【役員報酬】~定期同額給与・事前確定給与~
【役員報酬】~定期同額給与・事前確定給与~
経営者にとっては従業員の給与や賞与をどう決めるのか、金額や支給日で悩みことが多くあります。
またあわせて役員への報酬の金額をいくらに設定するのかも悩むのではないでしょうか?
そこで今回は、役員報酬について利益操作につながる等の理由から税務上の損金にする上で一定の制限を設けている、その制限について説明したいと思います。
その損金にするためには以下の給与である必要があります。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与
①・②について詳しく説明いたします。
(③は、名前のとおり業績によって給与額が連動するものです。稀なので割愛)
①定期同額給与
・対象となるの給与は、支給時期が1カ月以下で、かつ同額である給与(月額報酬)です。
・適用条件:役員給与は定時株主総会の開催時期(通常期首から3ヶ月以内)に改定された場合は損金となります。
参考)下記の図では、設立1期目が7ヶ月の法人でそれぞれ期首から3ヶ月以内に改定すれば損金。
・他に稀なケースとして、社長の病気などで他の役員が社長になった場合など、
当該役員の職制上の地位の変更等の事情により改定された場合(臨時改定事由)
(3ヶ月経過後でも改定可能)
・また稀なケースとして、経営状況が著しく悪化したことなどにより、
借入金返済が厳しくなったきた場合等(業績悪化改定事由)
尚、上記の稀な2つのケースは、いずれも3ヶ月以内の縛りはございません。
②事前確定届出給与
・対象となる給与は、一般的に賞与となります。
・適用条件:『事前確定届出給与に関する届出書』を株主総会等の決議から1月を経過する日までとなります。
例えば3月決算法人で、総会決議が6月24日であればその応当日である7月24日までが、届出期限となります。
以上、①~③以外は、損金の額に算入することはできないので、
役員給与を改定する場合にはその時期と届出に注意が必要です。
記)水江
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