【開催報告】ハガックス社内勉強発表会2026

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【開催報告】ハガックス社内勉強発表会2026

2026年09月25日

税理士法人ハガックスでは、令和8年9月24日、横浜の神奈川産業振興センター(KIP)の会議室をお借りして、第7回となる社内勉強発表会を開催しました。

今年は、税理士法人やっちゃばの安藤克哉先生・安藤寛子先生をゲストにお迎えし、スタッフとあわせて16名が集まりました。スタッフの大西と九内は、決算対応の業務都合により欠席となりました。

第7回社内勉強発表会の会場(神奈川産業振興センター)

1.最後に残るのは、どんな事務所か ― 芳賀 保則

芳賀保則の発表「最後に残るのはどんな事務所か」

冒頭は代表から、いま税理士業界で起きている変化と、これからの事務所の方向性についてお話ししました。

会務の場で見えてきた動きとして、国税庁による生成AIの活用方針など、制度の入口がまさに変わりつつあることを共有しました。あわせて、会計実務でAIエージェントが動き出してからまだ半年余りであること、個人の確定申告では自宅からのe-Tax利用、スマホ申告による自主申告が急増していることなど、「作業」に値段がつく時代が終わりつつある現実にも触れました。

そのうえで、AIが進展しても事務所に残るものとして、制度が動く前に情報が入る立場、国税庁・税理士会に確かめる道、他士業とのネットワーク、そして55年分の顧問先の経緯という4つを挙げ、これらは全て皆さんが日々の業務で使える道具であることを説明しました。

今後の方針として、10月からのチェック体制の見直し、AIを全員が使う前提にすること、価格勝負はしないことを明言し、「事務所の進化は一人ひとりの進化の合計」という理念に立ち返って締めくくりました。

2.別表四と別表五(一)Ⅰの関係性の基礎 ― 鈴木 良期

鈴木良期の発表「別表四と別表五(一)の構造」

税務調整の経験が浅いスタッフが最初につまずくポイントである、法人税申告書の別表四と別表五(一)の対応関係を、実際の申告書を題材に10分で整理した発表です。

会計のP/Lが一定期間の「流れ」を集計するのに対し、B/Sの利益剰余金はある時点の「残高」を表します。税務でも同じ構造で、別表四は当期利益に加算・減算を行って所得金額を算出する「フロー」の表、別表五(一)は税務上の利益剰余金(利益積立金額)の内訳を示す「ストック」の表であり、両者は表裏一体の関係にあります。別表四だけを主役にせず、両側を同じ強さで見ることが大切だと強調されました。

ポイントは「留保」と「社外流出」の区分です。減価償却超過額や引当金繰入超過額のように、将来の売却・除却・取崩しで差異が解消するものは「留保」として別表五(一)でも翌期以降追いかけます。一方、交際費のように資金がすでに会社の外へ出て完結している取引は「社外流出」であり、別表四だけで調整が完了します。

最後に、金額の一致確認は会計ソフトが自動で行ってくれる部分として時間をかけず、人の目で判断すべきは「留保か社外流出かの区分判定」「前期否認項目の当期認容漏れ」「転記漏れ」の3点だと整理されました。

3.中小企業の資金調達の基本と「早期経営改善計画」の活用 ― 島倉 典広

島倉典広の発表「中小企業の資金調達」

中小企業の資金調達を「借入」「出資」「補助金・助成金」の3種類に整理し、日常的に相談を受けることの多い借入を中心に、銀行の目線と国の支援制度の使い方を解説した発表です。

借入には道筋があります。創業期は日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資から始まり、成長期には銀行が自らリスクを取るプロパー融資を獲得して保証枠を空けておくのが王道です。保証枠は有限であること、プロパー融資の返済原資に新規の保証付き融資を充てる借換提案は原則禁止されていることなど、実務上の注意点にも触れました。

銀行は「返せるか」を数字と実態で見ます。覚えて帰る式として、簡易キャッシュフロー(当期純利益+減価償却費)が年間返済額を上回っているか、債務償還年数が10年以内かの2つを挙げ、役員貸付金や税金・社会保険の滞納など、決算書の「見られ方」に先手を打つ重要性を説明しました。

そのうえで、金融支援が必要になる前の早い段階で資金繰り・採算・経営課題を整理する「早期経営改善計画」を紹介。2026年3月の改定で「バリューアップ支援事業」へ衣替えし、認定支援機関である当法人が伴走できる制度です。計画づくりは「説明力」づくりそのものであり、融資は業況を説明できる会社に集まる、という視点が示されました。

4.経営力向上計画 税額控除10%適用の実務 ― 安藤 克哉先生(税理士法人やっちゃば)

安藤克哉先生の発表「経営力向上計画 税額控除10%適用の実務」

ゲストの安藤克哉先生からは、中小企業経営強化税制(A類型)を使い、建設業の顧問先で機械装置の取得に対して税額控除10%を適用した実務の流れをご紹介いただきました。

工業会の証明書を受領し、申請書の文章を生成AIで下書きし、提出先を確認して紙で郵送する、という3ステップで、申請から認定まで実質2週間で完了した事例です。証明書の日付が申請日以前であることが必須である点、申請書は信書扱いで郵送する点など、細かな実務上の勘所が共有されました。

特に注意すべきは期日です。原則は認定後の取得ですが、先に取得した場合は取得日から60日以内に申請書が「到達」していること、そして取得し事業供用した事業年度内に認定を受けることの2点が要件となり、どちらか一方でも外すと控除がまるごと適用できなくなります。郵送日ではなく到達日で数えるため、追跡記録を必ず残しておくことが強調されました。

労働生産性の目標値は逆算で組み立て、計算シートと申請書の数値を一致させること、問合せに答えるのは会社の担当者であるため、事前に会社が自社の言葉で説明できる状態にしておくこと、そして算式・証明書・認定書を一式で保管し翌期以降の担当者が辿れるようにしておくことなど、認定を「取る」だけでなく「守る」視点も示されました。

5.日韓クロスボーダー資産管理 ― 安藤 寛子先生(税理士法人やっちゃば)

安藤寛子先生の発表「日韓クロスボーダー資産管理」

安藤寛子先生からは、韓国と日本をまたぐ資産管理体制の構築について、実際の案件をもとにご説明いただきました。

韓国から日本への資金移転、日本の金融機関との事前調整、日本の本人名義口座での受領、日本の資産管理会社への資金移転、そして出資・貸付として法人へ、という5つのステップに沿って、透明性の高い資産管理体制をどう設計するかが解説されました。

各ステップでは、資金の性格を明確にして送金の目的を説明できるようにしておくこと、日本の法人との資金の授受を出資・貸付として整理し、その後の利益配分まで見通した設計にしておくことなど、税務と金融実務の両面からの注意点が示されました。

日本語と韓国語の両方で対応できる強みを活かし、韓国側の税務・為替の制約と日本側の税務をつなぐ役割を果たしている点は、多言語対応を掲げる当法人にとっても大いに参考になる内容でした。

6.不動産譲渡の特例 ― 永友 聖子

永友聖子の発表「不動産譲渡の特例」

自宅の売却と相続した空き家の売却を中心に、不動産の譲渡で使える主な特例を対象となる場面ごとに整理した発表です。

自宅を売ったときに使えるのは、3,000万円特別控除(措法35条1項)、軽減税率の特例(措法31条の3)、特定の居住用財産の買換え特例(措法36条の2)の3つ。相続した不動産を売ったときには、空き家特例(措法35条3項)と取得費加算の特例(措法39条)が候補になります。

ポイントは併用関係です。3,000万円控除と軽減税率は重ねて使えますが、3,000万円控除と買換え特例は選択制で併用できません。買換え特例は「免除」ではなく課税の「繰延べ」であり、今払うか先送りするかという選択そのものが目的であること、繰り延べた譲渡益は相続人にも引き継がれることが丁寧に説明されました。

また、3,000万円控除と住宅ローン控除はタイミングによってどちらかが使えなくなる場合があること、空き家特例では令和6年改正で相続人が3人以上の場合の控除額が一人あたり2,000万円となったことなど、実務で見落としやすい点にも触れました。出典は国税庁タックスアンサーの各項目です。

7.相続税の税務調査対応について ― 森 北斗

森北斗の発表「相続税の税務調査対応」

相続税の税務調査で指摘を受けやすい事項を整理し、申告段階でどう備えるかをまとめた発表です。

相続税の調査では、被相続人名義以外の預金や、相続開始前の資金移動が重点的に確認されます。名義預金と判断されるかどうかは、資金の出どころ、管理・運用の実態、贈与の事実の有無などから総合的に判断されるため、申告時点で過去の通帳の動きを丁寧に確認しておくことが重要です。

あわせて、令和6年1月1日以後の贈与から段階的に延長されている生前贈与加算の期間(従来の3年から、最終的に7年へ)についても解説がありました。延長された4年分については合計100万円までは加算しないという経過措置があり、相続開始の時期によって加算対象となる期間が異なるため、贈与の記録を年ごとに整理しておく必要があります。

小規模宅地等の特例についても、貸付事業用宅地等の限度面積や減額割合を含め、要件の確認漏れが指摘につながりやすい点が共有されました。

調査で指摘されやすい論点をあらかじめ把握し、申告時に根拠資料を揃えておくことが、結果として顧問先を守ることにつながる、という視点で締めくくられました。

8.不動産の買換え特例 ― 桃園 嵩一

桃園嵩一の発表「不動産の買換え特例」

法人が事業用不動産を譲渡し、別の事業用資産に買い換えた場合の課税の繰延べ(措法65条の7・65条の8)について、「売った期では終わらない、2期またぎの実務」として整理した発表です。

制度の骨格として、譲渡資産は所有期間10年超で棚卸資産でないこと、買換資産の土地は300㎡以上かつ譲渡土地の5倍以内で取得から1年以内に事業供用すること、そして届出書の提出と申告書への明細書添付という3つの関門があります。適用期限は令和8年度改正で令和11年3月31日まで延長されました。

実務の山場は届出です。令和6年4月1日以後の譲渡・取得については、譲渡日と取得日のいずれか早い日を含む「3月期間」の末日の翌日から2か月以内に届出書を提出する必要があり、申告期限より先に届出期限が到来します。上期に売った案件は、決算作業を始めた時点で期限切れになりかねません。

売った期に買換資産を取得できない場合は「特別勘定」に繰り入れて損金算入し、翌期に取得して圧縮記帳する流れになります。取得指定期間を過ぎれば強制的に益金算入されるため、翌期への引継ぎが甘いと落ちる制度である点が強調されました。「全部消える」は誤解であり、圧縮できる額は買った資産の金額で頭打ちになるという、繰延効果の正しい理解も示されました。

9.移転価格税制における「105%」ルール ― 原田 拓弥

原田拓弥の発表「移転価格税制における105%ルール」

国外の関連会社との間で、経理・IT・人事などの補助的な役務提供を行う場合の独立企業間価格の簡易な算定方法である「総原価×105%」ルールについて解説した発表です。

移転価格税制は、国外関連者との取引価格を独立した第三者間と同じ水準にすることを求める制度です。補助的な役務提供は比較対象取引が見つかりにくく、対価の妥当性が税務調査の争点になりやすいという課題があります。そこで移転価格事務運営指針では、一定の要件を満たす役務提供について、総原価に5%を上乗せした金額を独立企業間価格とする簡易な方法を認めています。

5%という水準は、統計分析から導かれた数値ではなく、BEPSにおける国際的な政策合意に基づく簡便値であり、予見可能性と事務負担軽減を目的としたものです。適用には、支援的な役務であること、無形資産を使用していないこと、重要なリスクを引き受けていないことなど7つの要件をすべて満たし、役務内容を記載した書類を保存していることが前提となります。

外国法人の日本支店における本店との内部取引にも、帰属主義の下でこの考え方が準用され得る点、事務運営指針は内部規則であり原則的方法との選択適用である点など、実務上の位置づけも丁寧に整理されました。

10.居住用賃貸建物を譲渡した場合の消費税額の調整 ― 清光 瑞季

清光瑞季の発表「居住用賃貸建物を譲渡した場合の消費税額の調整」

「控除できなかった消費税、売ったら戻ってくる?」という問いを軸に、居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限と、譲渡時の調整計算を解説した発表です。

令和2年10月1日以後、建物本体価格が税抜1,000万円以上で、住宅の貸付けに使わないことが明らかでない建物(居住用賃貸建物)は、仕入れの消費税が控除対象外となります(消法30条10項)。賃貸中のまま買い取った販売用マンションや居住用アパートは該当し、全部が店舗・事務所の建物やホテルは該当しません。

その建物を仕入日から第三年度の課税期間の末日までに譲渡した場合、譲渡した課税期間において、建物の課税仕入れ等の税額に「課税譲渡等割合」を乗じた金額を控除税額に加算できます(消法35条の2第2項)。住宅として貸していただけなら課税賃貸用の対価はゼロで、売却価格は家賃よりずっと大きいため、割合は100%近くになりやすい構造です。

実際の買取再販の関与先の事例(数値は匿名化)では、控除できなかった建物の消費税の大半が売った期に戻ってきました。一方で、会計ソフトでは仮払消費税が全額計上されていたため、税区分を訂正し申告書で加算額を反映する必要があった点も共有されました。1,000万円判定は建物部分だけで行うこと、期限は第三年度の期末であること、譲渡対価には固定資産税精算金の建物分も含めることなど、実務の注意点が整理されました。

11.青色申告特別控除の改正 ― 雜古 千草

雜古千草の発表「青色申告特別控除の改正」

令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から適用される青色申告特別控除の見直し(75万円控除の新設と10万円控除の見直し)について、制度の概要と当事務所の対応方針をまとめた発表です。

75万円控除を受けるには、従来の65万円控除の要件(複式簿記・B/S・P/L添付・期限内e-Tax申告)に加え、優良な電子帳簿保存(ルートA)またはデジタルシームレス保存(ルートB)のいずれかと、届出書の提出、期首からの要件充足が必要になります。ルートAは仕訳帳・総勘定元帳を優良設定で保存し、概ね2か月ごとに記帳することが前提で、当事務所の関与先で現実的なのはこちらだと整理されました。

一方、簡易簿記で記帳している方のうち、前々年分の事業所得または事業的規模の不動産所得の収入金額が1,000万円を超える方は、令和9年分以後の控除が0円になります。判定は「前々年」の収入で行うため、令和9年分は令和7年分の申告済みの数字ですぐに判定できます。

65万円から75万円へのステップアップに事務所報酬をかける価値があるかについては、課税所得の階層別に純効果を試算し、メリットが明確なのは所得税率23%以上の層であるという結論を示しました。そのうえで、対象となる関与先を簿記方式・収入・課税所得帯で分類し、年内に案内する手順まで具体的に提案されました。

12.租税条約について ― 林 星儀

林星儀の発表「租税条約について」

日本法人から外国法人へ使用料等を支払う場合の源泉徴収の軽減・免除と、「租税条約に関する届出書」の実務について、実際の顧問先対応をもとに解説した発表です。

租税条約は、同じ所得に対する支払国と居住国の二重課税を防ぐための国際的な取り決めで、配当・利子・使用料ごとに、相手国が定める軽減税率が異なります。日本法人から英国の親会社へ知的財産の使用料を支払う事例では、届出書を提出しなければ日本側で20.42%の源泉徴収が生じますが、日英租税条約を適用すれば日本側の源泉税は免除されます。ただし英国側では通常どおり法人税が課されるため、条約の効果は「二重課税の解消」であって課税そのものがなくなるわけではない、という点が丁寧に説明されました。

提出実務のポイントは、提出期限(最初に支払を受ける日の前日まで)と添付書類(特典条項に関する付表、居住者証明書等)の2つです。未提出のまま支払日が到来した場合は国内法の税率で源泉徴収したうえで、後から還付請求書を提出できます。

実務Q&Aとして、居住者証明書は英文のままでよいか(所轄税務署に確認し、英文で問題ないとの回答)、届出書の有効期間はどれくらいか、事業年度を変更した場合に再提出が必要か(異動事項に該当し再提出)といった、実際に直面した論点が共有されました。

13.食事補助非課税枠上限緩和で手取り最大化 ― 川村 麗奈

川村麗奈の発表「食事補助非課税枠上限緩和で手取り最大化」

総務担当の川村からは、2026年4月1日から施行された食事補助の非課税限度額の引上げについて、従業員の手取りを増やす福利厚生の設計という観点から解説がありました。

役員や使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、本人が食事代の50%以上を負担し、かつ会社負担額が一定額以下であれば、経済的利益はないものとして所得税が課されません。この会社負担額の上限が、1984年以来42年ぶりに月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。あわせて、深夜勤務時の夜食に代わる金銭支給の非課税限度額も1食300円から650円に拡大されています。

この改正により、企業は従業員一人あたり年間最大9万円まで所得税非課税で食事補助を提供できるようになりました。給与として支給すれば所得税・住民税・社会保険料の対象になる金額を、要件を満たす食事補助として設計することで、会社の負担を抑えながら従業員の実質的な手取りを増やせる仕組みです。

一方で、本人負担50%以上の要件や現物支給であることの要件は変わっていないため、社内規程の整備や運用の記録が欠かせません。当事務所の関与先にも、人材確保や定着の観点から提案できる論点として共有されました。

14.新しい税務調査の仕組み ― 芳賀 保則(大西 理美の代理発表)

業務都合により欠席となった大西の枠で、代表が時間調整を兼ねて「新しい税務調査の仕組み」について発表しました。

最近立ち会った法人税の税務調査では、事前通知の前に帳簿の電子データの提供を求められる場面がありました。提供前に3期分の仕訳を自社で点検し、顧問先に準備を依頼したうえで臨んだ経緯を共有しました。

調査官はいずれも標準端末を持参し、ネットに接続して国税庁のシステムを参照しながら調査を進めていました。指摘された契約書をその場でメールで送ると受信をすぐに確認できる一方、調査官側からの送信には上司の確認が必要で、やりとりは一方通行になるという現場の変化も紹介しました。

国税庁は生成AIの活用方針を公表しており、人手不足を背景に、従来は調査で指摘していた事項を業務センターからの行政指導で済ませる流れも出てきています。これまでは調査官との「交渉」が勝負でしたが、データ調査が中心になれば、勝負どころは「理論」に移る、という見通しを示しました。

15.神奈川産業振興センター(KIP)と中小企業支援制度の概要 ― 芳賀 保則

会場をお借りした神奈川産業振興センター(KIP)を題材に、国と地方の中小企業支援がどのような二層構造になっているかを整理しました。

国には中小企業基盤整備機構(中小機構)があり、都道府県・政令指定都市には中小企業支援法に基づく「中小企業支援センター」が全国に約60機関あります。東京都は中小企業振興公社、神奈川県はKIP、横浜市は横浜企業経営支援財団というように名称は地域ごとに異なりますが、いずれも会員制ではなく、自治体の中小企業施策の実施機関です。

KIPが入る神奈川中小企業センタービルには、KIP本体の経営総合相談や設備支援のほか、中小企業活性化協議会、事業承継・引継ぎ支援センター、ものづくり補助金や省力化投資補助金の事務局、中小企業診断協会・診断士会まで一つのビルに集まっており、「中小企業支援のデパート」と呼べる場所です。KIPでは2026年9月に、3機関連携の経営相談窓口も開設されました。実際の各部屋の入口の写真を当日撮影し紹介されました。

「資金繰りが苦しい」「後継者がいない」「設備を入れたい」といった社長の言葉が出たときに、どの窓口につなげばよいかを頭に入れておくこと。そして、つないだ先で数字と税務の話が必ず出てくるため、税理士の出番がなくなるわけではないこと。顧問先の「困った」を公的支援につなぐ引き出しを持っておこう、という呼びかけで締めくくりました。

懇親会

勉強会の後は、横浜中華街に移動して懇親会。華正樓の新館で、一日の発表を振り返りながら円卓を囲みました。

横浜中華街での懇親会

おわりに

今年で7回目となる勉強発表会ですが、実務に根ざした事例が年々厚くなっています。相続・譲渡の特例、消費税の調整、移転価格税制、租税条約、税務調査対応など、日々の実務で実際に直面した論点を、担当者自身の言葉で共有できる場になりました。

来年もまた、それぞれの現場で得た経験を持ち寄る場にしていきます。

※本記事に記載した各発表の要旨は、発表資料をもとに要約したものです。顧問先の社名や個別の金額など機密に関わる情報は伏せています。
※本投稿は、発表資料や写真をもとにClaude(生成AI)が自動で作成したものです。代表が確認のうえ掲載しています。

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