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消費税 95%ルールの見直し(H23年税制改正)

税理士法人HaGaX
(2011年7月 2日 16:07) | | コメント(0) | トラックバック(0)

消費税 95%ルールの見直し(平成23年税制改正)


 

ようやく不公平な消費税のルールであった、益税の一つが解消されます。


 


95%ルール(課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の全額を控除できる制度)

の適用をできなくするものです。


 対象事業者 :その期間の売上が5億以上

 対象時期   :法人・・・平成25年3月期から

          個人・・・平成25年分から

 


課税売上割合や仕入税額控除に影響する一つ一つの取引の仕訳をより正確に記帳していくことが求められます。


 

しかし、まだまだ益税の不公平は解消されていません。


不公平が完全に解消されるまで、私は消費税率の引き上げには反対です。


 

<なぜ、この改正が必要なのか、是非、消費税のしくみを学んでください。>

====================

消費税のしくみ その1:はじめに
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-107.html

消費税のしくみ その2:免税事業者
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-108.html

消費税のしくみ その3:簡易課税制度
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-109.html

消費税のしくみ その4:課税売上割合95%
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-110.html

 

(記)  税理士・中小企業診断士    芳賀保則

渋谷区桜丘町28-6 税理士法人ハガックス

消費税のしくみ その4:課税売上割合95%

税理士法人HaGaX
(2010年10月28日 16:48) | | コメント(0) | トラックバック(0)

消費税のしくみ その4:課税売上割合95%



こんにちは、鈴木です。寒くなってきましたね。(2010年10月記述)

今回は消費税の益税として、95%ルールを説明したいのですが、結構奥が深いので、3つのパートにわけました。
じっくり時間がある時にお読みください。



<課税売上・非課税売上>


 売上には消費税の課税売上になるものと非課税売上になるものがあります。


例えば、
 通常の商品を販売した場合は、消費税がかかる課税売上です。

 教科書を販売した場合や住宅の貸付などは、消費税がかからない非課税売上です。


 *消費税の性格としてなじまないものや、社会政策的観点から課税することが適当でないものが非課税となっています。



さて、ここで消費税の計算です。



 事業者が、315円で売ったものを210円で仕入れていたとすると、 15円ー10円=5円を納付するのが原則という話をその1に所長が書きました。

 もし10円控除をしないとなると多段階で累積して課税されてしまうからでしょう。
 消費税が売上税ではなく付加価値税といわれる所以です。



 しかし、これが教科書出版業だったらどうでしょう。教科書は消費税は非課税です。


 300円に消費税はかかりませんが、これにかかわる製造コスト(印刷代や取材費)が210円だったとして10円消費税を払っていたとしても、消費税は、 0円ー10円=10円還付 となるのでしょうか。

正解は還付にはなりません。

 

そうです。非課税売上に対応する課税仕入れは控除できないのです。
 

 ちょっと難しいのですが、この部分が今回のテーマでは最も大事です。


 

<消費税の計算の仕組み>


 課税売上×5%  ー 課税売上に対応する課税仕入×5%



 では、次の例題です。


 アパート(非課税売上)とオフィス(課税売上)が同居しているビルのオーナーが壁面修理した場合はどうでしょう。

課税売上に対応するのか、非課税売上に対応するのか、なかなか区分ができません。

そこで、売上のうちに課税売上の占める割合分のみ控除するということになります。


 
 
次のどちらかを選択することになります。



 イ)個別対応方式
    (課税売上に対応する課税仕入れ + 共通対応の課税仕入れ×課税売上割合)×5%


 ロ)一括比例配分方式 (一度選択すると2年継続適用)
    課税仕入れ ×課税売上割合 ×5%



 いずれを選ぶかは法人の任意です。ここで知恵が必要です。頭が良くないと税理士できませんね。それに、2年継続適用なので2年間の売上や経費の予測について税理士と社長がちゃんと打ち合わせをしないと有利・不利の判定はできませんよね。年に1度だけしか頼んでないという社長!お気を付け下さい。


 いやーむづかしくなってきましたが、ここまで読んだあなた!実はここから先が本題です。なんとか最後までお付き合い下さい。



 


<95%ルール>


 やっと95%ルールの説明まできました。
課税売上の占める割合が95%以上である場合は、上記の計算方法で、面倒なイ)ロ)のどちらでもなく、全額控除してよいということになっているのです。

 課税売上割合が95%以上ならば、本来控除されるべきでないと考えられる消費税も控除されるため有利になるのがわかるでしょうか。

 この部分が益税です。

大きな金額を扱う大手企業は億単位と言われています!

しかし本来の消費税の概念から考えるとおかしいですよね。





ここまで、簡単に説明しようと思いましたが、結構な量になってしまいました。
わかりましたでしょうか? 
益税は益税でも、うまく使えば、節税です。

 



以前、自動販売機作戦による消費税の(不正)還付ということがはやっていたのも、この制度のスキマを狙ったものです。


アパート(非課税売上に対応)する建設費という本来控除できないものなのに、その年の売上割合を自動販売機などの売上をたてて、95%以上にするという・・・・


これは後で調整が確実に入るよう歯止め法案が通りましたが、まだまだすきまがあるので、条件があえばうまく使うことが可能です。


それにしてもそんなものは数百万の還付の話です。



大手企業が大手を振って95%ルールで何億も得しているかと思うと、そちらの方が未対応なことがなんだか釈然としませんね。



<補足:平成23年税制改正で、売上5億以上の会社で95%ルールが適用できなくなりました。>


 

(記)鈴木 良期
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス

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(目次追記) <消費税の益税 9%%ルール、免税要件 見直しについて>
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消費税のしくみ その1:はじめに
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-107.html

消費税のしくみ その2:免税事業者
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-108.html

消費税のしくみ その3:簡易課税制度
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-109.html

消費税のしくみ その4:課税売上割合95%
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-110.html

消費税 95%ルールの見直し(平成23年税制改正)
http://www.hagax.com/blog/2011/07/post-159.html
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消費税のしくみ その3:簡易課税制度

税理士法人HaGaX
(2010年10月21日 14:41) | | コメント(0) | トラックバック(0)

消費税簡易課税制度について



<簡易課税制度とは>


一定規模以下の中小事業者が選択により、売り上げにかかる消費税額を基礎として、仕入れにかかる消費税額を簡易的に計算できる仕組みのことです。


一定規模とは個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度における課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、適用事業年度の前事業年度の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を事前提出している事業者に適用されます。※免税事業者を除きます。


本則課税制度においては(売上高×5%‐仕入高×5%)で納付税額が算出されますが、簡易課税制度の場合には(売上高×5%‐売上高×みなし仕入率×5%)の式で納付税額を求めます。


みなし仕入れ率は事業の種類ごとに定められており、次のようになっています。
卸売業が90%
小売業が80%
製造業等が70%
飲食・金融・固定資産等の譲渡が60%
不動産・運輸・サービス業等が50%

取引毎に業種区分を判定する必要がありますので、特に2種類以上の事業を営む場合や固定資産の売却をした場合は注意が必要です。


また、届出書は事前に提出する必要がありますので、どちらが有利なのか事前に検討する必要があります。
一般的には、適用事業年度に多額の設備投資や大規模修繕を行うことが明らかな場合は「原則課税制度」を選択した方が有利な場合が多いです。

しくみを知れば知るほど「簡易」とは思えない制度ですが、仕入の税区分を判定しないでよいといった点で「簡易」なのかもしれません。

 

ところで、実際の仕入れ率の方が、みなし仕入れ率より低い場合に、いわゆる益税(消費者が払った消費税が、国に納付されず、事業者の手元にいってしまう)が生じることとなります。
事業者としては、この益税をうまく享受しない手はありません。



当税理士法人ハガックスでは、毎月上旬に社内月例会議を開催し、当月内に届出の期限となる顧問先については、必ず翌2年間の売上・仕入(設備投資など)の予定を確認し、届出の提出を提案すべきか判断して頂いております。
もちろん対象となる会社の社長様には、この仕組みがわかるまで説明をして、最終判断をして頂くことになりますのでご安心ください。


 

詳しく知りたい方は、ご参考までに!

簡易課税選択届出書(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/1461_pdf/1461_13.pdf#search='簡易課税事業者選択届け出書'

事業区分の判定フローチャート(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm


☆お近くの方は、初回無料相談を行っております。詳しくはお問い合わせください。


 

(記)野澤 正伸
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信頼の継続をモットーに
税理士法人ハガックス

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町28-6
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(目次追記) <消費税の益税 9%%ルール、免税要件 見直しについて>
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消費税のしくみ その1:はじめに
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-107.html

消費税のしくみ その2:免税事業者
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-108.html

消費税のしくみ その3:簡易課税制度
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-109.html

消費税のしくみ その4:課税売上割合95%
http://www.hagax.com/blog/2010/10/post-110.html

消費税 95%ルールの見直し(平成23年税制改正)
http://www.hagax.com/blog/2011/07/post-159.html
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