさくら祭り、渋谷区桜丘のさくら通りで行われます。
平成21年3月11日?4月9日までライトアップするようです。
3月27日(金)にインフォスタワー広場で抽選会があります。
ハガックスも微力ながら協賛しており、抽選補助券を分けてもらっています。
今年は何が当たるでしょうか?
詳しくは主宰の渋谷駅前共栄会まで http://www.shibuyakyoueikai.com/
(記)所長 芳賀保則
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税理士法人ハガックス
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こんにちは、2月に入社した野澤です。
早一ヶ月が経ち、少しは職場にも慣れてきました。
すでに確定申告の時期ですが、身近な話題についてお話させていただきます。
最近、コンビニやスーパーで何も言わなくてもレシートを渡されないことって多いですよね。
でも、ドラッグストアで買った医薬品のレシートはもらった方がいいですよ。
なぜって?それは医療費控除の対象になるからです。
塵も積もればで、税金の支払額が少なくなるかもしれませんよ。
例えば、風邪薬や胃腸薬などは医療費控除の対象になりますが、サプリメントなどの
健康補助食品やうがい薬などは対象外なんです。病気を治すものは認められ、予防するための
ものは対象外と考えるのがひとつの目安だと思います。
さらに、医療費控除には金額のハードルがあって、通常(所得金額200万円以上)は
医療費の合計額が10万円を超え、その超えた部分が所得控除額となります。
ドラッグストアのレシートだけでは、なかなか無理ですね。(笑)
これから寒暖の差が激しい季節なので、体調管理には今まで以上に気をつけたいと思います。
最近はむしろ花粉対策の方に神経を使ってますが。
そういえば、インフルエンザの予防接種や健康診断費用も、基本的には
医療費控除の対象外なんです。治療目的ではなく予防目的だということで
認められないんでしょうね。なんか腑に落ちないですが・・・。
(記)野澤 正伸
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信頼の継続をモットーに
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<ただいま確定申告受付中>
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こんにちは、鈴木です。
最近は寒暖差が激しい天候が多く体調管理には特に気を使いますね。
さて、早くも2月半ばとなり、いよいよ確定申告時期となってしまいました。
みなさま、確定申告と聞くとどんなイメージを持たれるのでしょうか。
毎年当たり前のように確定申告をなさっている方は資料集めないと・・・など億劫になるものなんでしょうかね。
そうじゃない方はこの時期話題になる芸能人の高額納税者ランキングなどを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
あのような人達の納税額を見るとびっくりしますよね。すごいです。
そして確定申告はああいう人達がするもので自分には関係ないなんて思ってしまいます。
(確かに年末調整ですべて終わってしまう人はする必要がないですが。)
ここで私の周りの話を。
私の母は保険会社で外交員として勤めています。毎月会社から給料をもらっているので普通の会社員だと思いますよね。
でも、この給料の中身は固定給(基本給)と業務成績に応じて額が決まるものとに分かれている為、
普通の会社員がもらう給料とは扱いが異なります。(源泉の関係により)
これらは税務上の区分として給与と報酬ということに分かれるので、職務を遂行するために必要な電話代や交通費などの
自分が支払わなければいけない金額は報酬を得る為の対価として考えられます。
ですから確定申告で経費に入れることができるんですね。
1年分を合わせるとけっこうな額になるらしく、所得金額が小さくなるので税金が還付されることが多いみたいです。
今の時代還付される金額があると大きいですよね。
確定申告は義務ですから、個人事業者の方で申告したくないという方も還付される可能性もあるわけですし一度申告してみましょう。
きっと確定申告が身近な存在になると思いますよ。
(記)鈴木 良期
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あまりに大事にしまい過ぎて"しまった"場所がわからなくなってしまったモノ。
どんなに探しても見つからなくて、たまたま別のモノを探している時に出てくるモノ。
それが、支払った所得税が戻ってくる医療費の領収書だったら!!
貴方ならどうしますか?
還付条件が整っていれば是非、申告をしましょう!
平成19年度からの財源移譲で地方税が高いと感じている方も多いのでは?
申告をすることで住民税の減税にもつながります。
さらに!!
過去の領収書でもその年分の源泉徴収票を用意すれば還付申告可能!!
「確定申告 」
規模が小さくて税理士さんに頼むほどでもないけれど...
と思われている方など等.........。 是非一報下さい。
納税者の立場に立って申告のお手伝いを致します。
最後に、森博嗣『τになるまで待って』より
「思考というのは、既に知っていることによって限定され、不自由になる」
「まっさらで素直に考えることは、けっこう難しい」
(記)石川桂子
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みなさん「ふるさと納税」はしましたか?
納税先を自ら選べるという制度ですから、納税意識の高い方は
ふるさとへの納税を選択されるのかなと思っていたのですが、
あまり税理士の仲間うちでも選択した方を聞きません。
もちろん私はやりましたよ。
私のふるさとである「東京」に寄付(ふるさと納税)をしました。
どかーんと寄付しちゃいました。5万5千円も・・・
渋谷区桜丘のHaGaXのあるところは、子供の頃は
一軒家の自宅で、ここで生まれ育ちました。
なので、HaGaXがふるさとなんです(笑)
寄付先の東京都保健局長からのお礼状が1枚届きました。
私としてみれば、使途が選べて、5千円引いた5万円の
税金が控除できるわけですから使わない手はないと思います。
さんまや爆笑問題が、大阪府に「ふるさと納税」を
利用して1000万円単位の寄付をしたというニュースが
以前大々的に報じられていましたが、実のところ本人は
5000円しか懐は痛まないんですから、いい宣伝になりましたね。
(記)所長 芳賀保則
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<ふるさと納税>の相談も乗ります。
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