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tips税制改正一覧

平成22年税制改正(法人税)その2

税理士法人HaGaX
(2010年6月11日 18:24) | | コメント(0) | トラックバック(0)

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2 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
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 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度(一人オーナー会社課税制度)が廃止されました。平成18年度に創設されてから、廃止要望が各界から多く出ていましたので、民主党政権に変わっての一つの成果だと思います。

 

 しかし、次年度において、給与所得控除の制度に見直しがうたわれていますので、逆に所得税において増税になる方もいるかも知れませんね。今後の税制改正の議論に注目したいと思います。

 

 ところで、最近は、東京23区の固定資産税及び住民税(普通徴収)の平成22年度分の支払通知書がお手許に届いたかと思います。事前に納税支払額を準備しておくことが賢明ですが...。なかなか難しいですね。


そして、!夏、到来ですネ!

チャレンジ25キャンペーンに参加しているので、冷房控えめ、28度設定なので、
既に事務所は夏到来です!(所長、もうちょっと冷房下げません!?)

 

記)石川桂子
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チャレンジ25キャンペーン参加中
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平成22年税制改正(法人税)

税理士法人HaGaX
(2010年6月 4日 09:22) | | コメント(0) | トラックバック(0)

 さて、やっと決算の申告も一段落しました。どこの会計事務所もホッと一息ついている
ところではないでしょうか?会計事務所では3月決算の会社が多いため、必然的に5月末申告期限
の申告が多くなるのです。

  そこで、今月は平成22年の税制改正について順番に説明していきたいと思います。

 

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1 グループ法人税制
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経済的な実質が一つの会社と何ら変わらない状況にある「グループ法人」について、実態に即した課税を行うため創設されています。
適用対象者は、発行済み株式の全部を直接又は間接に保有する関係(完全支配関係)にある法人が該当しますが、資本金の大小などに関係なくすべての法人が制度の対象となります。

 

<平成22年度4月1日から適用>
?100%グループ内の法人からの受取配当を負債利子の控除なしで、その全額を益金不算入できる

<平成22年度10月1日から適用>


?100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
?100%グループ内の法人間の寄付による、受取側での受贈益の益金不算入
?100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益を譲渡側において計上しない

 


4月施行と10月施行の2段階に分かれます。
法人を2社持っている方はうまく利用できるよう、また、適用期間に注意しながらの運用が必要になります。

 

                100527_1440~0001.jpg

 

 

(記)所長 芳賀保則
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