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tips消費税一覧
こんにちは、鈴木です。
もうすぐGWです。まとまった休みがなかなかとれない社会人には待ち遠しい日々でした。
有意義に過ごしたいと思います。
今月のテーマはソフトウェア開発会社の処理ですので、今回は個人へ委託する場合の取り扱いとして外注費処理する場合と給与処理する場合との違いについて触れていこうと思います。
<法人の処理>
法人税... 外注費は損金算入
給与は損金算入で同じ(役員などで一部例外)
消費税... 外注費は課税仕入れより税額控除可能できる
給与は不課税仕入れなので税額控除不可
所得税... 外注費の場合、その受託した個人の側が確定申告をする義務あり
給与の場合、源泉徴収をして年末調整(法人が事務をする義務あり)
社会保険... 外注費の場合、法人は不要、個人が国民年金・国民健康保険へ加入し負担
給与の場合、法人で加入が必要(法人・従業員折半で負担)
労働保険... 外注費の場合、法人での加入は不要、個人には手当なし
給与の場合、必要(法人・従業員折半で負担)
法人側から考えれば、消費税も有利となり、社会保険や源泉徴収の事務手数も減るので、雇用契約がなければ、とりあえず外注費で処理したいというようなケースが多いと思われます。
正直、社長さんから相談されるケースもあります。
税務的には、雇用関係を実質的に判断するということで、責任範囲や就業形態、交通費の負担等から判断されることになり、悩ましいところではあります。
また、節税目的で体裁を整えようとするならお勧めはしたくないですね。
雇われる個人にとっては、社会保険等がない上に、失業手当や退職金などの備えも一切なくなる形態ですので、このようなケースはあまり、長続きしないように感じています。
(記)鈴木 良期
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H22年 知らないと損する税制改正大綱《速報》
平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
小規模法人・個人事業者に影響が大きいと思われる
7つのトピックを 税理士 芳賀のするどい視点で、取り上げます。
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目次
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1 税制改正大綱とは
2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増??
4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
7 仮想化ソフトウェアって?
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1 税制改正大綱とは
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そもそも税制改正大綱とは何でしょう。
税制改正大綱は、翌4月から適用される税制について、1月から3月の通常国会で
立法する税法の概要を前もって示したものです。
例年は、様々な組織が、様々な思惑で、大綱を公表してきました。
(これまで)
11月下旬 (税制調査会) 税制改正に関する答申
12月中旬 (財務省) 税制改正の大綱
(自民・公明党)税制改正大綱
1月中旬 (閣議決定) 税制改正の要綱
今年、民主党は、税制を決める場を内閣府に設置した税制調査会に一元化し、
調査会での審議を踏まえ、「税制改正大綱」を12月22日に閣議決定しました。
(今回)
12月22日 (税制調査会・閣議決定)税制改正大綱
例年より少し遅れた感がありましたが、官僚である財務省や、自民党の一部のインナー
のみが密室で決めていたといわれる例年の税制改正と比較すると、オープンで納税者視点
にたった決め方だったのではないかと思います。
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2 扶養控除の廃止で一番得する人は?
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平成23年分以後について扶養控除の一部が廃止となりました。
(H22年まで)
0から15才 :38万円
16から18才:63万円
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
(H23年以後)
0から15才 : なし 【△38万円】
16から18才:38万円 【△25万円】
19から22才:63万円
23から69才:38万円
70から :48万円(同居58万円)
わかりやすい図:
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen24kai4.pdf
ごらんの通り、0から18才の子供の扶養控除だけ廃止となっています。
実は誰も大きく取り上げませんが、一番得する人は、子供自身が所得があり
扶養に入れないケースです。
お子さんが相続や贈与による賃貸不動産を所有している場合で、所得がある方が
いらっしゃいます。扶養にはもともと入れませんでしたが、子供手当分だけはちゃっかり?
もらえることになります。うらやましいですね。
子供手当てには所得制限をしないことになりましたが、
子供本人の所得制限くらいはすべきかと・・・
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3 株のみなし取得価額の廃止で取引急増?
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平成22年12月31日をもって、
みなし取得価額*は廃止になります。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
説明:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
他の措置法と同様に、適用期限が延長されると思っておりましたが、
この特例に関しては、大綱で「廃止します。」と明記されています。
相続した株や、長期間保有する株については、今一度譲渡益
の計算をした上で、売却やクロス取引をする必要がないか検討をしておくと
よいでしょう。
平成22年の年末には証券会社特需が起きるかもしれません。
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4 小規模企業共済は共同経営者も加入可能に!
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個人事業者や小規模企業のオーナーにとって、小規模企業共済は
節税対策として非常に有利な制度です。どんな保険商品もかないません。
今回、これまで入れなかった配偶者や承継者も加入できることに
なります。
説明:
http://www.meti.go.jp/press/20090630001/20090630001-3.pdf
まだ加入していない方は是非、ご検討下さい。
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5 少額減価償却資産の特例は2年延長に!
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平成22年3月31日に期限が到来する少額減価償却資産の特例は、
廃止となると影響度が大きいと思われましたが、2年延長になりました。
税調で一度は「原則認められない」とされていましたので、延長になったことに
ついては民主党の実行力のなさに正直残念な面もありました。しかし、延長と
なって実際にはほっとしています。
いっそのこと、2年後は措置法ではなく、本則として法人税法・所得税法、
そして償却資産税にも反映して頂ければ真に中小企業のためになると思います。
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6 相続税の増税は平成22年4月1日からはじまります!?
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税制改正大綱では、相続税については、
『格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直し
について平成23年度改正を目指します。』
とされています。
しかし、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について次の見直し(増税)が決定しています。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地
等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごと
に適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用
宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部
分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地
等に限られることを明確化します。
小規模宅地の特例は、土地の評価を50%又は80%の減額できる
ものですので、これらの見直しにより、相続の時期によって、
納税額が何億と変わる方が少なからずいらっしゃると思われます。
資産家の方は特に、これまで行ってきた相続の試算について4月までに
今一度見直しする必要があるかも知れません。
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7 仮想化ソフトウェアって?
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民主党は租税特別措置のゼロベースでの見直しを掲げ、税制調査会に挑み、
今回、国税41、地方税57の廃止縮減を達成したとしています。
また、租特透明化法を制定し、租特に関しては政策評価を厳格に行うとしています。
しかしそのような中、次のような租特の追加拡充が盛り込まれています。
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中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の
法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得
に係る措置を追加します(所得税についても同様とします。)。
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『仮想化ソフトウェア』ってなんでしょう?
経済産業省の要望では、「効率的に質の高いIT投資を加速化するのに有効な仮想化ソフト」
として、相当性があるとのことです。
色々調べましたが、小規模な企業には関係なさそうです。
金融や保険業、中堅IT企業が恩恵を受けるのでしょうか?
補助金にして事業仕分けの荒波できちんと精査して欲しいですね。
(記)所長 芳賀保則
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野澤です。
先日、東京商工会議所が主催するビジネス交流会に参加してきました。
70社ほどの企業の参加があり、渋谷区以外の会社も多く、いい刺激になりました。
1時間程で10?15人くらいの方とお話させていただきましたが、あっという間でした。
さて、今月は『少額資産の取得価額の判定』についてです。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、
取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の
経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。
つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が
取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、
消費税等込みの価額が取得価額となります。
例えば・・・
消費税の会計処理について税抜経理方式を適用している会社が102,900円(税込み)
のパソコンを購入したら、そのパソコンの税抜金額は98,000円となりますので、
少額の減価償却資産として、その取得価額を損金算入することができるのです。
逆に税込方式を採用している場合は、取得価額が10万円以上になってしまうため
少額減価償却資産に該当しません。
ちなみに・・・
交際費の5,000円枠についても同様の判断です。
税抜処理をしている会社:5,250円(税込)
税込処理をしている会社:5,000円(税込)がそれぞれ上限となります。
(記)野澤 正伸
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消費税の還付 <自動販売機作戦>について法の手当がされそうです。
本日(平成21年11月30日)の税制調査会で資料が出ています。
==抜粋============
消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
課税事業者を選択した上で、一定の資産の取得に係る消費税額につき仕入れ税額控除を行った事業者について、還付税額の調整措置の対象となるよう、当該資産の取得後3年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する。
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これまで、「合法」だけど、道徳観として「卑怯」だと思っており、税理士としてはどう対処すべきか
非常になやんでおりました。消費税の還付申告だけ依頼したいという電話での問い合わせも何件かありました。卑怯ではあっても合法なので、税理士としては仕事を受けざるをえないかと・・・
だから、法の抜け道に対策を取っていただくのは歓迎です。
しっかり穴をふさいで欲しいですね。
ただし、資料を見る限りでは、
たとえば、オフィス用ビルと居住用の両方の賃貸業をやっている方は、居住用アパートを大幅にリニューアルするときは、「一括比例配分」で控除を受け、オフィスをリニューアルする際は「個別」で控除受けるような、スケジュールを組めば・・・
このようなケースについては、まだ居住用アパートでも還付が受けられそうです。
どうする民主党!?
(税制調査会資料リンク)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen15kai10.pdf
・・・平成21年11月30日の税制調査会の資料をもとに記事を書いています。
*平成22年2月追記コメント
今国会で制限されることとなりましたが、還付が受けられないのではなく、
還付を受けた場合に、3年後の調整(もともとある措置)を逃れることができないような、
立法となる見込みです。
(記)所長 税理士 芳賀保則
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弊社所長の記事が『企業実務』12月号に掲載されます。
タイトル:租税特別措置法の見直しが企業に与える影響は?
kigyojitumu200912.pdf
現行の租税特別措置法についての性質・問題点に触れ、
政権交代により中小企業の実務にどのような変化があるのかを端的に
記していて読みやすいと思いますので、是非ご一読下さい。 なお、月刊『企業実務』についてはこちら http://www.njh.co.jp/magazine/index.html
(記)鈴木 良期
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個人事業者の法人成りメリット

<昭和記念公園に行ってきました。コスモスが満開です。>
こんにちは、野澤です。
今月は、個人事業の法人化についてです。メリットの1つとして、消費税の納税が、
法人化してから2年間(2事業年度)免除されるというものがあります。
消費税は年間売上げが1、000万円を超える事業者が払わなくてはならないことになっています。
売上げが1,000万円超かどうかは、過去のデータ(前々年の売上げ)をもとに判定します。
今年の売上げがどうなるかはわかりませんので。
でも、事業を始めたばかりの企業は、前々年の売上げがありません。
そういう場合は、2年間は消費税が免除されるんです。(2期目も前々年の売上げはありませんので。)
※ただし資本金1,000万円以上の会社は始めから消費税を払わなくてはなりません。
しかも消費税法では、経営する人が同じ人であっても、法人と個人ではまったく別ものとして扱われるんです。
例えば、毎年1,000万円超の売上げがある個人事業者が法人化しても、この会社は、
2年間(2事業年度)は消費税を納めなくてもよいのです。
事業をはじめる場合、始めは個人事業者で行い、その2年後に資本金1,000万円未満の法人を作れば、
最長で4年間は消費税を納める義務が免除されるのです。
あくまでメリットの1つですので、法人化するかどうかは総合的に判断してください。
法人化するには、設立登記費用や社会保険等のコストもかかりますので、十分ご検討を。
(記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その10
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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消費税改革の推進
その税収を決して財政赤字の穴埋めには使わないということを約束した上で、
国民に確実に還元することになる社会保障以外に充てないことを法律上も会計上も明確にします。
具体的には、現行の税率5%を維持し、税収全額相当分を年金財源に充当します。
将来的には、すべての国民に対して一定程度の年金を保障する「最低保障年金」や
国民皆保険を担保する「医療費」など、最低限のセーフティネットを確実に提供するための財源とします。
(中略)
インボイス制度(仕入税額控除の際に税額を明示した請求書等の保存を求める制度)を早急に導入することにより、
消費者の負担した消費税が適正に国庫に納税されるようにします。
逆進性対策のため、将来的には「給付付き消費税額控除」を導入します。
これは、家計調査などの客観的な統計に基づき、年間の基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額控除し、
控除しきれない部分については給付をするものです。
民主党マニファストより一部抜粋
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当面の間(4年間?)は消費税率の引き上げはなさそうですね。
やはり無駄使いをなくした上でないと、消費税の税率アップには納得いかないという方が多いのでは。
海外では生活必需品にはぜいたく品よりも税率を低くしているなど、消費税率にメリハリをつけています。
一律5%日本は先進国でもまれ?食料品の税率を0%にしている国もあるんですよ。
身近な税制だけに、民主党政権がどのような政策を行うのか、今後注目すべき政策の一つですね。
記)野澤 正伸
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民主党マニュフェスト勉強会 その8
税理士法人ハガックスでは、今後の税制の動きを顧問先にいち早く届けるため、
民主党のマニュフェストの勉強会を始めました。
税の専門家として、今月9月はこの内容を順にお届けしています。
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「給付付き税額控除制度」の導入
生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、
(1)基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」
(2)消費税の逆進性緩和対策として、基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を一律に税額し 控除しきれない部分については給付をする「給付付き消費税額控除」
(3)就労への動機付けのため、就労時間の伸びに合わせて「給付付き税額控除」の額を増額させ、 就労による収入以上に実収入が大きく伸びる形で「就労を促進する給付付き税額控除」
のいずれかの目的若しくはその組み合わせの形で導入することを検討します。
民主党マニフェストより一部抜粋
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「給付付き税額控除」とは、各種の控除額が所得税額を上回る場合には、
控除しきれない額を現金で給付するものです。
そのため「負の所得税」などと呼ばれ、欧米等の先進国ですでに導入されています。
所得控除は高所得者層に比べて減税効果が小さく、住宅ローン控除では一部の人に限られてしますので、
「給付付き税額控除」は低所得者層にとって有利な税制ではないでしょうか。
税額控除額が税負担額を上回り給付を受ける場合は、
年金や医療等の社会保険料負担分と相殺することも検討されるようです。
記)野澤 正伸
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今年も8月の税理士試験が終わりました。
気分は晴々と言いたいところですが、今年は特に難しくて・・・。
周りの人もできなかったことを祈るしかありません。
毎年、お盆時期は実家に帰るのですが、今年は地元近くの花火大会に行ってきました。
浜辺で見る花火はまた格別。打上げの場所からも距離が近いので迫力があります!
今年は打上げの前に、地震あったのがちょっと怖かったです。
みなさんもこの時期は旅行に行く人が多いと思いますが、海外旅行(出張)に行った場合などは
消費税の処理(課非判定)についてご注意ください。
【消費税が課されないもの】
海外出張のための航空運賃
国際電話・郵便・ファックスなど
現地のホテル宿泊代や交通費、飲食代やチップ
海外で購入したお土産
海外において消費される(日本の消費税法は適用されない)ため不課税取引となります。
※ただし、お土産などについて現地で消費せずに日本国内に持ち込む場合、
一定の条件に該当すると輸入取引に該当し、輸入消費税が課税される場合があります。
課税された輸入消費税は、仕入税額控除の対象となります。
【消費税の課されるもの】
海外出張のための支度金
パスポート交付申請等の事務代行費等
海外出張のための予防接種料
国内での運賃(空港までの運賃など)や国内における出発前夜の宿泊費
成田空港や関空内の旅客サービス施設使用料
海外出張関連費用の課非判定は、調査時にチェックされることもありますので、
課税仕入にしていないか、確認してみて下さい。
(記)野澤 正伸
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〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
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賃貸不動産の消費税還付
3月下旬には散ってしまうと言われた桜が、今でも咲いているのはうれいかぎりです。
桜丘町(さくらがおかちょう)と言うだけあって、近くの桜並木はとてもきれいでした。
最近、消費税(賃貸不動産)の研修を受けたのですが、消費税には事前に提出しないと
適用したい事業年度には適用できないものが多くあり、書類提出時期の管理は怠っては
いけないんだなと改めて感じました。
ところで、このご時世、賃貸不動産を取得される方は少ないと思うのですが、
消費税の還付を多く受けられることがあるんですよ。
居住用の賃貸住宅のみの物件を取得された場合は、非課税売上とされるので
基本的に消費税の還付をうけることができません。
(自動販売機を設置して消費税の還付を受ける方法もあるようですが・・・)
でも、他に事業を営んでいて課税収入がある場合や、課税収入となる不動産賃貸収入がある場合には、部分的に消費税の還付を受けることができますし、上記のような収入(課税売上高)がなくても
法人を設立し賃貸住宅を所有させることで、還付を受けることができるのです!
消費税の届出は事前に提出できないと適用されないことが多いので、
物件完成前の時期からでも、お近くの税理士さんにご相談されてみてはいかかでしょうか。
(記)野澤 正伸
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